埼玉県商工団体連合会・深谷民主商工会からの中小業者への施策を拡充し、地域経済の振興を求める要請書

更新日:2023年03月27日

埼玉県商工団体連合会・深谷民主商工会からの中小業者への施策を拡充し、地域経済の振興を求める要請書
陳情者名 埼玉県商工団体連合会・深谷民主商工会
受付日 令和4年11月18日
陳情内容

【要請趣旨】
日頃より、地域の中小業者の経営と地域経済の振興のために、ご尽力いただき感謝しております。
中小企業・業者は地域で営業をすると同時に地域の生活者であり、祭りや伝統行事をはじめ地域のコミュニティーを担い、消防団や見守りなどの防災・防犯にも貢献しており、地域経済の要であると言っても過言ではありません。
ロシアによるウクライナ侵攻等に伴う原油価格・物価高騰や、急激な円安の進行等は、国民生活や社会経済活動に深刻な影響を与えていることから、事業者等の事業継続や、地域の生活・経済を守るため、対策を講じていくことが急務となっております。 つきましては、以下の下記事項について要望致します。

【要請事項】
1.事業者等の事業継続に向けた支援
(1)コロナ支援として、「コロナ対策地方創生臨時交付金」を活用した、事業者への支援金を支給してください。

【回答】
事業者の方々に向けた支援金は、令和2年度初めに他の自治体に先駆けて既に実施しております。その他の事業者支援といたしましては、事業者の方が実施する感染症対策に係る費用の補助や、外出自粛等で影響を受けた貸切バスや運転代行業者への支援を実施してまいりました。

(2)物価高騰、エネルギーコストの上昇の影響を受ける地域のすべての中小企業・小規模事業者に対し、価格の高騰が長期化する場合も見据え、事業者支援をお願いします。また、事業再構築補助金の対象要件から売上高減少要件を撤廃するなど、抜本的な支援の拡充や制度創設を検討するよう国や埼玉県に要望してください。

【回答】
本市では、上記1.のコロナ支援のほか、原油高対策として、生活に不可欠な輸送サービスの維持確保のため市内運送事業者への支援を実施しております。
なお、ご指摘の要望につきましては、国の制度に係る内容であり、市で直接対応できる内容ではありませんのでご理解をお願い申し上げます。

(3)コロナ禍により経営が悪化している中小企業・小規模事業者に対し、小規模事業者支援金の再給付や、税や保険料の減免・猶予などの支援策を継続・拡充してください。

【回答】
本市では、事業者の方々に向けた支援金給付を令和2年度に実施しております。しかしながら、支援金給付は事業者の応急的な支援の意味合いが強いため、現時点で再給付の考えはございませんので、ご理解をお願い申し上げます。
税や保険料の減免や猶予につきましては、コロナ支援に限らず現行の地方税法等に基づき適切に執行してまいります。

(4)長引くコロナ禍に加え原油価格・物価高騰等により、幅広い業種に大きな影響が及んでいることから、深谷市で、行政、金融機関、信用保証協会、経営支援機関が一体となった体制構築し、専門家派遣や補助金等の独自制度の実施により小規模事業者・フリーランスも含め中小企業支援をさらにきめ細やかに行ってください。

【回答】
本市では、これまでにコロナ対策や原油高対策に際して、商工団体や金融機関などと連携しながら、補助制度の創設や制度融資などの事業者支援を実施してまいりました。
また、支援対象につきましても、個人事業主を含む中小企業者に対して支援を実施しており、今後も国や県の動向を注視しながら関係機関と連携し対応してまいります。

2.地域経済振興について
(1)小規模基本法を活かした小規模企業振興基本条例を制定し、住宅リフォームや商店リニューアル助成制度を創設してください。

【回答】
深谷市では、「深谷市産業振興条例」及び「深谷市産業振興計画」により、小規模事業者を含む市内産業の振興に関する基本的な事項を定めております。条例の理念として、活力ある商工業の振興を、市・事業者等が一体となって推進するとしており、全体として取り組んで行くとしていますので、ご理解お願いします。
また、本市の補助金は、福祉や環境対策、耐震対策などの政策的な目的のあるものに対して実施しており、小規模企業振興の目的のために住宅リフォーム制度を創設する考えはございませんのでご理解をお願い申し上げます。
なお、商店リニューアルにつきましては、新たに起業する場合や中心市街地の空き店舗の改修等について助成制度があります。

(2)地域の中小業者に公正取引・適正単価を、労働者には適正賃金保証するために公契約条例を制定してください。

【回答】
公共工事等の品質の確保については、最新の労務単価を適用した適正な予定価格で発注し、下請業者へのしわ寄せや技能労働者の賃金水準低下等を防止する観点から、建設工事や業務委託など幅広い分野で最低制限価格制度による適切な入札執行を行い、ダンピング受注の排除を図るなど入札価格の適正化に努めております。
なお、公契約条例の制定に関しては、国は、批准の前提となる国内法令の整備が困難であるとして、ILO第94号条約の批准は行っておりません。また、現行の労働関係法令において、賃金その他の労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとされておりますことから、現状においては、公契約条例の制定は考えておりませんが、国及び近隣自治体、先行自治体の動向の把握に努めてまいりたいと考えております。

3.金融について
(1)新型コロナウイルス感染症対応資金の無利子期間終了と元本返済開始のピークが重なる令和5年度以降、中小企業の資金繰りが一層深刻化することが見込まれるため、事業者が既存の同資金を条件変更する際に発生する追加の信用保証料について、国において補助するよう要望をあげてください。

【回答】
本件については、国の制度に係る内容であり、市で直接対応できる内容ではありませんのでご理解をお願い申し上げます。

(2)また、15 年を超える長期での借入が可能な、低利での全国統一の融資制度を国において創設するとともに、同一金融機関内での新型コロナウイルス感染症対応資金との借換を可とし、借換時に係る信用保証料を免除することについても要望をあげてください。

【回答】
本件については、国の制度に係る内容であり、市で直接対応できる内容ではありませんのでご理解をお願い申し上げます。

(3)経営安定化資金(セーフティネット)を継続・拡充するよう国に要望してください。セーフティネット保証5号の部分保証(80%)をやめ、政府による信用保証協会「特別小口」の部分保証化への動きに反対を表明してください。

【回答】
本件については、国の制度に係る内容であり、市で直接対応できる内容ではありませんのでご理解をお願い申し上げます。

4.国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険について
(1)コロナ減免について、申請期間や減免の対象期間を延長・拡大し、本年度中(2023年3月)までに受理した申請について、2022年2月に遡及して減免してください。 埼玉県の通達では減免対象を「世帯主」に限定せず、「生計維持者」とすることを可としています。減免対象者を「生計維持者」としてください。 次年度についても減免制度を継続するよう国に要望してください。

【回答】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免につきましては、令和4年度も引き続き国から財政支援を受けられることから、深谷市では、国の財政支援の基準に基づき対応しております。
財政支援の対象となる国民健康保険税は、令和4年度分の保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期が到来するものとされており、令和3年度分については、令和3年度末に資格を取得したことなどにより、令和4年4月以降に納期が到来するものに限り減免の対象とされておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
また、減免対象を、世帯主の収入減少世帯に限定せずにとのことですが、令和4年度の国の財政支援の基準の取り扱いを示した通知では、「主たる生計維持者とは世帯主である」と示されており、令和3年度の取り扱いを示した通知と、表記に変更はございません。
先ほども申し上げましたとおり、深谷市では、国の財政支援の基準に基づき対応しており、令和5年度以降の減免制度につきましても、国の動向を注視してまいりたいと存じます。

(2)国保都道府県化に伴い、市町村の「法定外繰入」を「赤字」と位置づけ、削減・解消をすることが強められます。払える国保税にするためには「法定外繰入」は必要です。法定外繰入を認めるよう国・県へ要請してください。

【回答】
一般会計からの法定外繰入は、国保税の収入状況や市全体の財政状況を踏まえながら、他の様々な事柄を総合的に勘案する中で検討し、決定してまいります。

(3)国保税法第77条に基づき、「生活保護の1・5倍」などに設定した申請減免制度を創設してください。

【回答】
減免制度は、国の基準に基づき行っており、基準の緩和は考えておりません。

(4)資格証明書・短期保険証は発行しないでください。

【回答】
税負担の公平性を保つために、滞納対策の一環として、「短期被保険者証」や「資格証明書」を交付していますが、対象者の選定においては、子どもや障害者のいる世帯、病歴の有無等を配慮し、選定しております。
また、令和4年度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を鑑み、「資格証明書」については交付を見合わせています。

(5)国保税滞納を理由に、44条減免、高額療養費や限度額申請を認めないなど、医療を受ける権利を侵す制限は行わないでください。

【回答】
被保険者が医療機関等に支払う一部負担金の減免等(法第44条の減免等)、高額療養費の申請につきましては、国民健康保険税の滞納や未納を理由に申請を認めないなどの制限はしておりません。限度額適用認定証等につきましては、世帯主が保険税を滞納している場合には発行しておりませんが、この場合でも、滞納している保険税について法で定める特別の事情があると認められる場合には発行をしておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(6)75歳以上の高齢者を差別する「後期高齢者医療制度」廃止を求めるとともに、窓口負担2倍化を廃止して今までのように戻すよう国に働きかけてください。

【回答】
後期高齢者医療制度の運営主体は、埼玉県後期高齢者医療広域連合となりますことから、本市単独で要望していくことは考えておりません。

(7)国保・後期高齢者医療の「人間ドック・脳ドック検査費用の一部助成」の要件として納期限が到来した国保税を完納している世帯としていますが、すべての加入者が活用できるようにしてください。

【回答】
人間ドックや脳ドックの検査費用の助成金については、健康保持増進のため、令和4年度から助成の上限を17,500円から30,000円に拡充するとともに対象年齢も35歳以上から30歳以上に引き下げることで対象者を拡大し、一層の利用促進を図っているところです。完納要件を外すことについては、税負担の公平性の確保の観点から、考えておりませんので、ご理解賜りますようお願いします。

5.地方税(住民税や固定資産税、国保税など)について
(1)地方税の滞納処分に対して、実態を無視した強権的な徴収をやめるよう求めます。「換価の猶予」や「納税の猶予」制度など納税緩和措置を使いやすい内容にするとともに十分な周知が図られるよう対応して下さい。
子ども手当や学資保険など事業とは関係のない入金、国・県のコロナ支援策の入金が行われた預貯金口座の差押えはしないこと。

【回答】
換価の猶予や納税の猶予につきましては、地方税法に基づき適切に執行しております。
窓口での納税相談を通じて、法に定める一定の要件に当てはまる場合には、窓口に設置したチラシを利用し制度案内をしております。また、市ホームページに猶予制度のページを設け市民周知を図るとともに、そのまま申請書等がダウンロードできるような仕様としています。このように納税者の利便性を向上させ、猶予制度を使いやすいものとするとともに、チラシやホームページを活用し、継続的に周知を行っておりますので、ご理解をお願いします。
税負担の公平性を担保するため、差押えを行う場合もございますが、国税徴収法のほか、児童手当法など、差押禁止財産を直接規定する法令などを遵守するとともに、収入、財産、家族構成、健康状態等、滞納者の方の生活の状況を考慮し、適切に執行してまいりますので、ご理解をお願いします。

(2)国税庁は納税者の金融取引情報の照会・回答のオンライン化を、民間企業の株式会社NTTデータが預貯金等照会業務サービス「ピピットリンク」を提供して行っており、埼玉県内でも運用を開始している金融機関もあります。金融取引の照会・回答のデジタル化は、照会に客観的な必要性があるのか十分に精査されずに行われる可能性や納税者の金融プライバシーが侵害される恐れがあり、調査の手続き上も問題が懸念される「ピピットリンク」の運用はしないでください。

【回答】
預貯金を含む財産の調査は、「ピピットリンク」に限らず、根拠法令に基づき、市税等の滞納者に限って行っており、市税の徴収上、調査の必要がございます。
また、専用回線の使用が条件であるなど、安全性にも配慮されております。 国も地方もデジタル化を進めていることから、今後も慎重に運用してまいりますので、ご理解をお願いします。

6.消費税率引き下げ・インボイス制度中止について
(1)深刻な物価高から暮らしと中小企業の営業を守るために消費税率を5%に 引き下げる減税が急務となっています。消費税減税を国に求めてください。

【回答】
本件については、国の制度に係る内容であり、市で直接対応できる内容ではありませんので、ご理解をお願い申し上げます。

(2)インボイス制度は、自治体としても無関係ではありません。あらゆる業務の取引で、消費税のインボイスが関わっています。深谷市として、インボイス制度が導入されることによって、どの程度影響(増加する納税額または取引のある団体への補助・助成金等の増額)を見込んでいるのか教えてください。

【回答】
インボイス制度については、消費税において複数税率で課税を行うにあたり、仕入税額控除を適切に行うための制度であるため、制度導入によって補助金・助成金の金額への直接の影響は見込んでおりません。また、インボイス制度対応のために事業者にて設備の導入や更新を行うことが想定されますが、本市における補助金・助成金につきましては、原則として事業費への補助となっており、運営費には充当できないことになっておりますことから、影響は限定的であると認識しております。
このほか、制度導入による課税事業者の増加に伴い消費税額が増加し、これによって国から本市に交付される地方消費税交付金が増額となることが想定されますが、県内市町村の事業者数等で按分されることから、交付額については流動的であり見込むことが困難な状況であると認識しております。

(3)公共入札など自治体が発注する事業において、入札参加資格にインボイス登録番号を必要とするなど免税事業者の取引排除に繋がることはしないでください。

【回答】
総務省は令和4年10月7日付けで「競争入札において消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関する入札参加資格を定めることについて」とする通知を発出し、「適格請求書発行事業者でない者を競争入札に参加させないこととするような資格を定めること」や「適格請求書発行事業者であることを競争入札に参加する者に必要な経営の規模及び状況に関する要件とする資格を定めること」は「適当ではないと考える」と明記しております。市といたしましても、現状においてはインボイス登録番号を必要とする事を、競争入札における入札参加資格に必要な要件として考えておりません。

7.マイナンバー制度は、中小業者にとっては経済的、罰則適用など過大な負担が増大します。また、プライバシーの漏えいやなりすましなどの危険性を完全に回避できません。各種申請において窓口でのマイナンバー記入の強要はしないでください。マイナンバーを記載しないことで不利益が生じないよう徹底してください。 マイナンバー制度は中止・廃止するよう国に要望し、国民健康保険証や運転免許証などの利用拡大に反対してください。

【回答】
マイナンバー制度については、国の制度に係る内容であり、市としては国の制度に従い対応しています。制度の廃止については、市で直接対応できる内容ではございませんので、ご理解をお願い申し上げます。

8.家族従業者の労賃を認めない所得税法第56条は、家族専従者の個人としての人権を認めず、「法の下の平等」に反しています。家族専従者の8割が女性であることから国連の女性差別撤廃委員会から、「家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」と日本政府に勧告が出されました。深谷市議会では、平成22年12月に意見書を国に上がっております。「ジェンダー平等」により1人の人間として人格・人権が認められるよう、所得税法第56条を廃止するよう再度国に働きかけてください。

【回答】
所得税法第56条の見直しについては、埼玉県内の全市町村で構成される埼玉県市町村税務協議会において、毎年、国に対して見直しの要望を行っているところでございます。市といたしましては、引き続き国の動向を注視してまいります。

(令和4年12月23日)

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