埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年12月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 令和5年11月2日
陳情内容

1.各種「空き家事業」で宅建協会会員へ取り次ぐ際に評価証明等の情報開示について空き家所有者の了解を取り付ける件
各自治体が宅建協会との間で結ぶ各種の「空き家事業」へ取り次ぐ際に行政が保有する「評価証明」を始めとした情報について、空き家所有者から開示の了解を取り付けたうえで会員に取り次ぐことの働きかけをお願い致します。
【回答】
当市の空き家活用相談事業において、覚書を交わした不動産関係団体に取り次ぐ際には、空き家所有者等からの「情報の外部提供」の同意に基づき、固定資産税課税台帳(名寄帳)の情報の一部(対象の空き家に関する部分)等を提供しております。

2.埼玉県内各市町村における所有者不明土地対策計画の策定に関する件
「低未利用地の利用・管理促進の特例措置」における譲渡価格上限が令和5年度より800万円に引き上げられましたが、その適用は「所有者不明土地対策計画」の策定を条件としております。新たな利用意向を示す方への土地譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため各自治体において「所有者不明土地対策計画」の策定をいただくよう働きかけをお願い致します。
【回答】
令和4年の法改正により創設された「所有者不明土地対策計画」については、対象となる土地をはじめ、適切な管理を促すための相談体制、土地所有者の効果的な探索を図るための施策、庁内外の体制、普及活動など、所有者不明土地の利用の円滑化や管理の適正化等を図るために必要な事項を記載するものとなっております。
また、所有者不明土地の施策と親和性が高い既存の計画がある場合には、それら事項を追加することで、当計画を兼ねることも可能となっております。
現時点では、計画策定の予定はございませんが、当計画に関連する既存計画の状況や、市内土地の利用状況や管理状況などに注視しながら、計画の必要性や活用方法などについて研究してまいりたいと存じますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

3.不動産取引全般における情報開示と証明書類の取得権限の付与
空き家空き地を含め不動産取引全般において所有者の高齢化、また遠方在住のケースの場合の為、証明書類等の交付や調達にかなり時間を要します。また、近隣における情報が不明の場合、登記情報だけでは解決できない場合もあります。
取引の安全を図るため、宅地建物取引士証、及び従業者証明書の提示により、関係台帳等の閲覧及び各種証明書の取得権限の付与(取得する側も取得する理由を明確にする)
【回答】
固定資産課税台帳の閲覧及び証明書類の交付につきましては、法令等に基づいた対応となります。代理人が請求するときには、委任状をご用意いただき、当該委任状の確認及び当該代理人の本人確認を行った上で、対応することとしております。また、自治省税務局固定資産税課長通達に基づき、当事者の合意により固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の取得の委任に関する特約事項が記載された有効期間内の媒介契約書(原本)を提示していただいたときには、宅地建物取引士証その他の身分証明書により請求者が当該媒介契約書に係る宅地建物取引業者であることの確認を行った上で、固定資産課税台帳の閲覧及び評価証明書の交付に対応しておりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

4.土地改良事業実施地区の農振除外について
ふかや花園駅の南側やアウトレットの周辺ではすでに土地改良実施中地域に該当しており、開発等できない状況です。
ふかや花園駅及びアウトレット周辺の地域においては、用途地域を指定し、住宅や賃貸建物が建てられたり、駐車場等への整備ができるよう行政に働きかけていく。
【回答】
ふかや花園駅の南側やアウトレットの周辺では、現在「国営かんがい排水事業 荒川中部地区」などの事業が実施されており、この国営事業が完了した年度の翌年度から8年経過しなければ原則、農振除外ができないこととなっております。
現状では、国営事業の完了予定が令和6年度とされておりますので、本地域におきましては令和14年度までは、原則として農振除外の手続きが制限されることとなります。
この手続きの制限により、事業を行っている地区内の農用地(受益地)で事業系の店舗・駐車場や資材置き場などを目的とする農振除外の申出は行えなくなりましたが、自己用住宅・農家住宅の建築を計画する場合の農振除外については、これまでと同じ立地の基準となっておりますので、ご相談をいただければと存じます。
なお、この制限は国が定めた基準で運用されており、市で見直しを行うことはできませんので、ご理解をお願い申し上げます。

5.市街化調整区域の建替・開発許可及び税制について
空き家が問題化しているのに、建替・開発要件の為、古家を解体できない現状がある。また、更地とした後の固定資産税の増加。
解体・更地とした後の再建築を容易とするルール等の検討及び更地化後の税軽減など。
【回答】
都市計画法では、現有建築物がある場合でも建て替えなどの建築行為が時間的に近接している状態を除けば、新たな開発行為として開発許可が必要となります。
特に市街化調整区域につきましては、同法に基づき建築できる建物が限定されております。
ご要望にあります空き家の再建築に関するルールにつきましては、国・県や近隣市町の動向を注視し研究してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

(令和5年12月6日)

担当課 自治振興課、市民税課、農業振興課、都市計画課

 

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