埼玉県商工団体連合会からの新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に対する要請

更新日:2023年03月27日

埼玉県商工団体連合会からの新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免に対する要請
陳情者名 埼玉県商工団体連合会
受付日 令和2年5月22日
陳情内容 今般の新型コロナウイルス感染症に対する貴職のご尽力に敬意を表します。
厚生労働省は4月8日付事務連絡(「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について」)と5月1日付事務連絡(「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援の基準について」)とQ&Aを発出しました。
事務連絡では、国が定めた基準のとおりに、出来る限り速やかに保険料(税)の減免に係る周知広報や申請受付を開始するよううたっています。
昨年10月の消費税増税で疲弊する日本経済に追い打ちをかけるように、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が広がり、生業が続けられるかどうかの瀬戸際で踏ん張っている仲間が多くいます。
事務連絡では国の定めた基準のとおり国保料(税)を減免した場合の財政支援は、国が10/10交付対象とするとされている事から、市民の不安に応え、生活の安定に資するよう、以下のとおり要望します。

1.国が定めた減免対象期間は、2019年度と2020年度の国保税で普通徴収の納期限が2020年2月1日から2021年3月31日までのものと示されています。この期間より短い基準にしないこと。
2.減免割合についても国が定めた基準より縮小することなく実施すること。
3.減免申請の回数は納期限ごとではなく、原則1回で全期の減免を可能とすること。
4.事務連絡にあるように、速やかに丁寧に周知し、受付を開始すること。

(表記を一部変更して掲載しております)
(要望書の受領のみ)
担当課 保険年金課

 

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