建設埼玉 深谷地区本部からの要望書

更新日:2023年03月27日

建設埼玉 深谷地区本部からの要望書
陳情者名 建設埼玉 深谷地区本部
受付日 令和4年10月12日
陳情内容

1.建設国保助成金の創設について
深谷市におかれましては、日頃より建設埼玉に対するご理解とご協力を賜りまして、厚く感謝を申し上げます。
さて、建設埼玉は住民のための住環境、インフラ整備等、自治体の発展の根幹となるものつくりの担い手である建設職人の組合であり、建設産業の健全な発展、建設職人の賃金・労働条件の向上と安定雇用の実現を目指して日々活動を行っています。
わたしたち建設職人の健康と命を守る建設国保は、組織一丸となり保険料100%納入に取り組み、また一方で特定健診の受診率と、国保組合の保健師による特定保健指導率の向上、アスベスト専門医のレントゲン再読影によるアスベスト疾患の早期発見と早期治療、そして労災保険適用の促進など、独自の対策で保険事業に取り組んでいます。このように、建設国保は市町村国保に代わり保険料収納業務や健康促進業務を担っています。
つきましては、建設職人の健康増進や病気の早期発見・早期治療、国保組合の安定運営のため、埼玉県建設国民健康保険組合(建設国保)に対し助成金の交付をお願いします。

【回答】
ご要望の助成金につきましては、「深谷市補助金等の見直し方針」に基づき、過去に廃止した経緯があること、また、他組合との公平性の観点から新規に補助金としての予算化はできませんので、ご理解をお願いいたします。

2.耐震助成制度の利用状況の開示について
深谷市では住まいの耐震化に対しての助成金がありますが、対象となる住宅は昭和56年5月31日以前に建てられた家屋に限られています。他の自治体で、同じような制度があり、市民の利用状況を開示していただいたところ、年間1件利用されているかいなかの状態でありました。
この制度について、深谷市での利用状況を教えて下さい。

【回答】
耐震化助成制度の過去3年間の利用状況については以下のとおりです。

  1. 耐震診断:令和元年度 0件、令和2年度 3件、令和3年度 2件
  2. 耐震改修:令和元年度 0件、令和2年度 1件、令和3年度 1件

なお、令和4年度の実績としましては9月末時点で、診断0件、改修2件 となっております。

3.純粋な住宅リフォーム助成金の創設について
ここ近年の自然災害は予想を超えた被害を出しています。最近では、6月2日に埼玉県を中心とした雹が落ちてきました。この時は、深谷市も例外ではなく農作物や作物ハウスに多大なる被害が出ましたが、建物についてもガラスが割れたり瓦が壊れたりと被害が出ました。それ以外でも、多発する地震に揺さぶられ、照り付ける強烈な紫外線により、住宅の塗装や外壁の傷みも早くなっています。
このように、現在の住宅は、酷暑・地震・竜巻・台風・豪雨と住民の命を守りながら、自らは大変に早いスピードで傷んでいます。なお、自然災害の住宅保険に入っている方もいますが、金額も高く国民全体には行き渡るのには、まだまだ時間がかかります。
深谷市の財産である住民の負担が少しでも軽減されるよう、純粋な住宅リフォーム助成金制度を創設して下さい。また、リフォームをする際には、地元の建設業者の利用を呼びかけて下さい。

【回答】
本市の住宅リフォームに関連する助成制度は、耐震対策などの政策的な目的のあるものに対して実施しております。
このような政策的な目的のある補助金制度に対し、貴団体が要望されている住宅リフォーム助成制度につきましては、本市の目指す政策に合致していないものであることから、制度を創設する考えはございませんので、ご理解をお願いいたします。

4.公契約法の制定について
国土交通省は、2022年度公共工事設計労務単価を前年度と比較して、全国平均で2.5%引き上げることを発表しました。全国全職種平均額は21,084円で、10年連続引き上げられました。
しかし、組合の賃金実態調査によりますと、労働者の賃金は設計労務単価の70%にも満たず、適切な賃金が支払われていない状況が続いています。組合では、現場の賃金水準引き上げを目指し、ゼネコン・大手住宅企業に対し継続して交渉を行っていますが、未だ改善されていません。
公契約条例は、2010年に千葉県野田市が初めて制定し、11周年を迎えました。その後も制定する自治体が徐々に増え、2020年3月16日には東京都杉並区で公布されました。これにより、2022年3月31日現在、契約事項で元請に対して賃金支払の連帯責任を義務付ける「賃金条項が盛り込まれた公契約条例」を制定している自治体は、全国で25自治体になりました。埼玉県においては、草加市と越谷市の2市が公契約条例の制定をしています。
公契約条例が制定されることで、現場の技能労働者の正当な賃金が確保された適正な受注競争が行われ、良質な建設生産物が期待できます。公共工事は、税金を原資として行われることから、「現場の技能労働者に適正な賃金が支払われる」公契約条例を早期に成立させてください。

【回答】
公共工事の品質確保の担い手を中長期的に育成・確保するための適正な利潤を確保できるよう、市場実態等を的確に反映した積算により、予定価格を適正に定めなければならないとされていることを踏まえ、その積算に当たっては、新労務単価の活用に努めております。
公契約条例につきましては、国においてILO第94号条約を批准しておりません。また、現行の労働関係法令において、賃金その他の労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとされております。このことから、現状においては、公契約条例の制定は考えておりませんが、引き続き、国や近隣自治体及び先行自治体の動向の把握に努めてまいりたいと考えております。

(令和4年11月29日)

担当課 商工振興課・建築住宅課・契約検査課

 

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