埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 令和2年11月5日
陳情内容 1.空き家・空き地等の有効活用に限定した宅地建物取引士証の提示による固定資産税評価証明書の交付に関する件
国土交通省では、空き家所有者情報の民間事業者等への提供について取りまとめた「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」を策定しております。当該ガイドラインでは、各市町村において直面する空き家対策の課題が整理されているほか、空き家所有者情報の民間事業者等への提供にあたっての仕組みの構築手法や留意点が示されていることから、当該ガイドラインを活用していただき、引き続き空き家対策を推進していただくこと。
また、空き家所有者情報を提供する際は、不動産流通や管理、利活用の専門知識を有している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員に提供していただくこと。

【回答】
空き家の利活用については、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会様と、平成28年1月に「深谷市における空家の利活用の促進に関する協定」を締結した後、さらに平成29年1月に、埼玉県北部地域で連携するなど機能を拡充した「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結し、協力体制を構築しております。
当該ガイドラインでは、空き家所有者本人の同意が得られれば、空き家所有者の情報の民間事業者等への提供が可能となっており、所有者から利活用に関する相談があれば、所有者に不動産関係団体を紹介しております。
他方、空き家所有者が自ら所有する空き家の現状を把握していないこと、また、空き家のままにしておく問題点を理解していないことにより、空き家の解消が進まない状況が見受けられることから、空き家所有者に啓発資料を送付するなど、空き家所有者が自ら所有する空き家の今後について検討できるよう促すとともに、空き家の今後の活用についてのアンケートを実施し、その中で空き家を売却したいと希望する所有者で同意を得た方については、空き家及び所有者情報を提供できる仕組みを検討しております。
提供できる情報の範囲や提供方法については、今後、協議させていただきますのでよろしくお願いいたします。
また、現在、ご協力いただいております深谷市空家等対策審議会の委員の推薦及び空き家総合相談会の相談員の派遣等につきましては、引き続き同様のご協力をお願いいたします。

2.市町村公的審議会等委員への公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用に関する件
深谷市の公的審議会等である都市計画審議会委員、固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員、またその他各種委員に、深谷市内の地域事情を熟知し、不動産取引等に精通している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用をしていただくこと。

【回答】
審議会等の委員選任にあたっては、審議会の性格や法令等を勘案し、最適な者を選任しております。

3.行政が発行する証明書類の取得及び関係台帳等の閲覧権限の付与に関する件
深谷市が発行する固定資産評価証明書等の取得に関し、宅地建物取引士証の提示によって交付をしていただくこと。

【回答】
所有者やその相続人など固定資産評価証明書を取得することができる方の代理人から請求があった場合には、代理人の本人確認のほか、委任状を確認し、交付することとしています。
なお、自治省税務局固定資産税課長通達に基づき、交付の特約事項が記載された媒介契約書(原本)の提示がある場合は、宅地建物取引士へ証明書を交付しておりますが、宅地建物取引士証の提示のみによる交付はしておりませんので、ご理解をお願い申し上げます。

4.道路・水路等官民査定の迅速化に関する件
申請を提出してから完了までに2~3ヶ月かかる場合がある。これにより不動産の引き渡しが遅れることがしばしばあり、伴って、建築する建物の金額が当初の見積もりと変化してしまう場合や、時には金利が変動してしまうこともある。
諸々の手続きの遅れや、街の発展の鈍化にも繋がると考え、できるだけ迅速な対応を求める。

【回答】
本市の道路・水路官民境界確認事務につきましては、土地家屋調査士等による測量データや過去の境界確認資料のほか、現地の杭や、構造物等の設置状況を確認し実施しており、申請地の状況等によっては、現地調査等に時間を要してしまう場合がございますのでご理解をお願い申し上げます。
市といたしましては、申請時における土地家屋調査士等による現地測量データ及び測量に基づく図面等を提供して頂くことで、境界確認事務にかかる期間の短縮につながると考えておりますので、申請時には、現地測量に関する資料等の添付にご協力をお願いします。

5.空き家等の不動産所有者が不明・不在の場合の情報開示に関する件
登記情報を調査しても、相続に伴う未登記や、登記簿上の住所に居住していないことも多くあり、実際の所有者の足がかりさえ掴めないことが増えている。これにより、境界確定や分筆登記等が滞ることが頻繁に起こっている。また、空き家等の利活用に際し、隣接地と一緒に検討することで、より良い方法が考えられることもある。
行政は所有者や課税義務者を把握しているはずなので、可能な範囲での情報開示を求める。

【回答】
現行法では、境界確定や分筆登記等を目的に、空き家等の所有者情報を外部に提供することは困難でございます。
しかし、接道要件のない空き家などは、隣接する土地との一体活用を検討することも有益となること、また、隣接する空き家等の所有者が把握できないことにより、境界確定や分筆登記等ができず、不動産の流通が滞り、将来的に空き家となることが想定されます。
市といたしましては、このような課題の解決について国に要望するとともに、空き家等の所有者情報の外部提供のあり方について、研究してまいりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

6.区画整理事業、公共事業の効率的且つ敏速化に関する件
上下水道・ガス管等の敷設工事を計画的・効率的に行うことで、予算や工期の縮小、道路渋滞の解消にも繋がり、住民生活の向上にもつながる。
関係部署の情報共有、監督する部署(役職)の創設を願う。

【回答】
毎年、年度の始めに、ガス管等の民間事業者及び本市の工事担当部署(道路、下水道等)を参加者として、道路工事調整会議を開催しております。
会議に先立ち、当該年度及び翌年度以降に予定している工事の情報を各参加者から収集し、その情報に基づく位置図及び一覧表を作成し、会議の際に配付しております。
また、会議では、近接する工事が計画的・効率的に行われるよう、参加者間で工期の調整等を行っております。
(なお、令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため会議を開催せず、位置図及び一覧表の配付のみを行いました。)

7.市街化調整区域の開発と都市計画法第34条12号区域に関する情報開示の件
・市街化調整区域の既存建物について、行政の指示が空き家の利活用の推進とは矛盾している。
既存建物の写真や開発記録を残すなど、然るべき手続きを経た後は危険と思われる古家は解体の許可を願う。
・令和3年10月1日からの34条12号区域の取り扱いについて、埼玉県からの情報を各市町にて情報を願う。
熊谷市、深谷市、寄居町で、情報の開示がまちまちである。県からの指導であれば、早急に担当部署に下していただき、関係地権者への説明を願う。

【回答】
まず、一点目についてですが、都市計画法では市街化調整区域の内外に関わらず、現有建築物がある場合でも、建て替えなどの建築行為が時間的に近接している状態を除けば、新たな開発行為として開発許可が必要となりますが、ご要望にある既存建築物の取り扱いにつきましては、国・県や近隣市町の動向を注視し、研究してまいります。
次に、令和3年10月1日から施行される埼玉県の取り扱いとは、市街化調整区域における住宅開発の際の土地の仮登記に関することと思われますが、現在、本市におきましては、その対応を検討しているところでございます。対応が決定し次第、情報を提供させて頂く予定でおりますのでご了承ください。

8.私道寄附条件の緩和に関する件
土地分譲や建売住宅としての一団の土地を開発した際に、位置指定道路等で関係地権者に持分が存在せず、分譲業者のみに所有権が存在するような場合に、当該土地建物を売却することが困難になる。
行政が当該道路寄附を受けるなど対策を講じていただきたい。

【回答】
本市では、「深谷市における私道等の寄附受入れに関する要綱」に基づき、位置指定道路の寄附を受け入れております。また、位置指定道路が分譲業者の所有で存在が確認できない場合などは、個別に相談をお願いします。

(令和2年12月3日)
担当課 企画課・自治振興課・市民税課・都市計画課・道路管理課

 

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