埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 令和3年11月4日
陳情内容 1.空き家・空き地等の有効活用に限定した宅地建物取引士証の提示による固定資産税評価証明書の交付に関する件
宅地建物取引業者の専門性を活かすため、空き家・空き地等のストックを地域資源として有効活用する目的に限り、業務に従事する宅地建物取引士が職務上の請求権により、固定資産評価証明書を取得できるようにすること。

【回答】
所有者やその相続人など固定資産評価証明書を取得することができるかたの代理人から請求があった場合には、代理人の本人確認のほか、委任状を確認し交付することとしています。
なお、自治省税務局固定資産税課長通達に基づき、交付の特約事項が記載された有効期間内の媒介契約書(原本)の提示がある場合は、宅地建物取引士へ証明書を交付しておりますが、宅地建物取引士証の提示のみによる交付はしておりませんので、ご理解をお願い申し上げます。

2.地籍調査の推進に関する件
土地の境界トラブルの未然防止や道路区域確定業務の期間短縮などの観点から、官民境界等先行調査と地積測量図を活用する地籍調査の推進について予算措置を講じるようにすること。 

【回答】
街区境界調査(旧官民境界等先行調査)につきましては、土地が細分化されている・権利関係が複雑である等の特徴をもった都市部において、境界確認等に時間を要し、地籍調査事業遅延となることを防ぐため、円滑かつ迅速な実施を図ることを目的に導入された手法になります。
本市の調査区域では、上記のような都市部に見られる特徴がないことから、民々境界を含めて調査を行う通常の地籍調査を実施しております。その際、現地調査・立会前には地積測量図を活用し、効率的に調査を進められるよう努めております。
今後の調査区域検討の際には、円滑かつ迅速な実施が図られるよう、調査の手法も含め検討して参りますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

3.新型コロナウイルス感染症の対策に関する件
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける中小業者への対策を拡充すること。

【回答】
新型コロナウイルス感染症が市内経済活動に与える負の影響を軽減するため、深谷市では当初より様々な市内事業者への支援を行ってまいりました。
令和2年度においては、まず資金需要のひっ迫を緩和するため、「深谷市小口資金特別枠(渋沢まごころ資金)」を創設し、低利有利な融資制度を用意しました。
次に、事業者の皆さまへの直接の支援として「深谷市小規模事業者緊急支援金」として、この感染症の影響で売り上げが減少している事業所様を対象に、10万円、事業所を賃貸借している場合はさらに5万円の現金給付を行いました。
さらに景気刺激策として「深谷市電子プレミアム付商品券」事業と、販売促進活動として、「一店逸品(一品)支援事業」を実施しました。
加えて、事業者のコロナ対策支援として、「深谷市事業者感染症拡大防止対策支援事業」と「深谷市事業者非接触型取組支援事業」を行い、感染症対策の実施を支援してまいりました。
令和3年度においては、景気刺激の意味も込めて「深谷市若者活動応援事業」として、一定の若者に1万円のネギーを配布し、市内で利用していただくため、現在事業を行っております。また「一店逸品(一品)支援事業」を継続し、魅力的な商品の紹介に努めております。
また、事業者のコロナ対策支援としましては、感染症対策として「換気」が有効と言われており、その対策を重点に「深谷市事業者感染症対策換気設備等整備支援事業」を実施しております。
新たな脅威に対し、先の見えない中ではありますが、国や県の支援策の動向や、事業者の現状を見定めながら、今後も支援策について対応していきたいと考えておりますので、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

4.空き家空き地の取引に関する情報開示と証明書類の取得権限の付与に関する件
空き家空き地も含め、不動産取引全般において所有者が高齢であったり、遠方に在住であったりするケースが増加しており、証明書類等の交付や調査にかなりの労力と時間を要するため。
取引の円滑化を図るために宅地建物取引士証の提示による関係台帳等の閲覧及び各種証明書類の取得権限の付与すること。

【回答】
日頃より、深谷市空家等対策審議会の委員の推薦及び空き家総合相談会の相談員の派遣等のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、ご要望内容にあります所有者の状況については、空き家が管理不全になり解消しない大きな要因になっております。
また、関係台帳等の閲覧及び各種証明書類の交付等については、法令等に基づいた対応となります。
その為、空き家の解消の促進と昨年度の要望も踏まえて、市が把握する空き家所有者で、情報提供の同意を得られた方の空き家及び所有者の情報を、埼玉県宅地建物取引業協会様等へ提供し、活用相談を進める、新たな取組みを開始しております。
今後ともご意見を伺いながら研究してまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

5.市街化調整区域の開発用件の緩和と都市計画法第34条11号・12号のエリア見直しに関する件
昨今多様性を大切にされる時代において、住環境が行政によって狭められているように感じる。規制強化に偏るのではなく、当該地区において人口の増減等の実績によって丁寧な同法の運用を求める。
同法許可を得ての人口増加地区の場合は現状維持若しくはエリア拡大。減少、横ばい地区の場合は現状維持若しくは縮小等。

【回答】
市街化調整区域は、都市計画法(開発許可制度)において建築物の立地が制限されておりますが、「深谷市開発許可等の基準に関する条例」に基づく指定区域(11号、12号のエリア)につきましては、建築物の立地を特例的に緩和する区域であり、その運用については厳格に行うべきものとされています。
現在の区域につきましては、平成28年度に見直したものであり、今後の区域の見直しにつきましては、人口減少社会である現代においてコンパクトなまちづくりが求められる一方、地域コミュニティの維持存続が懸案となる難しい情勢もあるなかで、市の状況、社会情勢の変化等を踏まえ、慎重に検討してまいりたいと存じますので、ご理解をお願い申し上げます。

6.土地改良事業実施地区の農振除外に関する件
深谷市が令和2年11月5日付で一部改正した「農業振興地域制度に関するガイドライン」により、対象箇所となっている地区の農振除外が令和3年11月申し出分(9/1~)から取得できなくなる事となった。これにより分家住宅、都計法第34条12号区域の開発が実質不可となると思われる。地権者・購入者(計画者)の損害は甚大で、且つそれを生業とする建築業者・関連士業への影響も大きい。
地権者はじめ多くの関係者が被害を受け不幸になるガイドラインの見直しを求める。

【回答】
令和2年11月5日付で国のガイドラインが改正されたことにより、現在、土地改良事業を実施している地区内の農用地(受益地)で事業系の店舗・駐車場や資材置き場などを目的とする農振除外の申出は行えなくなりましたが、自己用住宅・農家住宅の建築を計画する場合の農振除外については、これまでと同じ立地の基準となっており、変更となる点はございませんので、ご相談をいただければと存じます。
なお、ガイドラインは国が定めた基準であり、市で見直しを行うことはできませんので、ご理解をお願い申し上げます。

7.売却予定の公有地・保留地等の媒介・斡旋を可能にする件
売却物件の情報露出が広範囲となり、買主の資金調達等を含め、経験豊富な宅建業者が媒介・斡旋することで、スピーディ且つ安全に取引ができ、その結果、公共事業や区画整理事業等の迅速化に繋がると考える。また、ネット媒体等に掲載料や手数料が発生するならば、それを地域の事業者に還元することで、お互いに有益となるのではないか。
公売物件を地域の宅建業者が媒介・斡旋できるようにしていただく。

【回答】
公有地については、一般競争入札を実施し、売り切れなかった土地を、先着順売払いとして購入者を募集していますが、市有地売却媒介制度などの宅建業者との連携を行っていないのが現状です。市としましても、遊休資産の売払いは重要な課題と捉えていることから、効果的な売却方法を研究してまいります。
保留地については、抽選公売で売り切れなかった土地は「深谷市土地区画整理事業保留地販売促進に係る紹介料支給要綱」に基づき、宅建業者に販売促進のご協力を頂いております。内容としましては、市に登録されている宅建業者に依頼し、保留地購入希望者を市に紹介していただき、契約が成立した場合、宅建業者へ市から紹介料を支給するものとなります。
今後ともご理解とご協力をお願い申し上げます。

8.私道寄附条件の緩和、セットバックに伴う測量費・分筆費用の公費負担に関する件
土地分譲や建売住宅として一団の土地を開発した際に、位置指定道路等で関係地権者に持分が存在せず、当初分譲した業者のみに所有権が存在するような場合に、当該土地建物を売却することが困難となる。また将来の上下水道等の整備においても、関係地権者・住人の足並みが揃わず進まないことも危惧される。
行政が当該道路寄附を受ける場合の条件緩和を望む。
また、2項道路等セットバックが必要な場合、当該セットバック部分は当該市町等への寄附となるので、測量費・分筆費用の公費負担を要望する。
セットバックの際の測量費・分筆費用を公費負担等、対策を講じていただきたい。

【回答】
本市では、「深谷市における私道等の寄附受入れに関する要綱」に基づき、位置指定道路の寄附を受け入れており、位置指定道路が分譲業者の所有で存在が確認できない場合、また、セットバック部分についても個別に相談をお願いします。

(令和3年12月9日)
担当課 公共施設改革推進室・自治振興課・市民税課・農業振興課・商工振興課・都市計画課・道路管理課・区画整理課

 

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