埼玉県社会保障推進協議会からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県社会保障推進協議会からの要望書
陳情者名 埼玉県社会保障推進協議会
受付日 令和4年6月10日
陳情内容

1.だれもが安心して医療を受けられるために
国民健康保険制度について
埼玉県第2期国保運営方針について
(1)保険税水準の統一方針は拙速です。コロナ禍で慎重に十分な検討が行われたとは言えず、しかも感染が終息したとは言えません。地方分権の観点からも慎重に検討をすすめてください。これまでどおり、市町村で保険税を決定して下さい。
【回答】
国民健康保険は平成30年度から都道府県単位化され、都道府県が財政運営の責任主体となっています。県は、安定的な運営を図るため、令和3年度から令和5年度までを計画期間とする「埼玉県国民健康保険運営方針(第2期)」を策定し、医療費の適正化や赤字の削減・解消などを目標に掲げるとともに、市町村ごとに異なる保険税水準を統一することを明記しております。市といたしましては、この県の運営方針を踏まえ、県とともに課題を整理しつつ、対応を検討してまいりたいと存じます。

(2)法定外繰入解消計画の方針は、今後一律に禁止するのであれば憲法92条の地方自治の原則に反し市町村の存在意義が問われる事になります。今後も市町村が必要と判断した場合には、住民の福祉の向上に貢献する対応を行ってください。
【回答】
国民健康保険の運営に当たっては、一般会計からの法定外繰入に依存せず、国民健康保険の会計で収支の均衡を図ることが求められております。 市といたしましては、赤字の解消等に向け必要な取り組みを行っていく必要があると考えておりますが、財政面では依然として厳しい状況が続いているのが現状でございますので、一般会計からの法定外繰入につきましては、県の運営方針や、国保税の収入状況、市全体の財政状況等、総合的に検討し、決定してまいりたいと存じます。

所得に応じて払える保険税にしてください。
(1)応能負担を原則とする保険税率に改めてください。
【回答】
深谷市においては、現在、応能割と応益割の割合は、概ね7対3となっております。 税の公平負担の原則を考慮し、今後も引き続き、低所得者層の負担に配慮しながら、応能応益割合について慎重に検討をしてまいります。

(2)子どもの均等割負担を廃止してください。
【回答】
昨年6月に「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が公布され、令和4年度分の国保税から未就学児に係る均等割の5割が公費により軽減されることとなりましたが、国民健康保険制度は高齢者や低所得者の加入割合が増加傾向にあることから財政基盤が脆弱であり、深谷市も財源の一部を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れている状況にあるため、市独自の施策として、残りの5割を軽減し、子どもに係る均等割を廃止することは難しい状況です。

(3)一般会計からの法定外繰入を増額してください。
【回答】
一般会計からの法定外繰入は、国保税の収入状況や市全体の財政状況を踏まえながら、他の様々な事柄を総合的に勘案する中で検討し、決定してまいります。

受療権を守るために正規保険証を全員に発行してください。
(1)すべての被保険者に正規の保険証を郵送してください。
【回答】
税負担の公平性を保つために、滞納対策の一環として、「短期被保険者証」や「資格証明書」を交付していますが、現在は、コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、資格証明書の発行を中止し、短期被保険者証に切り替えて発行しております。

(2)住所不明以外の保険証の窓口留置は行なわないでください。
【回答】
すべて簡易書留郵便で郵送しております。

(3)資格証明書は発行しないでください。
【回答】
国保の資格証明書は、税負担の公平性を保つために、滞納対策の一環として交付しているものですが、現在は、コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、資格証明書の発行を中止し、短期被保険者証に切り替えて発行しております。

国保税の減免・猶予制度の拡充を行なってください。
(1)生保基準の1.5倍相当に設定するなど、保険税申請減免制度を拡充してください。
【回答】
深谷市では、国の基準に基づき減免を行っており、基準の緩和は考えておりません。

(2)令和4年度も新型コロナウイルス感染の影響による国保税減免を国の全額負担で実施し、広く周知することや国の基準を緩和するなど申請しやすい制度にしてください。
【回答】
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る令和4年度の国保税の減免については、国からの財政支援が縮小される見込みですが、国の基準どおり実施してまいります。減免内容については、広報や市ホームページ等で周知してまいります。

窓口負担の軽減制度(国保法44条)の拡充を行なってください。
(1)生保基準の1.5倍相当にするなど、医療費負担の軽減制度の拡充を行なってください。
【回答】
一部負担金の減免については、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が生活保護法に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により測定した額を元に算出した額以下であって、預貯金が当該額の3箇月以下であるときに減免にすることとしています。 これからも、国の通知や他の地方公共団体の状況も注視しながら研究してまいります。

(2)窓口負担の軽減制度が利用しやすいように、簡便な申請書に改めてください。
【回答】
申請書については、申請に必要な事項を記載していただく様式となっております。

(3)医療機関に軽減申請書を置き、会計窓口で手続きできるようにしてください。
【回答】
申請先は市となりますので、それ以外の場所で申請手続きを行えるようにすることは考えておりません。

国保税の徴収業務は、住民に寄り添った対応を行なってください。
(1)住民に寄り添った徴収業務の対応を行ってください。
【回答】
納税者の方の不安や疑問等に対応するため、業務時間中、納税相談を常時受け付けております。さらに、毎週木曜日の夜間の窓口延長に加え、毎月第一日曜日にも休日の納税相談窓口を開設し、納税者の方の多様な生活様式に対応するための環境を整備しております。 この納税相談では、生活や収入状況などを伺い、納期限どおりに納付が困難と認められる方につきましては、分割納付の相談に応じるなど、納税者の実情に応じた、寄り添った対応を行っております。また、納税相談の中で、生活が著しく困窮していると申し出たり、そのように認められる納税者の方については、生活福祉課や社会福祉協議会などをご案内するなどの対応も行っております。

(2)給与等の預貯金全額を差押えすることは憲法29条の財産権の侵害であり法令で禁止されています。憲法25条の生存権保障の立場から最低生活費を保障してください。
【回答】
法令に従い、給与等の全額差押はいたしておりません。国税徴収法の差押禁止条件等に基づき、適切に事務を行っております。 なお、納税は憲法の定める国民の義務であり、納税者に応分の負担をしていただくことが、納税者全体での税負担の公平性の確保につながるものととらえております。こうした観点の下、差押につきましては、滞納者の方の収入状況、家族構成、財産の状況、それまでの折衝状況など、滞納者の方の実情を十分把握し、納税者の担税力に応じて適切に執行しております。

(3)業者の売掛金は運転資金・仕入代金・従業員給与ならびに本人・家族の生計費等にあてられるものです。取引先との信用喪失にもつながり事業そのものの継続を困難にするため、一方的な売掛金への差押えはやめてください。
【回答】
差押につきましては、売掛金に限らず、国税徴収法の差押禁止条件等に基づき適切に事務を行っております。滞納者の方の収入状況、家族構成、財産の状況、それまでの折衝状況など、滞納者の方の実情を十分把握し、納税者の担税力に応じて適切に執行しております。

(4)国民健康保険税の滞納の回収については、生活保障を基礎とする制度の趣旨に留意し、他の諸税と同様の扱いではなく、当事者の生活実態に配慮した特別な対応としてください。
【回答】
滞納者の方に対する滞納処分に関しては、国民健康保険税に限らず、法令に基づいて執行しております。滞納者の方の収入状況、家族構成、財産の状況、それまでの折衝状況など、滞納者の方の実情を十分把握し、納税者の担税力に応じて適切に執行しております。

傷病手当金を支給してください。
(1)被用者以外の者への支給について、財政支援するよう国・県へ要請してください。
【回答】
国・県へ財政支援を要請する予定はございませんが、現在深谷市では、市独自の制度として、被用者ではなく傷病手当金の対象とならない個人事業主等である被保険者に対して、「傷病見舞金」を支給しております。

(2)コロナ禍が収束しても、被用者、個人事業主、フリーランスに傷病手当金を恒常的な施策として条例の改正を行ってください。
【回答】
深谷市では、新型コロナウイルス感染症対策として、国の要請と財政支援を受け、時限的に傷病手当金を支給することを決定しましたが、国保財政が厳しいことから、任意給付である傷病手当金を恒常的に支給する考えはございません。 また、個人事業主等である被保険者を対象とした、市独自の「傷病見舞金」につきましても、傷病手当金同様に恒常的に支給することは考えておりません。

国保運営協議会について
(1)さまざまな問題を抱える国保事業の運営であるからこそ、市民参加を促進するために、委員の公募が未実施の場合は、公募制としてください。
【回答】
本市の国保運営協議会の委員については、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員、被用者保険等保険者を代表する委員で構成されております。 その委員の選任については、より広い意見や専門的な意見の交換ができるように、職種別や公募、女性代表、地域代表、大学教授といった多様な方々を選任しております。

(2)市民の意見が十分反映し、検討がされるよう運営の改善に努力してください。
【回答】 法令等の定めるところにより適正な運営に努めております。

保健予防事業について
(1)特定健診の本人・家族負担を無料にしてください。
【回答】
特定健康診査の検査料金は、1件当たり約1万円の費用がかかることから一定の受益者負担は必要であると考えております。

(2)ガン健診と特定健診が同時に受けられるようにしてください。
【回答】
特定健康診査の集団健診において同時に受診できるがん検診の種別は以下のとおりです。 ・胃がん健診(胃部レントゲン(バリウム)検査) ・肺がん検診(胸部レントゲン検査) ・大腸がん検診(便潜血反応検査) ・子宮頸がん検診(内診、子宮頸部細胞診) ・乳がん検診(マンモグラフィー検査・視診・触診) また、特定健診と胃がん(胃部エックス線検査)、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診は、集団検診方式では同時に受診していただいております。また、子宮頸がん、乳がん検診については、特定健診を午前、子宮頸がん、乳がん検診を午後と同日で受診が可能な日もございます。なお、特定健診と一部のがん検診を受診することが可能な医療機関がございますが、同時に実施できるかにつきましては、医療機関の状況によりますので、お申込み時に確認をお願いいたします。

(3)2022年度の受診率目標達成のための対策を教えてください。
【回答】
特定健診については、令和2年度までは集団健診を実施してきましたが、令和3年度からは集団健診に加えて個別健診を開始しました。個別健診を追加することで集団健診の日程等との都合が合わない、会場が遠い等の理由で受診を断念されている被保険者や、より自宅に近い医療機関や、かかりつけ医等で受診を希望されるかたに対して、受診しやすい機会や環境を整え、受診率向上を目指しています。 がん検診については、2020年度は緊急事態宣言が発令されたため、一時中止したこともあり、受診率が低下しましたが、2021年度は、がん検診はコロナ禍であっても不要不急にあたらず、自分自身の健康を確認するための大切な検診であることを周知するとともに、市民が安心して受診できるよう、新型コロナウイルス感染症防止に努め、受診機会を確保した結果、受診率は向上しました。 2022年度につきましても、引き続き受診勧奨に努めるとともに、受診可能日時を増加し受診機会の拡大をいたします。

(4)個人情報の管理に留意してください。
【回答】
特定健診に関係する個人情報については、適正な管理に努めております。
がん検診に関係する重要な個人情報につきましては、委託医療機関及び関係機関も含め、適正な管理に努めております。

後期高齢者医療について
(1)窓口負担2割化について、中止するよう、国に要請してください。
【回答】
一部負担金の2割負担の導入については、全国後期高齢者医療広域連合協議会から厚生労働大臣へ要望書が提出されており、「後期高齢者の窓口負担を引き上げることについては、高齢者が受診を控え、重症化に繋がる恐れがあるため、高齢者の所得状況等に考慮し、慎重かつ十分な議論を重ねること。」とされております。

(2)窓口負担2割化に対して、独自に軽減措置を検討してください。
【回答】
窓口負担が2割となる方には負担を抑える配慮措置があり、令和4年10月1日の施行後3年間は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えることとなっております。

(3)低所得(住民税非課税世帯など)の高齢者への見守り、健康状態の把握、治療の継続等の支援を行ってください。
【回答】
後期高齢者医療の被保険者は、所得により区分されており、住民税非課税世帯の方については、低所得者1.及び2.に区分され、被保険者が病気や怪我などにより医療機関で治療した場合の医療費の自己負担限度額や入院した場合の食事代など、一般的な課税世帯の被保険者に比べて、より低く抑えられております。また、長期に入院された場合は、さらに低額になります。 深谷市では、非課税世帯の被保険者が申請により限度額適用・標準負担額認定証を既にお持ちの方で、被保険者証の年次更新時に引き続き非課税世帯の方については、申請の有無にかかわらず限度額適用・標準負担額認定証を郵送しております。一時的な支払いは大きな負担となりますことから、引き続き実施してまいりたいと考えております。

(4)健康長寿事業を拡充してください。
【回答】
後期高齢者医療健康診査は、健康の保持・増進、生活習慣病等の重症化予防ならびにQOL(生活の質)の維持や確保することを目的に、無料で実施しております。また、人間ドックや脳ドックを受検した方に対する助成額の上限を、令和4年度から17,500円から30,000円に拡充しました。今後も引き続き、後期高齢者の健康状態の把握と疾病等の早期発見・早期治療に努めて参りたいと考えております。 歯科健診は、後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、前年度に75歳及び80歳になった被保険者を対象に、無料で実施しております。今後も受診券の発送や受診勧奨通知を発送することなど、被保険者に対する周知徹底を行い、受診率の向上を図りたいと考えております。

(5)特定健診、人間ドック、ガン健診、歯科健診を無料で実施してください。
【回答】
はじめに、後期高齢者医療健康診査は、無料で実施しております。さらに人間ドックや脳ドックを受検した方に対する助成額の上限を、令和4年度から17,500円から30,000円に拡充しました。また、歯科健診については、後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、前年度に75歳及び80歳になった被保険者を対象に、無料で実施している状況です。 がん検診の自己負担額につきましては、近隣市において最低額もしくは同等額で実施しておりますことから、現在のところ、これ以上の減額は考えておりません。 なお、歯周病検診については、自己負担額なく無料で実施しております。
※参考 自己負担額 胃がん検診(胃部エックス線)500円 胃がん検診(胃内視鏡)2,500円 肺がん検診200円 大腸がん検診300円 前立腺がん検診 300円 子宮頸がん検診(集団)500円 (個別)1,200円 乳がん検診(視触診集団・個別)500円 (視触診+マンモ個別)1,200円

地域の医療提供体制について
(1)コロナ禍を経験し、地域の公立・公的病院、民間病院の拡充こそが必要であると考えます。国および県に対して、病院の再編・統合・縮小を目的とする方針の撤回を申し入れてください。
【回答】
急速な高齢化の進展により、医療や介護の需要が増大することが見込まれる中、埼玉県は効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムを推進すべく、「埼玉県地域保健医療計画」(第7次)の一部に、地域医療構想を位置付けております。 この構想では、県内をいくつかの区域(二次保健医療圏と同様の設定)に分け、区域ごとの 医療需要及び必要病床数を推計しています。必要病床数については、医療の機能分化が進む中、 高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能ごとの必要数を推計し、病床機能に応じた患者を受け入れる体制の構築を目指しています。 また、将来の医療需要を踏まえ、適正な医療提供体制を持続させるためには、医療従事者の確保が不可欠であり、医療構想の中でも取組みについてふれています。 市としましては、こうした計画の進捗を注視しつつ、医療提供体制の確保に関して必要な場合には、医療構想に係る協議会等において、要望を申し入れてまいります。

(2)医師・看護師など医療従事者の離職防止、確保と定着、増員が可能となるよう必要な対策や支援を行ってください。
【回答】
市では、県北地域の基幹病院である深谷赤十字病院の医師不足解消の一助として、医学生や研修医を対象とした「医師育成奨学金貸与制度」及び「後期研修医研修資金貸与制度」を実施し、医師確保と定着に努めております。 また、小児2次救急体制確保のため、埼玉県及び近隣市町とともに「医師派遣支援事業費負担金」を設け、慢性的な小児科医不足状態にある病院に対し派遣を行うなど、医師の確保に努めております。

新型コロナウイルス感染の拡大を防止し、安心して医療が受けられるために
(1)保健センターなどの人員体制を強化してください。
【回答】
令和2年度より新型コロナウイルスワクチン臨時接種事業を実施しておりますが、事業の円滑な実施のため、保健センター職員の人員体制の強化が行われています。

(2)県に対して、保健所の増設や体制強化などを要望してください。
【回答】
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、県内の各保健所においては、帰国者・接触者相談センターをはじめ、感染者の行動調査、接触者の確認、PCR検査、入院先の調整、健康観察など多岐の業務に取組まれ、地域の感染防止対策で重要な役割を担っております。 地域の医療・健康を支える広域的かつ専門的・技術的拠点であります保健所の増設や体制強化は重要でありますことから、市としましても機会を捉え、国または県に対して要望して参りたいと存じます。

(3)高齢者施設、保育園や学校などで社会的検査を行ってください。
【回答】
現在、PCR検査につきましては、県が行う行政検査のみならず、医療機関等のご協力のもと、必要なかたが早期に検査が受けられるように県が検査体制を整備しています。このため、現時点において、市独自で社会的検査を行う予定はありません。

(4)無症状者に焦点をあてた大規模なPCR検査を行ってください。
【回答】 上記(3)と同様です。

(5)ワクチン接種体制の強化をお願いします。
【回答】
新型コロナワクチン接種が円滑かつ安全に実施することができるよう、今後も、医療機関等の関係機関との連携のもと、市役所全体の協力体制で推進して参ります。

2.だれもが安心して介護サービス・高齢者施策を受けられるために
1号被保険者の介護保険料を引き下げてください。
次期改定にむけて保険料の見直しを行い、住民の負担軽減に努力してください。
【回答】
これまでも介護予防事業を実施するなど介護保険料の増加抑制に努めてまいりましたが、要介護認定者はこれからも全国的に増加傾向にあり、今後も介護給付費の増加が見込まれます。 引き続き高齢者の介護予防と自立した日常生活の支援を目的とした介護予防事業を実施するなど介護給付費の増加を抑制し、住民負担の軽減に努めてまいります。

新型コロナウイルス感染の影響による介護保険料の減免を実施してください。
コロナ禍による影響で困窮する世帯に実施した2021年度の介護保険料減免の実施状況を教えてください。2022年度も実施してください。
【回答】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減少等による令和3年度介護保険料減免の実施状況につきましては、大里広域管内全体で12名、合計850,500円を減免いたしました。 なお、令和4年度も引き続き実施してまいります。 【内訳】 熊谷:4名 263,860円 深谷:7名 503,120円 寄居:1名 83,520円

低所得者に対する自治体独自の介護保険料減免制度を拡充してください。
非課税・低所得者、単身者への保険料免除など大幅に軽減する減免制度の拡充を行なってください。さまざまな事由によって生活困難が広がっている現下の状況に対応して、低所得者の個々の状況に迅速に対応できる減免の仕組みとしてください。
【回答】
保険料の減免につきましては、震災、風水害等による災害に係る減免のほか、令和3年度に実施いたしました新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減少等による減免につきましても、引き続き実施してまいります。

介護を必要とする人が安心して介護が利用できるようにしてください。
(1)利用料限度額の上限を超えた分については独自に助成してください。
【回答】
介護サービスには要介護度ごとに利用できる金額に上限(支給限度額)が設けられています。支給限度額を超過した額については、現在、助成制度はありませんが、今後、国、県の動向を踏まえて、大里広域市町村圏組合と協議してまいります。

(2)昨年8月に改訂された「特定入所者介護サービス費(補足給付)」について、負担が増えた利用者に対して実態を把握し、利用抑制にならない対策を講じてください。 【回答】 特定入所者介護サービス費(補足給付)の要件見直しにつきましては、高齢化が進む中で、必要なサービスを必要な方へ提供できるようにしながら、負担の公平性と制度の持続可能性を高める観点から、一定の収入のある方に対して、負担能力に応じた負担を求めるものとなっております。 現在、特定入所者介護サービス費の更新手続きの際には、勧奨通知を出すほか、入所施設に手続きの補助を依頼するなどして、利用に支障が生じないよう努めているところですが、引き続き、必要なサービスを必要な方へ提供できるよう努めてまいります。

看護小規模多機能型居宅介護、小規模多機能型居宅介護、グループホームについて、食費と居住費の負担軽減など利用希望者が経済的に利用困難とならない助成制度を設けてください。
【回答】
グループホームにおいての食費と居住費の負担軽減等の助成制度は、現在ありませんが、今後、国、県の動向を踏まえて、大里広域市町村圏組合と協議してまいります。

新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、経営が悪化した介護事業所へ、自治体として実態を把握し、必要な対策を講じてください。
(1)自治体として財政支援を行ってください。
【回答】
介護事業所の経営状況については、自治体での実態把握は困難であると考えますが、今後、国、県の動向を踏まえて、大里広域市町村圏組合と協議してまいります。

(2)感染防止対策として、介護事業所へのマスクや衛生材料などの提供を自治体として実施してください。
【回答】 介護事業所において使用する手袋について、国・県が用意した手袋を市で配布しております。今後も、国・県と連携・協力し、感染防止対策を講じてまいります。

(3)従事者や入所・通所サービスなどの利用者へのワクチン接種を早急に実施してください。公費による定期的なPCR検査を実施してください。
【回答】
公費によるPCR検査につきましては、令和4年4月30日まで日本財団が実施しておりました。現時点では市独自で行う予定はありません。 新型コロナワクチン接種につきましては、現在、4回目接種が開始されており、60歳以上のかた及び、18歳~59歳で国の定める基礎疾患等に該当するかたで3回目接種が完了したかたに、随時、接種券やお知らせを個別通知するとともに、接種体制を確保しております。また、市では高齢者施設等と連携し、入所者や対象となる従事者の取りまとめを行っていただき、円滑なワクチン接種に努めております。 公費によるPCR検査につきましては、陽性が確認されたかたの医療体制整備とともにPCR検査の実施主体は都道府県であり、現時点では市独自で行う予定はありません。

特別養護老人ホームや小規模多機能施設などの施設や在宅サービスの基盤整備を行ってください。
【回答】
特別養護老人ホームについては、現在、大里広域市町村圏組合圏内29箇所(定員2,233人)、うち深谷市内には12箇所(定員894人)整備されております。 また、小規模多機能型居宅介護については、現在、大里広域市町村圏組合圏内に12事業所(通所定員190人・宿泊定員101人)、うち深谷市内には4事業所整備されております。 今後も、さまざまな事情で在宅での生活が困難であり、施設入所を希望する方が増加されることから、需要の伸びに応じた安定的なサービス提供が図れるよう、大里広域市町村圏組合や関係機関と連携を密に図ってまいります。

地域包括支援センターの体制の充実を図ってください。
【回答】
高齢者人口の増加、高齢化率も年々高くなる傾向にあり、地域社会では高齢者をめぐる様々な問題に取り組む必要があります。その窓口となる地域包括支援センターの体制を充実させることは重要と思われ、地域包括支援センターに委託する業務内容や人員配置等の見直しを検討してまいります。 また、地域で暮らす高齢者が、今後も住み慣れた場所で安心して暮らしていけるよう、大里広域市町村圏組合及び地域包括支援センターの連携を強化し「地域包括ケアシステム」の構築に向け取り組んでまいります。

地域の介護提供体制について、介護福祉士・ヘルパーなど介護福祉従事者の離職防止、確保と定着、増員が可能となるよう必要な対策や支援を行ってください。
【回答】
高齢者人口の増加、高齢化率も年々高くなる傾向にあり、地域社会では高齢者をめぐる様々な問題に取り組む必要があります。その窓口となる地域包括支援センターの体制を充実させることは重要と思われ、地域包括支援センターに委託する業務内容や人員配置等の見直しを検討してまいります。 また、地域で暮らす高齢者が、今後も住み慣れた場所で安心して暮らしていけるよう、大里広域市町村圏組合及び地域包括支援センターの連携を強化し「地域包括ケアシステム」の構築に向け取り組んでまいります。

ヤングケアラーについて
埼玉県はヤングケアラー条例が2020年3月31日に制定し、現在支援施策が実施されています。貴市町村のヤングケアラー支援に関する施策を教えてください。
【回答】
ヤングケアラー支援については、解決すべき問題の重大性や緊急性、根本的な原因などが個々に異なり、問題を抜本的に解決できるような支援策を構築するまでには至っておりませんが、今のところは、既存の福祉サービスで個別対応できている状況でございます。今後は、市といたしましても、ヤングケアラーの認知度向上に向けた啓発活動に取り組むとともに、関係部署との協議を更に進め、効果的なヤングケアラーの支援策を講じてまいりたいと考えております。

保険者機能強化推進交付金(インセンティブ交付金)を廃止し、誰もが必要な介護(予防)サービスを利用しながら、その人らしく生活することができるような介護保険制度となるよう県や国に要請してください。
【回答】
保険者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援、重度化防止に追流取り組みを積極的に行った自治体を評価し、評価に基づき交付されるものです。介護予防等に必要な取組の予算に充当しております。今後、介護保険制度のより一層の充実を図るため、機会を捉えて県へ要望してまいります。

上記の改善をするうえで、利用者の負担増にならぬよう、介護保険財政における国庫負担割合を大幅に引き上げるよう国に要請してください。
【回答】
機会を捉えて県へ要望してまいります。

3.障害者の人権とくらしを守る
障害福祉事業所と在宅障害者・家族に対する新型コロナウイルス感染防止対策の徹底等をおこなってください。
(1)アルコール消毒、マスクなど衛生用品の安定供給にするための手立てを取ってください。感染者が出た場合には、必要な用品を提供できるようにしてください。
【回答】
新型コロナウイルス感染症が発生した当初は、マスクの流通量が不足し入手困難な状況であったことから、令和2年3月に市が備蓄するマスクの配布を実施しました。また、令和2年5月から8月にかけて実施した県のマスク及び消毒液の配布事業においては、市内事業所への通知や配布等で市として協力してまいりました。 現時点ではマスクや消毒液などの流通量も安定しており、容易に入手できる状況であることから、障害福祉事業所等への配布は考えておりませんが、国や県と協力してまいります。

(2)感染者等が出た時の、事業所利用者・職員のPCR検査を補助してください。自宅での経過観察ではなく、入院できる体制確保してください。
【回答】
PCR検査及び医療体制の整備につきましては、感染症対策を担う都道府県が取り組んでおり、市が直接体制確保をすることはできませんが、県の要請に応じ協力してまいります。 陽性が確認されたかたの医療体制整備及びPCR検査の実施主体は、感染症対策を担う都道府県でありますことから、現時点では市独自で検査の補助や医療機関の確保を行う予定はありません。

(3)障害者施設の職員不足は、コロナ禍で一層、深刻化しています。市町村行政として、有効な手立てをとってください。
【回答】
障害福祉従事者の処遇改善や人材確保のための制度充実につきましては、国における、障害福祉従事者の処遇改善加算の報酬などにより、対応を図っております。障害者施設の人材の確保は重要な課題であると認識しておりますので、国の施策などに基づき対応を図ってまいります。

(4)ワクチンは障害者への優先接種を行ってください。バリアフリーの関係、新しい場所への不安から、ワクチン接種は、日ごろ利用している場所で行えるようにしてください。
【回答】
新型コロナワクチン接種の対象者につきましては、初回・追加接種とも国が定めております。 現在、開始されております4回目接種では、60歳以上のかた及び18歳~59歳で国の定める基礎疾患等に該当するかたで3回目接種が完了したかたとなっております。 安心・安全に接種が行えるよう、市では障害者施設等と連携し、入所者や対象となる従事者の取りまとめを行っていただき、初回接種に引き続き、施設内接種等の調整を行っております。

障害者が地域で安心して暮らせるために、予算措置をしてください。
生まれ育った地域で、安心して暮らせるためには、しっかりとした財政的なバックアップが必要です。
(1)障害者地域生活支援拠点事業での進捗状況・具体的な取り組みを教えてください。医療的ケアが必要な人やヤングケアラーへの支援を検討してください。
【回答】
令和3年2月1日に「深谷市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱」を施行し、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所の届出を受ける体制を整備いたしました。市内事業所への通知及びホームページへの掲載等により事業の周知を行い、拠点の機能を担う事業所の届出を受けるとともに、「緊急時の支援の見込めない世帯」のリスト化を実施しております。今後も基幹相談支援センター等と連携し事業の推進に努めてまいります。 日常的に在宅で医療的ケアが必要なかたとその家族を支援するため、関係機関、医療機関、訪問看護ステーション、障害福祉サービス事業所等との連携を図り、相談支援体制の充実に努めてまいります。 市では、複合的な問題を抱える方の受け皿となるワンストップ型の「福祉総合相談窓口」の設置に向けて準備を進めており、ヤングケアラーの支援に関する問題も重要な課題の1つとして位置づけてまいります。

(2)施設整備の充当は必須の課題です。独自補助の予算化を進めてください。
【回答】
施設整備に対する助成につきましては、市内企業からの寄附金を積み立てた基金を活用し、施設の新築、増改築、補修や備品等の購入に係る費用の助成事業を行っております。

(3)当事者の声を反映する事業としてください。
【回答】
令和3年3月に策定した深谷市障害者プランにおいては、障害者手帳所持者や市民に対するアンケート、当事者団体やボランティア団体へのアンケートを実施し、計画にご意見を反映いたしました。また、計画案の検討に当たって、障害者プラン策定委員会を組織し、当事者団体や障害者支援施設の代表者、その他国県関係機関等に委員として参加していただきました。今後も施策の実施に当たっては当事者の声を反映してまいります。

障害者の暮らしの場を保障してください。
障害者・家族の実態を把握して、整備計画をたて、行政として、補助をしていくことが求められています。
(1)当該市町村内に、入所施設あるいは入所施設の機能を持った施設、グループホーム(重度の障害を持つ人も含め)、在住する障害者の数を把握し、将来的に必要な生活の場に対する計画を作成し、年次にあった設置を進めてください。
【回答】
令和4年5月31日現在の県指定情報では、本市における入所施設は6施設300人、共同生活援助(グループホーム)は63住居443人の定員となっており、非常に多く所在しております。 また、深谷市障害者プラン(第6期深谷市障害福祉計画)における、令和4年度の利用見込者数は、施設入所支援は152人、共同生活援助(グループホーム)は219人と見込んでおります。 今後も、サービス事業者と連携して、サービス提供体制の確保を図ってまいります。

(2) 家族介護からの脱却を図ってください。 点在化している明日をも知れない老障介護(80歳の親が50歳の障害者を介護・90歳の親が60歳の障害者を介護しているなど)家庭について、緊急に対応ができるように、行政としての体制を整えてください。
【回答】
深谷市障害者基幹相談支援センターと協力し、老障介護家庭の実態把握に努めるとともに、市内サービス事業所と連携し、緊急時の対応に努めてまいります。さらに、令和3年2月1日に「深谷市地域生活支援拠点等整備事業実施要綱」を整備し、今後事業を推進することで、障害者とその家族が地域で安心して生活できるよう努めてまいります。

(3)グループホームや入所施設の利用者や家族が帰省を希望しても、家族が高齢のため、迎えや家庭での受け止めができないため、帰省をあきらめてしまわないように、帰省できる支援体制を作ってください。
【回答】
障害者総合支援法による障害福祉サービスにつきましては、障害者支援施設からの帰省時に利用できるサービスもありますので、指定特定相談支援事業所と連携して対応してまいります。

重度心身障害者等の福祉医療制度を拡充してください。
医療の助成は、命をつなげる大切な制度です。受診抑制にならないように充実させることが必要です。
(1)所得制限、年齢制限を撤廃すること。一部負担金等を導入しないでください。
【回答】
重度心身障害者医療費制度につきましては、県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱に基づき実施しておりますが、県の要綱改正に伴い、本市においても条例改正を行い平成31年1月から所得制限を導入したところです。応能負担により真に経済的な給付を必要とするかたに対象者を限定するという趣旨から所得制限を導入したものですので、市単独で所得制限等を廃止することは考えておりません。年齢制限の撤廃についても考えておりません。 なお、一部負担金等の導入につきましては、現在のところ予定しておりません。

(2)医療費の現物給付の広域化を進めるために、近隣市町村・医師会等へ働きかけてください。
【回答】
現物給付の広域化につきましては、県による福祉3医療制度の県内現物給付実施の方針を受け、深谷市におきましても、年齢制限を設けず県内医療機関等へ対象を拡大することといたしました。令和4年10月1日からの実施に向け、準備を進めております。

(3)精神障害者は1級だけでなく2級まで対象としてください。また、急性期の精神科への入院も補助の対象としてください。
【回答】
精神障害者につきましては、65歳未満で精神障害者保健福祉手帳の2級を所持しているかたが、65歳以上で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入した場合は、重度医療の対象としております。精神科への入院の補助対象や2級のかたすべてを対象とすることは、県の動向を踏まえて検討してまいります。

(4)行政として、二次障害(※)について理解し、単なる加齢による重度化とは区分けし、その実態を相談機関とも共有し、医療機関に啓発を行ってください。
※脳性麻痺をはじめとする多くの身体障害者(他の障害も含まれます)は、その障害を主な原因として発症する二次障害(障害の重度化)に悩んでいます。重度化する中で、苦痛とともに、日々の生活に困難が倍増し、不安と戸惑いが伴っています。保健、医療、福祉がそれに十分応えていません。
【回答】
二次障害による生活の困難さにつきましては、障害者手帳の等級変更や障害福祉サービスを組み合わせて対応するなど、必要な支援を実施してまいります。医療機関への啓発については、医療機関を指定する国や各医師会、各学会等で検討する内容であると考えます。

障害者生活サポート事業について、未実施自治体では実施を、実施自治体では拡充してください。
利用者にとってメニューが豊かな制度です。負担や時間制限がネックにならないことが大切です。
(1)未実施市町村は、県単事業の障害者生活サポート事業を実施してください。実施していない理由を教えてください。
【回答】 本市においては生活サポート事業を実施しております。

(2)実施市町村においては、県との割合負担以外の自治体独自の持ち出し金額を教えてください。
【回答】
生活サポート事業の令和3年度実績は8,950,550円でしたので、本来であれば補助率1/2の4,475,000円の県補助金が交付されるところですが、人口規模に応じた限度額が定められており、本市では2,000,000円の交付となっております。したがって差額の2,475,000円が市持ち出し分となります。

(3)実施市町村は利用時間の拡大など拡充してください。
【回答】
生活サポート事業は県の実施要綱に基づいて実施しており、利用時間の上限も県の基準に従い150時間としております。 また、本市では例年、上限を超えるような利用はないことから、現在の利用時間で充足していると考えております。

(4) 成人障害者への利用料軽減策を講じるなど、制度の改善を検討してください。
【回答】
本市の生活サポート事業における18歳以上の利用者負担額は、平成26年度から県要綱どおりの利用1時間あたり950円としております。この負担額は県、市及び利用者が一体となって、制度を維持していく上で適切な負担と考えておりますので、市独自での利用料軽減を行うことは考えておりません。

(5)県に対して補助増額や低所得者も利用できるよう要望してください。
【回答】
生活サポート事業における県補助金には、「市町村の人口規模による補助限度額」が設けられております。このため、事業を継続していく上で必要な県と市町村の負担割合に歪みが生じており、限度額の撤回を県に対して要望してまいります。 また、県の補助基準において18歳未満の利用者のみ世帯所得に応じた利用者負担額となっておりますが、18歳以上の利用者についても適用を要望する声があることを、機会をとらえて伝えてまいります。

福祉タクシー制度などについて拡充してください。
移動の自由を保障する制度です。市町村事業になり、市町村格差が生まれています。
(1)初乗り料金の改定を受けて、配布内数を増加してください。利便性を図るため、100円券(補助券)の検討を進めてください。
【回答】
令和2年2月の料金改定により初乗料金が引き下げられたことから、1人当たりの助成額が低下しないよう、令和2年度からタクシー券配布枚数を従来の24枚から28枚に増加しました。 100円券の取り扱いなど、制度の運用については、県全域で統一した対応を行う必要があることから、埼玉県福祉タクシー運営協議会で検討する内容と考えます。

(2)福祉タクシー制度やガソリン代支給制度は3障害共通の外出や移動の手段として介助者付き添いも含めて利用できること。また、制度の運用については所得制限や年齢制限などは導入しないようにしてください。
【回答】
福祉タクシー制度につきましては、障害者本人が利用していれば、介助者の付き添いも含めて、ご利用いただけます。 また、自動車等燃料費補助金交付制度につきましては、18歳以上の身体障害者、精神障害者についてはこれまで本人が所有、運転する自動車に限って助成を行っておりましたが、令和4年4月から対象を拡大し、同居の親族等介助者が所有、運転する自動車等についても対象といたしました。 なお、福祉タクシー制度、自動車等燃料費補助金交付ともに、所得制限や年齢制限の導入は予定しておりません。

(3)地域間格差を是正するために近隣市町村と連携を図るとともに、県へ働きかけ、県の補助事業として、復活することをめざすようにしてください。
【回答】
機会を捉えて県へ要望してまいります。

災害対策の対応を工夫してください。
ここ数年、災害が頻繁に起きています。他の地域の教訓を生かして、災害種類毎のハザーズマップの普及も含め、事前にしっかりと対応していくことが求められています。 (1)新たなガイドラインに即して、指定福祉避難所の確保に努め、個別避難計画を丁寧に作成してください。
【回答】
市では、既存の障害者施設や高齢者施設などの社会福祉施設と「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結し、一定数の福祉避難所を確保しております。また、避難行動要支援者の個別避難計画の作成につきましても、取り組んできたところでございます。 今回ご提案いただいた件につきましては、市といたしましても、新たなガイドラインに即して、福祉避難所の指定を進めるとともに、個別避難計画の作成を推進してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。

(2)避難行動要支援者名簿の枠を拡大してください。家族がいても、希望する人は加えてください。登載者の避難経路、避難場所のバリアフリーを確認してください。
【回答】
避難行動要支援者は、高齢者、障害者など災害時に配慮が必要な「要配慮者」のうち、特に災害時に自力での避難が難しく、第三者の手助けが必要な高齢者、障害者などの災害弱者の方が対象となります。 現在、市の避難行動要支援者の範囲は、 ・ひとり暮らしの65歳以上の方 ・75歳以上の高齢者のみの世帯の方(高齢者夫婦世帯等) ・介護保険で要介護4・5の認定を受けている方 ・身体障害者手帳1・2級の方 ・療育手帳マルA・Aの方 ・その他(自力で避難することが困難で、避難援助が必要な方) となっております。 このたび、避難行動要支援者名簿の枠の拡大について、ご提案をいただきましたが、前述のとおり、その他(自力で避難することが困難で、避難援助が必要な方)としており、希望された方のうち、上記記載に合致された方につきましては、避難行動要支援者名簿の該当となりますのでご理解をお願い申し上げます。 なお、家族がいても記載の条件に該当される方は対象者となります。 また、登録者の避難経路については、ご本人やご家族、支援者などが事前に調整いただきたいと思います。さらに避難所のバリアフリーについては、公民館をはじめとする多くの公共施設は、バリアフリーとなっておりますが、可能な限りバリアフリー化に努めてまいりますのでご理解をお願いいたします。

(3)ハザードマップに照らして、事業所や個人宅の危険性を周知し、適切な支援をしてください。
【回答】
昨年度、浸水想定区域内にある要配慮者利用施設(高齢者施設や障害者施設等)に、避難確保計画を作成していただき、避難訓練等の防災訓練を実施していただいているところでございます。 また、今年の4月に、ハザードマップを一新し、災害への事前の備えや避難に時間を要する方には早めに避難していただくことを周知しているところでございます。 今後も、要配慮者利用施設と連携し、災害時の安全の確保に努めてまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。

(4)福祉避難所を整備し、直接福祉避難所に入れるように登録制など工夫してください。
【回答】
福祉避難所への避難援護の対象となる方については、福祉施設や医療機関に入所または入院に至らない在宅の要配慮者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とされる方が対象となります。 災害時に福祉避難所に避難いただく方は、その時点で介護の必要性や身体状況など個別の状況を判断し避難いただくことになります。 このため、現時点では、登録制などにより直接、福祉避難所に避難できるものではございませんが、今後、避難確保計画の作成を推進していく中で、登録制などについて検討してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。

(5)避難所以外でも、避難生活(自宅、車中、他)している人に、救援物資が届くようにしてください。
【回答】
避難所以外で避難生活をしている方への救援物資の配布方法については、防災行政無線や市ホームページ、メール配信サービスなど可能な手段を用いて、情報をご案内いたします。 災害の規模により、どの程度、避難所以外で避難生活をしている方へ支援が行き届くのか不確定な状況です。 特に寝たきりの方や障害者の方など、支援物資の配布所まで来られない方もいると思います。 災害対策本部が被災者お一人おひとりに支援物資をお届けすることは、現実的に困難な状況が想定されます。地域の方や避難者皆様の共助のお力添えをいただきながら、支援物資が行き届くように努めてまいります。

(6)災害時、在宅避難者への民間団体の訪問・支援を目的とした要支援者の名簿の開示を検討してください。
【回答】
名簿の開示先については、本人の同意を得て、災害時などに活動に従事する消防、警察などの他、民生委員などに限定されています。 災害時には、被災地を狙った窃盗などが多発することから、民間団体の訪問と偽る窃盗なども想定されるため、本人の同意なく名簿を開示する予定はございません。 災害対策本部では、地元自治会や民生委員と連携するとともに、必要に応じて全国の自治体などに職員の災害派遣をお願いして、要支援者の見守りや支援活動を行ってまいりたいと考えております。

(7)自然災害と感染症発生、また同時発生等の対策のための部署をつくって下さい。保健所の機能を強化するための自治体の役割を明確にし、県・国に働きかけてください。
【回答】
市では、災害に対応する部署と感染症対策の部署は異なりますが、今回の新型コロナウイルス感染症にも関係部署が連携し適切に対応できていることから、ご要望をいただいた部署の設置については考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。 なお、保健所の機能につきましては、埼玉県が所管となり、感染症対策の役割も担っております。市におきましては、埼玉県及び保健所と連携をもちながら、災害時の対応や感染症の感染拡大防止のための対策に取り組んでおりますので、あわせてご理解をお願いいたします。

福祉予算を削らないでください。
コロナ危機の中で、障害福祉関連事業の新設、削減、廃止、など動きがありますか。コロナ禍にあって、適切な財政支援を行ってください。また、削減・廃止の検討がなされているところでは、当事者、団体の意見を聞き、再検討してください。廃止されたものについては復活をしてください。
【回答】
障害福祉関連事業の予算につきましては、過去の実績等からの見込量の積算や制度改正への対応等に基づき適正な予算措置に努めております。なお、事業の削減や廃止は予定しておりません。

4.子どもたちの成長を保障する子育て支援について
【保育】
公立保育所又は認可保育所の拡充で、待機児童を解消してください。
待機児童の実態を教えてください。
(1)潜在的な待機児童も含め希望したのに認可保育所に入れない待機児童数(4/1時点)の実態を教えてください。
【回答】
深谷市における令和4年4月1日時点での待機児童については、0名で埼玉県へ報告しております。

(2)既存保育所の定員の弾力化(受け入れ児童の増員)を行なった場合は、年齢別の受け入れ児童総数を教えてください。
【回答】
深谷市における令和4年4月1日時点での利用定員は、0歳児が288名、1歳児が486名、2歳児が647名、3歳児が701名、4歳児が724名、5歳児が732名の合計3,578名となります。現在のところ弾力化による定員増は10%増しとしておりますが、部屋の面積により調整しております。

待機児童解消のために、公立保育所又は認可保育所を増設してください。
(1)待機児童解消のための対策は、公立保育所の維持と認可保育所の増設を基本に整備をすすめてください。
【回答】
深谷市では、平成30年度に定員増を目的に既存保育施設の増改築等を行う法人に対し、「待機児童解消施設整備費補助金」を交付し、計119名分の定員増を図りました。 このほか、平成31年4月1日には認可保育園1園、小規模保育室2園の新設、令和2年4月1日には認可保育園1園の定員増、令和3年4月1日には認可保育園1園の定員増が行われたことにより、市単独事業と合わせて263名分の定員増が図られております。

(2)育成支援児童の受け入れ枠を増やして、補助金を増額し必要な支援が受けられる態勢を整えてください。
【回答】
深谷市においては、障害等のある児童の入所が有利になるよう、入園審査において加点する方式を取っております。また、障害児の保育を安定的に実施するため保育士の加配等必要な経費を補助することを目的に、安心元気保育サービス支援事業補助金における障害児保育事業補助を実施、更には市単独事業として、特別児童扶養手当の支給対象障害児の担当保育士等の雇用に要する経費を補助しております。

(3)認可外保育施設が認可施設に移行する計画の場合は、施設整備事業費を増額して認可保育施設を増やしてください。
【回答】
認可外保育施設の認可施設への移行や補助金の増額については、既存保育所の利用定員や保育需要等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。

新型コロナウイルス感染症から子どもの命を守るためにも、ひとり一人の気持ちに寄り添い成長発達に必要な支援を行うためにも、少人数保育を実現してください。
コロナ感染を防止するためには、保育する子どもの人数を少なくして密を避けることが必要です。また、コロナ禍で困難を抱える家庭や児童が増えている中、きめ細かい支援を少人数保育の中で行うためにも各園に数名の保育士を増やしてください。
【回答】
各保育施設においては、新型コロナウイルス感染症予防のため施設の消毒や換気、子どもたちの手指消毒などを徹底し、子どもたちが安心して保育園へ登園できるよう対策を行うとともに、子ども達同士が多くのかかわりを持つことにより、共に育ちあえる環境を提供してまいりたいと考えております。

待機児童をなくすために、また子育て家族の生活を支える保育所等の機能の重要性を踏まえて、その職責の重さに見合った処遇を改善し、増員してください。 待機児童を解消するためには、保育士の確保が必要です。保育士の離職防止も含めて、自治体独自の保育士の処遇改善を実施してください。
【回答】
深谷市では、保育士の確保を目的として、1人当たり月額10,000円を補助し、保育士の処遇改善に努めております。

保育・幼児教育の「無償化」に伴って、給食食材費の実費徴収などが子育て家庭の負担増にならないようにしてください。
消費税は生活必需品に一律にかかる税で、所得が低い人ほど負担割合が高くなる特徴を持った税制度であり、保育料が高額である0歳~2歳児の世帯は消費税だけがのしかかることになります。また、「無償化」により3歳児以降の給食食材料費(副食費)が保育料から切り離され、実費徴収されています。
(1)子育て世帯の負担増にならないよう軽減措置を講じてください。
【回答】
令和元年10月より開始された幼児教育・保育の無償化制度においては、年収約360万円未満の世帯について、副食費が免除されることとなっており、保育料が無償となることにより子育て世帯が受ける影響が少なくなるような措置が講じられております。

保育の質の低下や格差が生じないように、公的責任を果してください。
すべての子どもが平等に保育され、成長・発達する権利が保障されなければなりません。そのためには国や自治体などの公の責任が必要不可欠です。この度の法改正で認可外保育施設は、5年間は基準を満たさない施設も対象となります。自治体独自の基準を設けて厳格化し、安心安全な保育が実施されなければならないと考えます。 (1) 研修の実施や立ち入り監査など、指導監督に努めてください。
【回答】
令和4年4月1日現在、深谷市には認可外保育施設が12施設ありますが、全施設届出をいただいており、毎年度立ち入り調査を実施しております。今後も保育の質が確保されるよう指導してまいります。

(2) 保育所の統廃合や保育の市場化、育児休業取得による上の子の退園などで保育に格差が生じないよう必要な支援を行なってください。
【回答】
保育が必要な子どもたちや保護者にどのような支援が必要となるのか、今後も引き続き検討してまいります。

【学童】
学童保育を増設してください。
学童保育の待機児童を解消し、必要とするすべての世帯が入所できるようにするために、また「1支援の単位40人以下」「児童1人当たり1.65平方メートル以上」の適正規模の学童保育で分離・分割が図れるように予算を確保して援助して下さい。
【回答】
深谷市では、平成28年度に上柴東学童保育室を建築し、幼稚園の改築により深谷西学童保育室を、小学校の改築により川本南学童保育室を設置し、市内全ての小学校敷地内に学童保育室の整備が完了しております。さらに、平成30年度には榛沢学童保育室、上柴西学童保育室を建設して定員の増加にも対応してまいりました。 また、必要とするすべての入室希望者が公立学童保育室または民間学童クラブに入室できるように、必要に応じて小学校余裕教室の活用なども行い、待機児童が出ないよう対応しております。 全国的に人材不足や、既存の建物の構造上、明確に分離・分割などを行う事が難しいなど、厳しい状況ではありますが、各基準について、できる限り順守すべく対応し、安全安心な管理運営を行ってまいります。

学童保育指導員を確保し、処遇改善を行ってください。
厚生労働省は学童保育指導員(放課後児童支援員)の処遇改善を進めるために「放課後児童支援員等処遇改善等事業」「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」を施策化していますが、県内で申請している市町村は、「処遇改善等事業」で43市町(63市町村中68.3%)、「キャリアアップ事業」で30市町(同47.6%)にとどまっています。指導員の処遇を改善するため、両事業の普及に努めてください。
【回答】
現在深谷市では、「放課後児童支援員等処遇改善等事業」について、国・県の基準に準じて実施しております。「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」については、令和4年2月から新しく放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業が始まり、深谷市も実施しているため、各学童クラブの状況等を精査してまいります。

県単独事業について 県単独事業の「民営クラブ支援員加算」「同 運営費加算」について、「運営形態に関わらずに、常勤での複数配置に努める」(※「県ガイドライン」)立場から、公立公営地域も対象となるように改善してください。
【回答】
県の事業となるため、市で対応することはできませんので、ご理解をお願い申し上げます。

【子ども医療費助成】
子ども医療費助成制度の対象を拡大してください。
(1)埼玉県は就学前までの医療費助成の現物給付を、今年(2022年)10月から実施します。就学前までの現物給付の対象年齢の引上げなど、市町村独自に拡充してください。
【回答】
こども医療費の支給対象年齢は、平成29年10月より「18歳年度末」まで拡充しました。

(2)高校性や高卒後も大学生などの学生らの多くが生活に困窮しています。通院及び入院の子ども医療費無料化の対象年齢を拡充してください。
【回答】
こども医療費の支給対象年齢は、平成29年10月より「18歳年度末」までに拡充しており、通院だけでなく、入院も対象としておりますが、高校卒業後の大学生などの学生等を、こども医療費の支給対象とすることは考えておりません。

(3) 国や県に対して、財政支援と制度の拡充を要請してください。
【回答】
こども医療費助成制度の国や県での実施についての要望は行っておりますが、今後も引き続き行ってまいります。

5.住民の最低生活を保障するために
困窮する人がためらわずに生活保護の申請ができるようにしてください。
2020年度の厚労省ホームページに「生活保護を申請したい方へ」を新設し、「生活保護の申請は国民の権利です」と説明するとともに、扶養義務のこと、住むところのない人、持ち家のある人でも申請できることを明記しています。市町村においても、わかりやすく申請者の立場に立ったホームページやチラシを作成してください。
【回答】
本市では、市のホームページで「生活保護を受給することは国民の権利である」ことを周知するとともに、庁内関係各課と連携し、生活保護法による支援を必要とする方への適切な対応に努めております。 また、生活保護相談においては、面接相談員が「生活保護は、国民の生存権を保障した憲法25条の理念に基づく制度である」ことを明記した市作成の「生活保護のしおり」を用いて制度の説明をするとともに、面接相談員がその方の生活状況等を詳しく聴取し、緊急性の有無や他法・他施策による支援の可能性なども確認し、丁寧な対応に努めております

生活保護を申請する人が望まない「扶養照会」は行わないでください。
厚生労働省は田村前厚労大臣の答弁を受けて、昨年3月30日付で事務連絡を発し、生活保護問答集を改正。要保護者の意向を尊重する方向性を明らかにし、照会の対象となる扶養義務者の「扶養義務履行が期待できない者」には行わないとしました。貴福祉事務所でも、申請者が望まない扶養照会を行わないよう徹底してください。
【回答】
生活保護は法定受託事務でございますので、国が事務処理基準を定めておりますが、扶養照会に関する処理基準の変更は令和3年3月1日から適用されております。今回の改正は、生活保護の申請者とその扶養親族との関係等を丁寧に聞き取り、個々に寄り添った対応がなされるよう見直されたものと理解しております。今後も、個々の事情を考慮しながら国の処理基準に基づいた事務を進めてまいります。

生活保護のケースワーク業務の外部委託は、実施しないでください。
生活保護のケースワーク業務は、人間の生死を左右する職務であり、最もデリケートな個人情報を預かる業務であることから、自治体職員が福祉事務所で行う原則になっています。ところが、東京都中野区は、高齢の生活保護利用者を対象に「高齢者居宅介護支援事業」をNPOの外部委託を利用して実施していますが、実態は生活保護利用者宅への家庭訪問、ケース記録作成、保護費算定まですべての業務の委託でした。これは生活保護法および社会福祉法違反です。このような事例が起こらないように徹底してください。また、福祉課内の警察官OBが保護利用者を犯罪者扱いして尾行し、人権を侵害する事例が発生しています。こうしたことが起こらないよう指導を徹底してください。
【回答】
生活保護業務の外部委託については、厚生労働省において検討されているところですが、現行法においては、保護の決定又は実施に関わる、いわゆる公権力の行使に当たる業務について外部委託を行うことは認められていないと認識しております。 また、本市においては総務防災課に不当要求等対応専門員を配置し、本市に対する不当要求行為などに対応しております。今後も人権を侵害するような行為がないよう、又疑われるような行為がないよう、適切に対応してまいります。

決定・変更通知書は、利用者が自分で計算できる分かりやすいものにしてください。
決定・変更通知書は5種の扶助が記載されるのみで非常にわかりづらく、福祉事務所でもミスが生じる原因になっています。職員だけでなく、利用者本人も点検できるよう、加算や稼働収入の収入認定枠を設けて、誰が見ても分かる内訳欄のある書式にしてください。
【回答】
本市では、通知に際し、決定・変更のわかりやすい内容と明細金額を別紙に記載するなどの工夫をしておりますが、今後も他福祉事務所の書式等を研究してまいります。

ケースワーカーの人数が標準数を下回らないようにしてください。
厚労省が示す標準数を上回る福祉事務所が多くあり、これがケースワーカーの過重労働や、保護利用者に適切な対応ができない原因となっています。社会福祉主事の有資格者を採用するとともに、十分な研修を行って、不勉強による利用者への人権侵害や不利益な指導が行われないようにしてください。
【回答】
ケースワーカーの増員については、市役所内の人事・組織担当のヒアリング等において毎年要望しております。 埼玉県が実施する新任ケースワーカー研修等への参加や福祉事務所内で定例会を毎月実施し、ケースワーカーの研修機会を確保しております。また、新任ケースワーカーには指導役として先輩ケースワーカーを配置し、アドバイスやフォローなどを実施することで、知識やスキル等の向上を図っております。OJTとOFF-JTを組み合わせて実施することにより、ケースワーカーの知識や対応能力を高め、相談者等への適切な対応に努めております。 平成24年度の採用試験から一般事務(福祉)の採用区分を新たに設けて、社会福祉士など福祉の専門職を採用し、生活保護のケースワーカーを含む福祉事務所の現業部門に配置しております。 また、人事異動により初めてケースワーカーとなった職員については、社会福祉主事資格取得講座の受講を義務付けております。

無料低額宿泊所への入居を強制しないでください。
居宅が決まっていない申請者に「無料低額宿泊所に入所しないと生活保護は受けられない」と指導する事例がいまだに多発しています。申請者の意向を無視する無低への強要は生活保護法違反であり、行わないようにしてください。
【回答】
生活保護法による生活扶助は居宅において行うこととされておりますので、生活保護申請時に居所が不安定な方には、居所の確保を助言しております。しかしながら、緊急連絡先がなくアパート等を契約することができない方や友人宅の間借りなど一時的な滞在場所を確保できない方については、無料低額宿泊所を一つの選択肢としてご案内し、同意があった場合のみ入居を進めております。 また、無料低額宿泊所は一時的な居住の場でございますので、入居後には居宅設定の希望を確認し、居宅設定に向けて必要な支援を行っております。

生活困窮者自立支援事業は、生活保護申請を阻害しないように留意し、充実をはかるとともに、地域の生活困窮者の状況を把握し、生活保護の捕捉率の向上に努めてください。
【回答】
本市では、生活困窮者自立支援事業に係る庁内連携会議を毎年開催し、生活に困窮しているのではないかと思われる方がいる場合は、速やかに生活福祉課内の自立支援相談窓口につなげる体制を整えております。今後も、生活相談、自立支援事業、生活保護事務等を通じて、地域の生活困窮者の把握に努めてまいります。

(表記を一部変更して掲載しております)
(令和4年7月12日)

担当課 総務防災課、保険年金課、収税課、福祉政策課、生活福祉課、障害福祉課、長寿福祉課、保健センター、こども青少年課、保育課、教育総務課

 

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