埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 令和4年10月31日
陳情内容

1.空き家・空き地等の有効活用に限定した宅地建物取引士証の提示による固定資産税評価証明書の交付に関する件
宅地建物取引業者の専門性を活かすため、空き家・空き地等のストックを地域資源として有効活用する目的に限り、業務に従事する宅地建物取引士が職務上の請求権により、固定資産評価証明書を取得できるようにすること。
【回答】
所有者やその相続人など固定資産評価証明書を取得することができるかたの代理人から請求があった場合には、代理人の本人確認のほか、委任状を確認し交付することとしています。 なお、自治省税務局固定資産税課長通達に基づき、交付の特約事項が記載された有効期間内の媒介契約書(原本)の提示がある場合は、宅地建物取引士へ証明書を交付しておりますが、宅地建物取引士証の提示のみによる交付はしておりませんので、ご理解をお願い申し上げます。

2.老朽空き家除却助成金及び除却後の固定資産税減免措置に関する件
新規の建築計画を持つ購入希望者へ売却させるため、空き家の所有者への解体費用の助成制度創設と一定期間の「みなし住宅用地特例」適用を認めるようにしていただくこと。
【回答】
解体費用の助成制度創設については、公益性や補助金の公平性を十分勘案し、特に解決が困難な空き家について支援するような制度を現在検討しております。 また、一定期間の「みなし住宅用地特例」適用については、令和3年度課税分より、旧耐震基準の空き家の除却した後の土地について、除却日の翌年度から3年間分の固定資産税等を住宅用地特例が適用された際の税額とみなす「老朽空家等を除却した際の土地の固定資産税等の減免措置」を実施しております。 今後ともご意見を伺いながら研究してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

3.不動産取引全般における情報開示と証明書類の取得権限の付与に関する件
空き家空地も含め不動産取引全般において所有者の高齢化、また遠方在住のケースの場合の為、証明書類等の交付や調達にかなり時間を要します。また、近隣における情報が不明な場合、登記情報だけでは解決できない場合もあります。 取引の安全を図るため、宅地建物取引士証、及び従業者証明書の提示により、関係台帳等の閲覧及び各種証明書の取得権限の付与。※取得する側も取得する理由を明確にする。
【回答】
ご要望内容にあります所有者の状況については、空き家が管理不全になり解消しない大きな要因になっております。また、関係台帳等の閲覧及び各種証明書類の交付等については、法令等に基づいた対応となります。 その為、昨年度より、市が把握する空き家所有者から「情報の外部提供」の同意を得られた場合、「市が保有する情報」を埼玉県宅地建物取引業協会様等に提供し、相談につなげる新たな取り組みを開始しております。 今後ともご意見を伺いながら研究してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

4.土地改良事業実施地区の農振除外に関する件
ふかや花園駅の南側やアウトレットの周辺では、すでに土地改良実施中地域に該当しており、開発等できない状況です。当支部においても、今後アウトレット従事者向けの賃貸の情報提供を行う予定もありますが、提供できる賃貸物件も不足しております。 ふかや花園駅及びアウトレット周辺の地域においては、用途地域を指定し住宅や賃貸建物が建てられたり、駐車場等への整備ができるよう行政に働きかけていただくこと。
【回答】
ふかや花園駅の南側やアウトレットの周辺では、現在「国営かんがい排水事業 荒川中部地区」などの事業が実施されており、この国営事業が完了した年度の翌年度から8年経過しなければ原則、農振除外ができないこととなっております。 現状では、国営事業の完了予定が令和6年度とされておりますので、本地域におきましては令和14年度までは、原則として農振除外の手続きが制限されることとなります。 この手続きの制限により、事業を行っている地区内の農用地(受益地)で事業系の店舗・駐車場や資材置き場などを目的とする農振除外の申出は行えなくなりましたが、自己用住宅・農家住宅の建築を計画する場合の農振除外については、これまでと同じ立地の基準となっておりますので、ご相談をいただければと存じます。 なお、この制限は国が定めた基準で運用されており、市で見直しを行うことはできませんので、ご理解をお願い申し上げます。

5.私道寄付条件の緩和・セットバック等の公費負担に関する件
土地分譲や建売住宅として一団の土地を開発した際に、位置指定道路等で関係地権者に持分が存在せず、当初分譲した業者のみに所有権が存在するような場合に、当該土地建物を売却することが困難となる。また、2項道路等セットバックが必要な場合、当該セットバック部分は当該市町村等への寄付となるので、公費でおこなうことができないか。 行政が当該道路寄付を受ける場合の条件緩和、または当初の開発業者から関係地権者に持分取得の指導を行ってもらう。 セットバックの際の測量費・分筆・地目変更等の行政の負担等、対策を講じていただきたい。熊谷市・深谷市については予算の増額を要望。
【回答】
本市では、「深谷市における私道等の寄付受入れに関する要綱」に基づき、土地所有者さまからの申出により位置指定道路、セットバック部分の寄附受入れを行いますので、ご理解をお願い申し上げます。また、寄附申出の際には個別に相談をお願いします。 位置指定道路については、相談の段階で寄付をする予定かの確認は行っておりますが、建築基準法上では土地所有者に関する規定は無いことから、関係地権者への持分取得について開発業者に指導する権限はないと考えます。

(令和4年12月13日)

担当課 市民税課・自治振興課・農業振興課・道路管理課・建築住宅課

 

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