埼玉県社会保障推進協議会からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県社会保障推進協議会からの要望書
陳情者名 埼玉県社会保障推進協議会
受付日 令和2年6月15日
陳情内容 だれもが安心して医療を受けられるために
1.国民健康保険制度について
(1)高すぎる保険税を引下げて、所得に応じて払える保険税にしてください。
200万円未満の世帯の77.5%が滞納しており、低所得者ほど国保税が高すぎて納められない実態があります。このことによって医療機関を利用できずに病気が悪化する事につながり、手遅れで亡くなる事態も起きています。いつでも・どこでも・だれでも、安心して医療が利用できるようにすることで、健康で文化的に生活が実現できる保障となります。新型コロナウイルス感染拡大の影響も鑑み所得に応じて払える保険税水準に保険税率を見直す必要があります。
a.応能負担を原則とする保険税率に改めてください。

【回答】
深谷市においては、現在、応能割と応益割の割合は、概ね7対3となっております。
税の公平負担の原則を考慮し、今後も引き続き、低所得者層の負担を配慮しながら、応能応益割合について慎重に検討をしてまいります。

b.子どもの均等割負担を廃止してください。

【回答】
子育て支援の拡充はあらゆる分野で検討されていますが、国民健康保険制度は高齢者や低所得者の加入割合が増加傾向にあることから財政基盤が脆弱であり、深谷市も財源の一部を一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れている状況にあるので、国保税において子どもの均等割負担の廃止は考えておりません。

c.一般会計からの法定外繰入を増額してください。

【回答】
一般会計からの法定外繰入は、国保税の収入状況や市全体の財政状況を踏まえながら、他の様々な事柄を総合的に勘案する中で検討し、決定してまいります。

(2)国保税の減免・猶予(国保法77条)の制度の拡充を行なってください。
今年度は台風19号の被災者世帯に減免制度の実施がありましたが、昨年のアンケート結果では滞納世帯数の18万8千世帯に対して5,743世帯の実施であり約3.0%にすぎません。減免制度を十分に機能させるために、申請減免制度を広く周知することや、対象となる世帯の所得の基準を緩和することが重要であると考えます。
a.保険税免除基準を生保基準の1.5倍相当に設定するなど、申請減免制度を拡充してください。

【回答】
深谷市では、国の基準に基づき減免を行っております。基準の緩和は考えておりません。

(3)窓口負担の軽減制度(国保法44条)の拡充を行なってください。
生活保護基準以下の生活を強いることのないように、医療費の負担を軽減する制度は重要です。減免制度の拡充を行なってください。
a.国保法44条による減免は、生保基準の1.5倍相当に、病院等窓口負担の減額・免除制度の拡充を行なってください。

【回答】
一部負担金の減免の事務の取扱いにおいて、世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入について生活保護法に基づき厚生労働大臣が定める基準の例による額以下であって、預貯金が当該額の3箇月以下であるときが基準です。
これからも、国の通知や他の地方公共団体の状況も注視しながら研究してまいります。

b.申請減免の制度が利用しやすいように、簡便な申請書に改めてください。

【回答】
申請書については、申請に必要な事項を記載していただく様式となっております。

c.医療機関に申請減免の申請書を置き、会計窓口で手続きできるようにしてください。

【回答】
申請先は市となりますので、それ以外の場所で申請手続きを行えるようにすることは考えておりません。

(4)住民に寄り添った国保税の徴収を行なってください
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、新年度はこれまで以上の地域経済の低迷や消費税の増税による影響など中小企業や自営業者、農林業などの経営は死活的な状況のなかで、国保税などの納税が遅れる事態が起きています。このような時に、滞納処分や保険証を取り上げる事は受療権を奪うことにつながります。滞納世帯の生活を再建し、支援する事で、納税者となることができます。生活につまずいた場合であっても、あらゆる社会資源や施策を行なう事で、地域の住民と行政との信頼関係が構築できます。安心と信頼の地域社会づくりを行なってください。
a.住民に寄り添った対応を行なってください。

【回答】
従来から、納税者の方の利便性を考慮し、納税に関する相談窓口として、通常の開庁時間の他、毎週木曜日の窓口延長に加え、毎月第1日曜日に、納税相談窓口を開設しております。
この納税相談窓口では、生活や収入状況などをお聞きし、納期限内に納付が困難な方に関しては、分割納付の相談に応じるなど、個別に事情を考慮して対応しております。
また、電話や窓口で生活困窮を訴える納税者の方には、生活福祉課や社会福祉協議会などをご案内するなどの対応を行っております。
特に新型コロナウイルスの影響により、事業等の収入が減少し、納税が一時的に困難となった方につきましては、申し出などにより、徴収の猶予(特例制度)についてご案内し、随時申請の受付を行っております。

b.差押え禁止の法令を守り、最低生活費を保障してください。

【回答】
従来より差押禁止債権は差し押さえておらず、引き続き法令を遵守し、適正に事務を行っております。
なお、納税は憲法に定める国民の義務であり、適切に納税していただいている方との公平性の確保から差押を行う場合でも、機械的に判断するのでなく、滞納者の方の担税力、家族構成、資産状況などを適切に把握し、個別の状況に応じて適正に行っております。

(5)受療権を守るために正規保険証を全員に発行してください。
2020年のアンケート結果では資格証明書が863世帯、短期保険証は1万7,563世帯に発行され、保険証の窓口留置は4,283世帯になります。保険料の納付の有無に関係なく、国保加入者全員に正規の保険証は交付しなければ、手遅れ受診につながり、医療機関を利用できない住民が発生します。納税などの条件を設けることなく正規保険証は発行される必要があると考えます。
a.すべての被保険者に正規の保険証を郵送してください。

【回答】
税負担の公平性を保つために、滞納対策の一環として、「短期被保険者証」や「資格証明書」を交付しています。
今年度については、コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、資格証明書の発行を中止し、短期被保険者証に切り替えて発行しております。

b.住所不明以外の保険証の窓口留置は行なわないでください。

【回答】
すべて簡易書留郵便で郵送しております。

c.資格証明書は発行しないでください。

【回答】
国保の資格証明書は、税負担の公平性を保つために、滞納対策の一環として交付しているものです。
今年度については、コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、資格証明書の発行を中止し、短期被保険者証に切り替えて発行しております。

(6)傷病手当金を支給してください。
新型コロナウイルス感染症対策として、傷病手当金の支給に関する条例改正についての事務連絡が発出されています。傷病により休業を余儀なくされた場合の傷病手当金の支給は、国保に加入する被用者およびフリーランス、個人事業主などの切実な要求です。
a.傷病手当金の支給について、新型コロナウイルス感染症対策の一環としての、時限的な措置だけではなく、恒常的な施策として条例の改正を行ってください。

【回答】
深谷市では、新型コロナウイルス感染症対策として、国の要請と財政支援を受け、時限的に傷病手当金を支給することを決定しましたが、国保財政が厳しいことから、任意給付である傷病手当金を恒常的に支給する考えはございません。

b.被用者以外の者への支給について、財政支援するよう国・県へ要請してください。

【回答】
国・県へ財政支援を要請する予定はございませんが、現在深谷市では、市独自の制度として、被用者ではなく傷病手当金の対象とならない個人事業主等である被保険者に対して、「傷病見舞金」を支給いたします。

(7)国保運営協議会について
a.委員を公募制にしてください。

【回答】
本市の国保運営協議会の委員については、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員、被用者保険等保険者を代表する委員で構成されております。
その委員の選任については、より広い意見や専門的な意見の交換ができるように、職種別や公募、女性代表、地域代表、大学教授といった多様な方々を選任しております。

b.市民の意見が十分反映し、検討がされるよう運営の改善に努力してください。

【回答】
法令等の定めるところにより適正な運営に努めております。

(8)保健予防事業について
a.特定健診の本人負担を無料にしてください。

【回答】
特定健康診査の検査料金は、1件当たり約1万円の費用がかかることから一定の受益者負担は必要であると考えております。

b.ガン健診と特定健診が同時に受けられるようにしてください。

【回答】
特定健康診査と同時に受診できるがん検診の種別は以下のとおりです。
・胃がん健診(胃部レントゲン(バリウム)検査)
・肺がん検診(胸部レントゲン検査)
・大腸がん検診(便潜血反応検査)
・子宮頸がん検診(内診、子宮頸部細胞診)
・乳がん検診(マンモグラフィー検査・視診・触診)
また、特定健診と胃がん(胃部レントゲン)、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診は、集団検診方式にて同時に受診いただいております。検診期間につきましては、6月から1月までの8か月間(令和2年度は新型コロナ感染症の感染対策により6月は中止)に渡り受診が可能です。

c.年間を通じて利用できるようにしてください。

【回答】
特定健康診査を受信する際、医療機関において国民健康保険の資格及び特定健康診査の受診対象であるか確認を行うための「受診券」を対象者全員に送付しております。「受診券」の発送日が4月末から5月上旬となり、予約受付日数を鑑み6月からの開始としております。なお今年度については、新型コロナウイルス感染症の影響により、7月から申し込みを開始いたしました。
また、特定健康診査の実施後に、検査値等が基準値を超える方を対象に、特定保健指導を実施するため、健診終了日から年度末の期間を空けております。

d.個人情報の管理に留意してください。

【回答】
個人情報については、適正な管理に努めております。

(9)埼玉県国保運営方針改定について
見直し作業が行われている「埼玉県国保運営方針(2021~23年度)」について、保険税の徴収猶予や減免および一部負担金の減免など加入者の負担軽減につながる項目を設けるよう、埼玉県と県国保運営協議会に要請してください。

【回答】
既に市町村からの意見聴取が行われ、方針の原案が示されていることから、要請する予定はございません。

2.後期高齢者医療について
(1)低所得(住民税非課税世帯など)の高齢者への見守り、健康状態の把握、治療の継続等支援すること。

【回答】
後期高齢者医療の被保険者は、所得により区分にされており、住民税非課税世帯の方については、低所得者1及び2に区分され、被保険者が病気や怪我などにより医療機関で治療した場合の医療費の自己負担限度額や入院した場合の食事代など、一般的な課税世帯の被保険者に比べて、より低く抑えられております。また、長期に入院された場合は、さらに低額になります。
深谷市では、非課税世帯の被保険者が申請により、限度額適用・標準負担額認定証を既にお持ちの方で、被保険者証の年次更新時に、引き続き非課税世帯の方については、申請によらず限度額適用・標準負担額認定証を郵送し、非課税世帯の方の窓口負担の軽減を図っております。

(2)健康長寿事業を拡充してください。

【回答】
後期高齢者医療の被保険者に対する健康診査は、無料で実施しており、人間(脳)ドックの受診者には、国民健康保険と同額の補助金(17,500円)を交付しております。歯科健診は、後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、前年度に75歳及び80歳になった被保険者を対象に、無料で実施しております。今後も、健康診査を受診していない方に受診勧奨通知を発送することなど、被保険者に対する周知徹底を行い、受診率の向上を図りたいと考えております。

(3)特定健診、人間ドック、ガン健診、歯科健診を無料で実施してください。

【回答】
はじめに、後期高齢者医療の被保険者に対する健康診査は、現在、無料で実施しております。人間(脳)ドックの受診者には、国民健康保険と同額の補助金(17,500円)を交付しております。歯科健診は、後期高齢者医療広域連合が実施主体となり、前年度に75歳及び80歳になった被保険者を対象に、無料で実施しております。人間(脳)ドックの助成金額につきましては、市の方針に基づき評価・検証を行った金額となっていること、また、ここ数年の被保険者数の増加等の影響により、受診者数が急増している状況を考慮しますと、困難な状況でございます。
次に、がん検診自己負担額は、近隣市においては最低額もしくは同等額で実施しておりますことから、これ以上の減額は、現在のところ考えておりません。
なお、40~70歳の5歳刻み年齢及び妊婦を対象とした歯周病検診は、無料で実施しております。
※参考 自己負担額
胃がん検診(胃部レントゲン) 500円
胃がん検診(胃内視鏡) 2,500円
肺がん検診 200円
大腸がん検診 300円
前立腺がん検診 300円
子宮頸がん検診 (集団)500円 (個別)1,200円
乳がん検診(集団)マンモグラフィ 500円 視触診+マンモグラフィ 1,000円
(個別)視触診 500円 視触診+マンモグラフィ 1,200円

3.地域の医療提供体制について
新型コロナウイルス感染症の拡大による影響で、地域住民のいのちを守る保健・医療体制への期待が高まっています。国や県が進める地域医療計画による再編・縮小に反対します。地域医療の整備・拡充こそ必要です。
(1)医師・看護師など医療従事者の離職防止、確保と定着、増員が可能とする支援と対策を行ってください。

【回答】
市では、県北地域の基幹病院である深谷赤十字病院の医師不足解消の一助として、医学生や研修医を対象とした「医師育成奨学金貸与制度」及び「後期研修医研修資金貸与制度」を実施し、医師確保と定着に努めております。
また、小児2次救急体制確保のため、埼玉県及び近隣市町とともに「医師派遣支援事業費負担金」を設け、慢性的な小児科医不足状態にある病院に対し派遣を行うなど、医師の確保に努めております。

(2)地域の公立・公的病院、民間病院の拡充が必要です。国および県に対して、病院の再編・縮小を目的とする方針の撤回を申し入れてください。

【回答】
急速な高齢化の進展により、医療や介護の需要が増大することが見込まれる中、埼玉県は効率的で質の高い医療提供体制と地域包括ケアシステムを推進すべく、「埼玉県地域保健医療計画」(第7次)の一部に、地域医療構想を位置付けております。
この構想では、県内をいくつかの区域(二次保健医療圏と同様の設定)に分け、区域ごとの 医療需要及び必要病床数を推計しています。必要病床数については、医療の機能分化が進む中、 高度急性期、急性期、回復期、慢性期の機能ごとの必要数を推計し、病床機能に応じた患者を受け入れる体制の構築を目指しています。
また、将来の医療需要を踏まえ、適正な医療提供体制を持続させるためには、医療従事者の確保が不可欠であり、医療構想の中でも取組みについてふれています。
市としましては、こうした計画の進捗を注視しつつ、医療提供体制の確保に関して必要な場合には、医療構想に係る協議会等において、要望を申し入れてまいります。

だれもが安心して介護サービス・高齢者施策を受けられるために
1.介護保険料を引き下げてください。
(1)1号被保険者の介護保険料を引き下げてください。
次期介護保険料改定の際には、介護保険料を引き下げてください。

【回答】
介護保険料の算定にあたっては、法令の規定に基づき行っており、第1号被保険者、第2号被保険者、国、県、市町村それぞれの負担割合が定められております。
保険料の増加抑制に努めているところですが、今後も介護給付費の増加が見込まれ、引き下げは困難な状況となっております。令和2年度につきましては、令和元年10月の消費税率引上げに合わせ、低所得者の介護保険料軽減強化を目的とした保険料の引下げを、令和元年度に引き続き行っております。

(2)低所得者への独自の保険料軽減を拡充してください。
統計不正問題で明らかなように、労働者、国民の所得が増えていません。低所得者が増大しており、保険料が引き上がる中では、独自の保険料軽減が必要です。非課税・低所得者、単身者への保険料免除など大幅に軽減する減免制度の拡充を行なってください。

【回答】
保険料の減免につきましては、震災、風水害等による災害及び新型コロナウイルス感染症の影響に伴う収入減少等による減免を行っております。

(3)介護保険料の滞納者への制裁措置は行なわないでください。
所得が増えないなかでの、滞納制裁は滞納の抜本的解決にはなりません。制裁ではなく納付の相談を保険料軽減含め対応してください。

【回答】
滞納処分については、個々の生活状況や経済状況に応じて、きめ細かな対応に努めており、介護保険事務所等の窓口、電話での納付相談及び分割納付などの対応を随時行っております。

2.高齢者が在宅で暮らすための必要な支援をおこなってください。
(1)認知症の方、認知症の方にかかわる方への支援を強化してください。

【回答】
認知症の方、認知症の方にかかわる方への支援としては、地域包括支援センターに認知症地域支援推進員を配置するほか、認知症家族教室や認知症初期集中支援推進事業、認知症カフェ、認知症予防教室の開催、認知症サポーター養成講座等を実施しております。
認知症については、当事者のみならず、支える家族等の負担や悩みは多いことから、今後も、家族支援を含め支援の充実を図ってまいります。

(2)在宅生活を保障するための定期巡回24時間サービスの拡充をはかってください。

【回答】
定期巡回につきましては、24時間多様なサービスを提供するため、看護師等職員の確保が難しいと考えられます。そのためには、看護職員等職員の処遇改善が国の制度として必要と考えられます。

3.特別養護老人ホームなどの増設と、制度改善をおこなってください。
(1)特別養護老人ホームなどを増設してください。
特別養護老人ホームの待機者が多数いること、高齢者人口が増える状況からも、引き続き特別養護老人ホームや小規模多機能施設等福祉系サービスを増やしてください。

【回答】
特別養護老人ホームについては、現在、大里広域市町村圏組合圏内28か所(定員2,151人)、うち深谷市内には、12か所(定員894人)整備されております。
また、小規模多機能型居宅介護については、現在、大里広域市町村圏組合圏内に12事業所(通所定員187人・宿泊定員101人)(深谷市4事業所)整備されております。
今後も、さまざまな事業で在宅での生活が困難であり、施設入所を希望する方が増加されることから、需要の伸びに応じた安定的なサービス提供が図れるよう、大里広域市町村圏組合や関係機関と連携を密に図ってまいります。

(2)低所得者でも入所できるよう国に要望してください。
特別養護老人ホームなどの利用に頼らざるを得ない高齢者が、財政的困難を理由として施設利用を断念することのないよう、低所得者でも入所できるような制度運用を国に要望してください。

【回答】
制度運用について国へ要望することは困難と考えますが、施設入所に頼らざる得ない高齢者が財政的困難を理由に施設利用できないことは、必要な支援を受けられないことにもつながることから、国・県の動向を踏まえて、大里広域市町村圏組合と連携し検討してまいります。

(3)要介護1・2の方で入所拒否が起こらないよう、厚労省通知を徹底してください。
平成29年3月29日厚労省老健局高齢者支援課長通知のとおり、要介護1・2の方の特養入所判断において、入所希望者の要望や生活事情等に寄り添い、施設側が一方的に拒否しないでください。

【回答】
要介護1・2の方の特例入所については、やむを得ない事情で居宅において日常生活を営むことが困難であると認められる場合には、入所が認められております。これらの運用については、今後も国・県からの通知・指針をもとに関係機関と連携してまいります。

(4)補足給付の対象から外れた入所者については、施設利用が継続できるよう、事業者の「激変緩和による配慮措置」任せにせず、自治体として必要な対策を講じてください。また、外れた利用者の実態を把握してください。

【回答】
補足給付の対象から外れた入所者も施設利用は継続できることから、入所しているかたのご意向を確認しながら、必要なサービスが適切に提供できるよう、ケアマネ―ジャー等と連携し対応してまいります。
なお、補足給付の対象から外れた利用者の実態については、把握する予定はありません

4.利用料の減免制度の拡充を行ってください。
利用料の負担が、原則1割に加えて「2割負担」「3割負担」が導入され、利用したくても利用料負担が重くのしかかっています。利用しやすい軽減制度や低所得の方へ減免制度などの拡充を行ってください。

【回答】
利用料の負担軽減につきましては、利用者の自己負担が著しく高額とならないように、世帯での合算額が月単位の負担限度額を超えたとき、超えた分が払い戻される高額介護サービス費の制度がございます。また、介護及び医療保険の一部負担金の世帯合算額が、年単位の負担限度額を超えたときには、さらに払い戻される高額医療・高額介護合算制度もございます。
その他、震災、風水害等による災害等の負担減免も行っております。

5.訪問・通所介護の総合事業は、現行相当サービスを確保するとともに、サービス提供事業所の確保と運営への支援を行なってください。
(1)総合事業においては専門家による支援体制を維持した現行相当サービスを確保し、利用者の身体機能が低下しないようにしてください。

【回答】
総合事業においては、現行相当サービスの提供を継続しております。今後も専門家による適切なサービスが提供できるものと考えております。

(2)介護従事者の処遇を維持・改善し、事業者の経営を安定させるため、介護予防・生活支援サービスの単価については、訪問介護員(介護福祉士、初任者研修終了者などの有資格者)が、サービスを提供した場合は、従来の額を保障してください。

【回答】
介護従事者の処遇の改善は、今後ますます増大するひとつの要素となりますが、高齢者の在宅支援のため必要であると認識しており、国の規定する上限を設定しております。

(3)訪問・通所介護事業所の事業縮小・撤退が明らかになった際の、自治体の対応を教えてください。事業縮小・撤退のケースを教えてください。

【回答】
休止・廃止となる事業所の利用者については、移行先の事業所を確認しております。また、事業縮小・撤退のケースとして、人員・人材の確保が困難、事業所の統合による閉鎖などがあります。

6.介護労働者の人材確保と良質な介護サービスの提供を保障してください。
(1)介護労働者の処遇改善について、独自の補助制度を設けるなど施策を講じてください。また、国に対して介護報酬加算ではなく、一般財源による国の責任で処遇改善を図るよう要請して下さい。

【回答】
介護人材の確保と資質の向上は、今後ますます増大する介護サービスのニーズに対応するため、きわめて重要であると認識しております。介護労働者の処遇改善や人材確保のための制度充実につきましては、国、県の動向を踏まえて、大里広域市町村圏組合と連携し対応してまいります。

(2)介護職種の技能実習制度活用は、慎重に対応してください。介護分野での技能実習制度および特定技能実習制度の利用状況を把握してください。

【回答】
介護職種の技能実習制度については、国、県の動向を注視してまいります。また、利用状況は、実地指導等において必要に応じ把握してまいります。

(3)介護労働者へのハラスメント防止策の徹底をおこなってください。
2020年6月よりハラスメント防止策が事業主の義務となりました。自治体として防止対策を支援する取り組みを行ってください。

【回答】
介護現場におけるハラスメント対策が進むよう、国で作成した「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」等で周知しております。今後も、大里広域市町村圏組合と連携し、ハラスメント防止策に取り組んでまいります。

7.居宅介護支援事業所へのケアプラン点検、実地指導の目的は介護事業者の育成・助言であり、介護報酬返還を前提としないでください。また、生活援助の利用回数が多いケアプランの事前届け出について、利用自粛を促すことのないようしてください。

【回答】
居宅介護支援事業所へのケアプランの点検及び実地指導について、利用者が真に必要とするサービスを確保し、その状態に適した介護サービスを提供できるよう、サービスの質の確保、保険給付の適正化を図るよう対応してまいります。

8.要介護認定者に対する「障害者控除」認定については、認定基準を明確にし、市民や介護支援事業所などにも広報し、適用者の利用促進を図ってください。

【回答】
要介護認定者に対する「障害者控除」の対象者については、要綱にて認定基準を定めています。障害者控除を受ける所得の生じた年の12月31日における状況によって判断し控除対象となったかたには、「障害者控除対象者認定書」を送付させていただいております。

障害者の人権とくらしを守る
1.障害者が地域で安心して暮らせるために、予算措置をしてください。
生まれ育った地域で、安心して暮らせるためには、しっかりとした財政的なバックアップが必要です。
(1)障害者地域生活支援拠点事業での具体的な取り組みを教えてください。

【回答】
第5次深谷市障害者プランにおいて、平成32年度(令和2年度)末までに地域生活支援拠点を1か所以上設置する目標を掲げております。現在、年度内の整備に向け実施要綱の策定を進めております。

(2)体制整備、基盤整備について、待機者を出さないために、障害福祉計画で具体化するとともに、独自補助の予算化を進めてください。

【回答】
第5次深谷市障害者プランにおいて、各障害福祉サービスの利用時間や利用人数等の見込量や、その見込量を確保するための方策について規定しております。
市での独自補助については考えておりませんが、国県の施設整備費補助金を活用し基盤整備が進められるよう、事業者と連携を図ってまいります。

(3)入所の機能を持った施設、ショートステイを整備してください。整備、運営に対して独自補助を推進してください。

【回答】
施設整備については民間事業者により行うものと捉えております。(2)の回答と同様、市での独自補助を行うことは考えておりませんが、事業者と連携を図り整備が進められるよう取り組んでまいります。

(4)当事者の声を反映する事業としてください。

【回答】
障害者地域生活支援拠点事業の推進にあたり、障害者を介護する親等の意見の把握に努め、緊急時の対応や「親なき後」の問題に備えることのできる地域の構築に向け取り組んでまいります。

2.障害者の暮らしの場を保障してください。
障害者・家族の実態を把握して、整備計画をたて、行政として、補助をしていくことが求められています。
(1)障害者入所支援施設、グループホームの20年3月末現在の待機者を教えてください。

【回答】
直近(5月1日現在)の、埼玉県総合リハビリテーションセンターによる指定障害者支援施設等入所調整結果によると、調整後の入所待機者は、身体障害者が2人、知的障害者が31人となっております。グループホームについては、入所待機者は発生していないものと認識しております。深谷市障害者基幹相談支援センターが定期的に取りまとめる活用可能な社会資源情報(令和2年6月版)では、市内におけるグループホームの新規受け入れ可能人数は30人でございました。

(2)点在化している明日をも知れない老障介護(80歳の親が50歳の障害者を介護・90歳の親が60歳の障害者を介護しているなど)家庭について、緊急に対応ができるように、行政としての体制を整えてください。

【回答】
深谷市障害者基幹相談支援センターと協力し、老障介護家庭の実態把握に努めるとともに、市内サービス事業所と連携し、緊急時の対応に努めてまいります。さらに、今年度(令和2年度)末までに地域生活支援拠点の整備を進め、障害者とその家族が地域で安心して生活できるよう努めてまいります。

3.重度心身障害者等の福祉医療制度を拡充してください。
医療の助成は、命をつなげる大切な制度です。受診抑制にならないように充実させることが必要です。
(1)所得制限、年齢制限を撤廃すること。一部負担金等を導入しないでください。

【回答】
重度心身障害者医療費制度につきましては、県の重度心身障害者医療費支給事業補助金交付要綱に基づき実施しておりますが、県の要綱改正に伴い、本市においても条例改正を行い平成31年1月から所得制限を導入したところです。応能負担により真に経済的な給付を必要とする方に対象者を限定するという趣旨から所得制限を導入したものですので、市単独で所得制限等を廃止することは考えておりません。年齢制限の撤廃についても考えておりません。また、一部負担金等の導入につきましては、現在のところ予定しておりません。

(2)医療費の現物給付の広域化を進めるために、近隣市町村・医師会等へ働きかけてください。

【回答】
現物給付につきましては、平成24年10月1日から市内の医療機関に関して保険種別を問わず実施しております(ただし、保険診療分の自己負担金の合計が医療機関・入院・外来別で一ヶ月21,000円以上かかる場合は除く)。現物給付の広域化につきましては、県では償還払いを基準としていることから、県や近隣自治体の動向を踏まえ検討してまいります。

(3)精神障害者は1級だけでなく2級まで対象としてください。また、急性期の精神科への入院も補助の対象としてください。

【回答】
精神障害者につきましては、65歳以下で精神障害者保健福祉手帳の2級を所持しているかたが、65歳以上で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入した場合は、重度医療の対象としております。精神科への入院の補助対象や2級の方すべてを対象とすることは、県の動向を踏まえ検討してまいります。

4.障害者生活サポート事業を拡充してください。
利用者にとって、メニューが豊かな制度です。負担や時間制限がネックにならないことが大切です。
(1)県単事業の障害者生活サポート事業を実施するにあたり、県との割合負担以外の自治体独自の持ち出し金額を教えてください。

【回答】
県、市及び利用者が総費用額の3分の1ずつ負担することとなっておりますが、県補助金は各自治体の人口規模に応じた限度額(本市2,000,000円)が定められております。従って、本来の県補助金額から人口規模限度額を除いた額が自治体独自負担額となります。具体的には4,826,000円です。

(2)利用時間の拡大など拡充してください。

【回答】
生活サポート事業は県の実施要綱に基づいて実施しており、利用時間の上限も県の基準に従い150時間としております。
また、本市では例年、上限を超えるような利用は見られていないことから、現在の利用時間で充足していると考えております。

(3)成人障害者への利用料軽減策を講じるなど、制度の改善を検討してください。

【回答】
本市の生活サポート事業における18歳以上の利用者負担額は、平成26年度から県要綱通りの利用1時間あたり950円としております。この負担額は県、市及び利用者が一体となって、制度を維持していく上で適切な負担と考えておりますので、市独自での利用料軽減を行うことは考えておりません。

(4)県に対して補助増額や低所得者も利用できるよう要望してください。

【回答】
生活サポート事業における県補助金には、「市町村の人口規模による補助限度額」が設けられております。このため、事業を継続していく上で必要な県と市町村の負担割合に歪みが生じており、限度額の撤回を県に対して要望してまいります。
また、県の補助基準において18歳未満の利用者のみ世帯所得に応じた利用者負担額となっておりますが、18歳以上の利用者についても適用を要望する声があることを、機会をとらえて伝えてまいります。

5.福祉タクシー制度などについて拡充してください。
移動の自由を保障する制度です。市町村事業になり、市町村格差が生まれています。
(1)初乗り料金の改定を受けて、配布枚数を増やしてください。利便性を図るため、100円券(補助券)の検討を進めてください。

【回答】
令和2年2月の料金改定により初乗料金が引き下げられたことから、1人当たりの助成額が低下しないよう、令和2年度からタクシー券配布枚数を従来の24枚から28枚に増加しました。
100円券の取り扱いなど、制度の運用については、県全域で統一した対応を行う必要があることから、埼玉県福祉タクシー運営協議会で検討する内容と考えます。

(2)福祉タクシー制度やガソリン代支給制度は3障害共通の外出や移動の手段として介助者付き添いも含めて利用できること。また、制度の運用については所得制限や年齢制限などは導入しないようにしてください。

【回答】
福祉タクシー制度及び自動車等燃料費助成事業につきましては、障害者本人が利用していれば、介助者の付き添いも含めて、ご利用いただけます。
所得制限や年齢制限の導入につきましては、現在のところ考えておりません。

(3)地域間格差を是正するために近隣市町村と連携を図るとともに、県へ働きかけ、県の補助事業として、復活することをめざすようにしてください。

【回答】
機会を捉えて県へ要望してまいります。

6.災害対策の対応を工夫してください。
ここ数年、災害が頻繁に起きています。他の地域の教訓を生かして、災害種類毎のハザードマップの普及も含め、事前にしっかりと対応していくことが求められています。
(1)避難行動要支援者名簿の枠を拡大してください。家族がいても、希望する人は加えてください。登載者の避難経路、避難場所のバリアフリーを確認してください。

【回答】
避難行動要支援者は、高齢者、障害者など災害時に配慮が必要な「要配慮者」のうち、特に災害時に自力での避難が難しく、第三者の手助けが必要な高齢者、障害者などの災害弱者の方が対象となります。
現在、市の避難行動要支援者の範囲は、
・ひとり暮らしの65歳以上の方
・75歳以上の高齢者のみの世帯の方(高齢者夫婦世帯等)
・介護保険で要介護4・5の認定を受けている方
・身体障害者手帳1・2級の方
・療育手帳マルA・Aの方
・その他(自力で避難することが困難で、避難援助が必要な方)
となっております。
このたび、避難行動要支援者名簿の枠の拡大について、ご提案をいただきましたが、前述のとおり、その他(自力で避難することが困難で、避難援助が必要な方)としており、希望された方のうち、上記記載に合致された方につきましては、避難行動要支援者名簿の該当となりますのでご理解をお願い申し上げます。
なお、家族がいても記載の条件に該当される方は対象者となります。
また、登録者の避難経路については、ご本人やご家族、支援者などが事前に調整いただきたいと思います。さらに避難所のバリアフリーについては、公民館をはじめとする多くの公共施設は、バリアフリーとなっておりますが、避難所すべてをバリアフリー化することは現状困難な状況ですのでご理解をお願いいたします。

(2)福祉避難所を整備し、直接福祉避難所に入れるように登録制など工夫してください。

【回答】
市では、既存の障害者施設や高齢者施設などの社会福祉施設と「災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定」を締結しております。
福祉避難所への避難援護の対象となる方については、福祉施設や医療機関に入所または入院に至らない在宅の要配慮者で、一般の避難所生活において何らかの特別な配慮を必要とされる方が対象となります。
災害時に福祉避難所に避難いただく方は、その時点で介護の必要性や身体状況など個別の状況を判断し避難いただくことになります。
このため、登録制などにより直接、福祉避難所に避難できるものではございませんのでご理解をお願いいたします。

(3)避難所以外でも、避難生活(自宅、車中、他)している人に、救援物資が届くようにしてください。

【回答】
避難所以外で避難生活をしている方への救援物資の配布方法については、防災行政無線や市ホームページ、メール配信サービスなど可能な手段を用いて、情報をご案内いたします。
災害の規模により、どの程度、避難所以外で避難生活をしている方へ支援が行き届くのか不確定な状況です。
特に寝たきりの方や障害者の方など、支援物資の配布所まで来られない方もいると思います。
災害対策本部が被災者お一人おひとりに支援物資をお届けすることは、現実的に困難な状況が想定されます。地域の方や避難者皆様の共助のお力添えをいただきながら、支援物資が行き届くようにご協力をいただきたいと考えております。

(4)災害時、在宅避難者への民間団体の訪問・支援を目的とした要支援者の名簿の開示を検討してください。

【回答】
名簿の開示先については、本人の同意を得て、災害時などに活動に従事する消防、警察などの他、民生委員などに限定されています。
災害時には、被災地を狙った窃盗などが多発することから、民間団体の訪問と偽る窃盗なども想定されるため、本人の同意なく名簿を開示する予定はございません。
災害対策本部では、地元自治会や民生委員と連携するとともに、必要に応じて全国の自治体などに職員の災害派遣をお願いして、要支援者の見守りや支援活動を行ってまいりたいと考えております。

(5)自然災害と感染症発生、また同時発生等の対策のための部署をつくって下さい。保健所の機能を強化するための自治体の役割を明確にし、県・国に働きかけてください。

【回答】
市では、災害に対応する部署と感染症対策の部署は異なりますが、今回の新型コロナウイルス感染症にも関係部署が連携し適切に対応できていることから、ご要望をいただいた部署の設置については考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。
なお、保健所の機能につきましては、埼玉県が所管となり、感染症対策の役割も担っております。市におきましては、埼玉県及び保健所と連携をもちながら、災害時の対応や感染症の感染拡大防止のための対策に取り組んでおりますので、あわせてご理解をお願いいたします。

(6)障害者のほか、介護を必要とする方や介護施設入居者など災害弱者に対して、関係部署が連携して対応できるよう体制を整えてください。

【回答】
在宅の障害者や介護を必要とされる方などは、避難行動要支援者名簿に登録をいただき、ご家族や支援者と災害時などの避難行動について、事前に準備をいただきたいと存じます。
なお、災害時の施設入所者への対応につきましては、各施設において避難計画を定めることになっておりますのでご理解をお願いいたします。

 

子どもたちの成長を保障する子育て支援について
【保育】
1.公立保育所又は認可保育所の拡充で、待機児童を解消してください。
(1)待機児童の実態を教えてください。
a.潜在的な待機児童も含め希望したのに認可保育所に入れない待機児童数(4/1時点)の実態を教えてください。

【回答】
深谷市における令和2年4月1日時点での待機児童については、0名で埼玉県へ報告しております。

b.既存保育所の定員の弾力化(受け入れ児童の増員)を行なった場合は、年齢別の受け入れ児童総数を教えてください。

【回答】
深谷市における令和2年4月1日時点での利用定員は、0歳児が285名、1歳児が481名、2歳児が645名、3歳児が702名、4歳児が726名、5歳児が734名の合計3,573名となります。現在のところ弾力化による定員増は10%増しとしておりますが、部屋の面積により調整しております。

(2)待機児童解消のために、公立保育所又は認可保育所を増設してください。
a.待機児童解消のための対策は、公立保育所の維持と認可保育所の増設を基本に整備をすすめてください。

【回答】
深谷市では、平成30年度に定員増を目的に既存保育施設の増改築等を行う法人に対し、「待機児童解消施設整備費補助金」を交付し、計119人分の定員増を図りました。
このほか、平成31年4月1日には認可保育園1園、小規模保育室2園の新設、令和2年4月1日には認可保育園1園の定員増が行われたことにより、市単独事業と合わせて258人分の定員増が図られております。

b.育成支援児童の受け入れ枠を増やして、補助金を増額し必要な支援が受けられる態勢を整えてください。

【回答】
深谷市においては、障害等のある児童の入所が有利になるよう、入園審査において加点する方式を取っております。また、障害児の保育を安定的に実施するため保育士の加配等必要な経費を補助することを目的に、安心元気保育サービス支援事業補助金における障害児保育事業補助を実施、更には市単独事業として、特別児童扶養手当の支給対象障害児の担当保育士等の雇用に要する経費を補助しております。

c.認可外保育施設が認可施設に移行する計画の場合は、施設整備事業費を増額して認可保育施設を増やしてください。

【回答】
認可外保育施設の認可施設への移行や補助金の増額については、既存保育所の利用定員や保育需要等を勘案し、必要に応じて検討してまいります。

2.待機児童をなくすために、また子育て家族の生活を支える保育所等の機能の重要性を踏まえて、その職責の重さに見合った処遇を改善し、増員してください。
待機児童を解消するためには、保育士の確保が必要です。保育士の離職防止も含めて、自治体独自の保育士の処遇改善を実施してください。

【回答】
深谷市では、保育士の確保を目的として、1人当たり月額10,000円を補助し、保育士の処遇改善に努めております。

3.保育・幼児教育の「無償化」に伴って、給食食材費の実費徴収などが子育て家庭の負担増にならないようにしてください。
消費税は生活必需品に一律にかかる税で、所得が低い人ほど負担割合が高くなる特徴を持った税制度であり、保育料が高額である0歳~2歳児の世帯は消費税だけがのしかかることになります。また、「無償化」により3歳児以降の給食食材料費(副食費)が保育料から切り離され、2019年10月より「実費徴収」される事態になってしまいました。
(1)子育て世帯の負担増にならないよう軽減措置を講じてください。

【回答】
令和元年10月より開始された幼児教育・保育の無償化制度においては、年収約360万円未満の世帯について、副食費が免除されることとなっており、保育料が無償となることにより子育て世帯が受ける影響が少なくなるような措置が講じられております。

4.保育の質の低下や格差が生じないように、公的責任を果してください。
すべての子どもが平等に保育され、成長・発達する権利が保障されなければなりません。そのためには国や自治体などの公の責任が必要不可欠です。この度の法改正で認可外保育施設は、5年間は基準を満たさない施設も対象となります。自治体独自の基準を設けて厳格化し、安心安全な保育が実施されなければならないと考えます。

(1)研修の実施や立ち入り監査など、指導監督に努めてください。

【回答】
令和2年4月1日現在、深谷市には認可外保育施設が13施設ありますが、全施設届出をいただいており、毎年度立ち入り調査を実施しております。今後も保育の質が確保されるよう指導してまいります。

(2)保育所の統廃合や保育の市場化、育児休業取得による上の子の退園などで保育に格差が生じないよう必要な支援を行なってください。

【回答】
保育が必要な子どもたちや保護者にどのような支援が必要となるのか、今後も引き続き検討してまいります。

【学童】
5.学童保育を増設してください。
学童保育の待機児童を解消し、必要とするすべての世帯が入所できるようにするために、また「1支援の単位40人以下」「児童1人当たり1.65平方メートル以上」の適正規模の学童保育で分離・分割が図れるように予算を確保して援助して下さい。

【回答】
右肩上がりの入室児童数の増加に対し、深谷市では、毎年施設の整備を進めており、平成28年度には上柴東学童保育室を建築、幼稚園の改築により深谷西学童保育室を、小学校の改築により川本南学童保育室を設置し、市内全ての小学校敷地内に学童保育室の整備が完了しております。さらに、平成30年度には榛沢学童保育室、上柴西学童保育室、岡部西学童保育室を建設しております。
また、すべての入室希望者が公立学童保育室または民間学童クラブに入室できるように、必要に応じて小学校余裕教室の活用なども行い、待機児童が出ないよう対応しております。
全国的に人材不足や、既存の建物の構造上、明確に分離・分割などを行う事が難しいなど、厳しい状況ではありますが、各基準等について、できる限り順守すべく対応し、安全安心な管理運営を行ってまいります。

6.学童保育指導員を確保し、処遇改善を行ってください。
厚生労働省は学童保育指導員(放課後児童支援員)の処遇改善を進めるために「放課後児童支援員等処遇改善等事業」「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」を施策化していますが、県内で申請している市町村は、「処遇改善等事業」で40市町(63市町村中63.5%)、「キャリアアップ事業」で27市町(同42.9%)にとどまっています。指導員の処遇を改善するため、両事業の普及に努めてください。

【回答】
現在深谷市では、「放課後児童支援員等処遇改善等事業」について、国・県の基準に準じて実施しております。「放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業」については、各学童クラブの状況等を精査し、必要に応じて検討してまいります。

7.県単独事業について
県単独事業の「民営クラブ支援員加算」「同 運営費加算」について、「運営形態に関わらず、常勤での複数配置に努める」(※「県ガイドライン」)立場から、公立公営地域も対象となるように改善してください。

【回答】
県事業に関することと認識しており、市で対応することはできませんので、ご理解をお願い申し上げます。

【子ども医療費助成】
8.子ども医療費助成制度の対象を「18歳年度末」まで拡大してください。
本来子ども医療費助成制度は国の制度とするべきであると考えます。また、埼玉県も制度を拡充し、当面は中学3年まで助成すべきであると考えています。
(1)通院及び入院の子ども医療費無料化を「18歳年度末」まで拡充してください。すでに実施している場合は、引きつづき継続してください。

【回答】
こども医療費の支給対象年齢は、平成29年10月より「18歳年度末」まで拡充しました。

(2)国や県への要請を行なってください。

【回答】
こども医療費助成制度の国や県での実施についての要望は行っておりますが、今後も引き続き行ってまいります。

住民の最低生活を保障するために
1.生活保護の「しおり」を全ての自治体がカウンター上など目につく場所に置いて、市民、町民の皆さんが自由に手に取り、生活保護制度を理解できるようにしてください。
生活保護制度は憲法第25条に基づく国民の権利です。しかし制度が知られていないために誤解や偏見が生じ生活に困窮した場合でも、制度に行き着かないことや必要な他法他施策が講じられないなどが生じています。生活保護制度への正しい理解で、必要な人の制度利用が進められるようにしてください。

【回答】
本市では、市のホームページで「生活保護を受給することは国民の権利である」ことを周知するとともに、庁内関係各課と連携し、生活保護法による支援を必要とする方への適切な対応に努めております。
また、生活保護相談においては、面接相談員が「生活保護は、国民の生存権を保障した憲法25条の理念に基づく制度である」ことを明記した市作成の「生活保護のしおり」を用いて制度の説明をするとともに、面接相談員がその方の生活状況等を詳しく聴取し、緊急性の有無や他法・他施策による支援の可能性なども確認し、丁寧な対応に努めております。

2.生活保護の申請者に対しては、直ちに申請書を交付し、受理してください。申請拒否と疑われる行為のない対応をしてください。
「家族・親族に相談してから」「求職活動をやってから」「家があるから、車を保有しているから」など、水際作戦と疑われる対応がいまだに行われているところがあります。制度の説明後には、直ちに申請の意思を確認し、申請書の交付、受理をしてください。調査等は、申請受理後に行ってください。

【回答】
本市では、生活保護の相談があった際には、制度説明を行った後に本人または家族の申請意思を確認し、直ちに申請書を交付し、受理しております。決定に必要な調査については、必ず申請書受理後に行っております。

3.ケースワーカーを増員するとともに、専門職としての研修を充実させ、親切・丁寧な対応ができるようにしてください。ケースワーカーの人数が標準数に達していない福祉事務所が多くあります。業務が多忙なために、親切な対応も、被保護世帯の生活状況の把握も適切に行われない場合が生じています。さらに、研修が不十分なために、申請者や被保護者に適切なアドバイス等が行われないなど、不利益を与えることが往々に生じています。ケースワーカーへの研修機会を増やすなど制度周知を徹底してください。

【回答】
ケースワーカーの増員については、市役所内の人事・組織担当のヒアリング等において毎年要望しております。
埼玉県が実施する新任ケースワーカー研修等への参加や福祉事務所内で定例会を毎月実施し、ケースワーカーの研修機会を確保しております。また、先輩ケースワーカーと新任ケースワーカーを一つのグループとし、グループ内でアドバイスやフォローなどを実施することで、知識やスキル等の向上を図っております。このようなOJTとOFF-JTを組み合わせて実施することにより、ケースワーカーの知識や対応能力を高め、相談者等への適切な対応に努めております。
また、社会福祉士や保健師の有資格者も複数配置しており、さらに、人事異動により初めてケースワーカーとなった職員については、社会福祉主事資格取得講座の受講を義務付けております。

4.保護決定・変更通知書は扶助費のみの記載であり、内訳がなく分かりにくい事で、福祉事務所としてもミスが起こる原因にもなっています。福祉事務所職員だけでなく保護利用者本人も点検できるよう、加算や稼働収入の収入認定枠を設けて、誰が見てもわかる内訳欄のある書式にしてください。

【回答】
本市では、通知に際し、決定・変更のわかりやすい内容と明細金額を別紙に記載するなどの工夫をしておりますが、今後も他福祉事務所の書式等を研究してまいります。

5.生活困窮者自立支援事業の充実をはかるとともに、地域の生活困窮者の状況を把握し、生活保護の捕捉率の向上に努めてください。

【回答】
本市では、生活困窮者自立支援事業に係る庁内連携会議を毎年開催し、生活に困窮しているのではないかと思われる方がいる場合は、速やかに生活福祉課内の自立支援相談窓口につなげる体制を整えております。今後も、生活相談、自立支援事業、生活保護事務等を通じて、地域の生活困窮者の把握に努めてまいります。

(表記を一部変更して掲載しております)
(令和2年7月22日)
担当課 総務防災課・保険年金課・収税課・福祉政策課・生活福祉課・障害福祉課・長寿福祉課・保健センター・こども青少年課・保育課

 

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