埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 令和元年10月28日
陳情内容 1.市町村公的審議会等委員への公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用に関する件
深谷市の公的審議会等である都市計画審議会委員、固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員、またその他各種委員に、深谷市内の地域事情を熟知し、不動産取引等に精通している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用をしていただくこと。

【回答】
審議会等の委員選任にあたっては、審議会の性格や法令等を勘案し、最適な者を選任しております。

2.空き家対策の推進に関する件
国土交通省では、空き家所有者情報の民間事業者等への提供について取りまとめた「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」を策定しております。当該ガイドラインでは、各市町村において直面する空き家対策の課題が整理されているほか、空き家所有者情報の民間事業者等への提供に当たっての仕組みの構築手法や留意点が示されていることから、当該ガイドラインを活用していただき、引き続き空き家対策を推進していただくこと。
また、空き家所有者情報を提供する際は、不動産流通や管理、利活用の専門知識を有している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員に提供していただくこと。

【回答】
空き家の利活用については、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会様と、平成28年1月に「深谷市における空家の利活用の促進に関する協定」を締結した後、さらに平成29年1月に、埼玉県北部地域で連携するなど機能を拡充した「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結し、協力体制を構築しております。
当該ガイドラインでは、空き家所有者本人の同意が得られれば、空き家所有者の情報の民間事業者等への提供が可能となっており、所有者から利活用に関する相談があれば、所有者に民間事業者を紹介しております。
空き家については、管理や処分について誰に相談すればよいかわからないといった相談が多く寄せられていることから、個人情報の取扱に留意しつつ、今後も空き家所有者の要望にできる限り応えるよう、民間事業者等への情報提供に努めてまいります。
また、現在、ご協力いただいております深谷市空家等対策審議会の委員の推薦及び空き家総合相談会の相談員の派遣等につきましては、引き続き同様のご協力をお願いいたします。

3.行政が発行する証明書類の取得及び関係台帳等の閲覧権限の付与に関する件
深谷市が発行する固定資産評価証明書等の取得に関し、宅地建物取引士証の提示によって交付をしていただくこと。

【回答】
所有者やその相続人など固定資産評価証明書を取得することができる方の代理人から請求があった場合には、代理人の身分確認のほか、委任状を確認し、交付することとしています。
なお、自治省税務局固定資産税課長通達に基づき、交付の特約事項が記載された媒介契約書(原本)の提示がある場合は、宅地建物取引士へ証明書を交付しておりますが、宅地建物取引士証の提示のみによる交付はしておりませんので、ご理解をお願い申し上げます。

4.道路・水路等官民査定の迅速化に関する件
申請を提出してから完了までに2~3ヶ月かかる場合がある。これにより不動産の引き渡しが遅れることがしばしばあり、伴って、建築する建物の金額が当初の見積もりと変化してしまう場合や、時には金利が変動してしまうこともある。
諸々の手続きの遅れや、街の発展の鈍化にも繋がると考え、できるだけ迅速な対応を求める。

【回答】
本市の道路・水路官民境界確認事務につきましては、土地家屋調査士等による測量データや過去の境界確認資料のほか、現地の杭や、構造物等の設置状況を確認し実施しており、申請地の状況等によっては、現地調査等に時間を要してしまう場合がございますのでご理解をお願い申し上げます。
市といたしましては、申請時における土地家屋調査士等による現地測量データ及び測量に基づく図面等を提供して頂くことで、境界確認事務にかかる期間の短縮につながると考えておりますので、申請時には、現地測量に関する資料等の添付にご協力をお願いします。

5.空き家等の不動産所有者が不明・不在の場合の情報開示に関する件
登記情報を調査しても、相続に伴う未登記や、登記簿上の住所に居住していないことも多くあり、実際の所有者の足がかりさえ掴めないことが増えている。これにより、境界確定や分筆登記等が滞ることが頻繁に起こっている。また、空き家等の利活用に際し、隣接地と一緒に検討することで、より良い方法が考えられることもある。
行政は所有者や納税義務者を把握しているはずなので、可能な範囲での情報開示を求める。

【回答】
民間事業者等から空き家の利活用を目的に空き家所有者の情報開示を求められた場合は、「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」に基づき、空き家所有者本人の同意が得られれば、空き家所有者の情報提供が可能と考えております。
今後も先進自治体の取組状況等を注視し、情報提供の仕組み等について検討してまいりますので、ご理解をお願い申し上げます。

(令和元年11月28日)
担当課 企画課・自治振興課・市民税課・道路管理課

 

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