新型コロナウイルス感染拡大防止のため、資格証明書を交付されている被保険者に短期保険証を交付すること等を求める要請書

更新日:2023年03月27日

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、資格証明書を交付されている被保険者に短期保険証を交付すること等を求める要請書
陳情者名 埼玉県社会保障推進協議会
受付日 令和2年3月12日
陳情内容 日ごろからの貴職のご尽力に敬意を表します。
また、今般の新型コロナウイルス感染症に対するご尽力にもあわせて敬意を表します。
さて、2月28日に、厚労省から「新型コロナウイルス感染症に係る帰国者・接触者外来の受診時における被保険者資格証明書の取り扱いについて」の通達が発出され、「資格証明書を交付されている国民健康保険の被保険者は、保険料を納付することができないと認められる事情があると考えられることから、短期保険者証の交付対象となり得るところである」との見解に基づき、感染拡大防止のためにも、「資格証明書を被保険者証としてみなして取り扱うこと」などが示されました。この通知が必要な該当者に伝わらなければ、受診抑制による感染拡大も引き起こしかねません。
2009年新型インフルエンザ流行時の資格証明書交付世帯への自治体の対応では、2009年5月18日の厚生労働省の通知を受け、大阪府堺市、東京都町田市、北海道苫小牧市、青森県青森市、千葉県柏市などで資格証明書交付世帯に対し、短期保険証を交付した実績があります。
さらに、熊本市は2020年3月3日、資格証明書交付世帯(491世帯747人)に、短期保険者証を交付、発送しました。
何よりも、新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念されるもとで、病院に行くことができない人を作らないことが重要です。国民健康保険の被保険者について、資格証明書の交付者は10割の自己負担があるとの認識の下、経済的な理由から我慢の限界まで受診を控える方が少なくありません。受診控えによる重症化も引き起こしかねない状況にあります。
そこで、これまでの地域、自治体の経験を活かし、感染拡大を防止する観点からも以下の対策を行っていただくよう要請します。

1. 資格証明書が交付されている国民健康保険の被保険者に対し、直ちに短期保険証を交付すること。
さらに交付に際しては、行政から取り扱いについて直接説明し手渡しで届けるなど、確実に届くよう手段を講じること。

2 .2月28日付厚生労働省通達の内容を、医療機関等に周知し徹底すること。

3 .経済的事由で受診を控えることがないよう、国保法44条による一部負担金の減免を行うことと合わせ、国に対し緊急に財政措置を講じるよう求めること。

(表記を一部変更して掲載しております)
(要望書のお預かりのみ)
担当課 保険年金課

 

お問い合わせ先

秘書課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6631
ファクス:048-574-8531

メールフォームでのお問い合せはこちら