埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書

更新日:2023年03月27日

埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区からの要望書
陳情者名 埼玉県宅建政治連盟埼玉北地区
受付日 平成30年10月22日
陳情内容 1.市町村公的審議会等委員への公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用に関する件
深谷市の公的審議会等である都市計画審議会委員、固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会委員、農業委員会委員、またその他各種委員に、深谷市内の地域事情を熟知し、不動産取引等に精通している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員の登用をしていただくこと。

【回答】
審議会等の委員選任にあたっては、審議会の性格や法令等を勘案し、最適な者を選任しております。

2.空き家対策の推進に関する件
国土交通省では、空き家所有者情報の民間事業者等への提供について取りまとめた「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン」を策定しております。当該ガイドラインでは、各市町村において直面する空き家対策の課題が整理されているほか、空き家所有者情報の民間事業者等への提供に当たっての仕組みの構築手法や留意点が示されていることから、当該ガイドラインを活用していただき、引き続き空き家対策を推進していただくこと。
また、空き家所有者情報を提供する際は、不動産流通や管理、利活用の専門知識を有している公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会会員に提供していただくこと。

【回答】
空き家の利活用については、公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会様と、平成28年1月に「深谷市における空家の利活用の促進に関する協定」を締結した後、さらに平成29年1月に、埼玉県北部地域で連携するなど機能を拡充した「埼玉県北部地域における空き家の利活用等に関する協定」を締結し、協力体制を構築しております。
当該ガイドラインでは、空き家所有者本人の同意が得られれば、空き家所有者の情報の民間事業者等への提供が可能となっており、所有者から利活用に関する相談があれば、所有者に民間事業者を紹介しております。
なお、深谷市空家等対策計画の策定に際しては、策定委員会委員として、貴団体の会員にご協力いただきました。今後、設置を予定しております深谷市空家等対策審議会においても、貴団体の会員をご推薦いただきたいと考えております。
また、平成30年12月に、深谷市役所において開催を予定しております空き家無料相談会では、貴団体の会員に相談員としてご参加いただきます。今後、空き家に関する相談会を行う際には、引き続き同様のご協力をお願いいたします。
空き家については、管理や処分について誰に相談すればよいかわからないといった相談が多く寄せられていることから、個人情報の取扱に留意しつつ、今後も空き家所有者の要望にできる限り応えるよう、民間事業者等への情報提供に努めてまいります。

3.行政が発行する証明書類の取得に関する件
深谷市が発行する固定資産評価証明書の取得に関し、宅地建物取引士証の提示によって交付をしていただくこと。

【回答】
所有者やその相続人など固定資産評価証明書を取得することができる方の代理人から請求があった場合には、代理人の身分確認のほか、委任状を確認し、交付することとしています。
なお、自治省税務局固定資産税課長通達に基づき、交付の特約事項が記載された媒介契約書(原本)の提示がある場合は、宅地建物取引士へ証明書を交付しておりますが、宅地建物取引士証の提示のみによる交付はしておりませんので、ご理解をお願い申し上げます。

4.農業振興地域除外及び、農業振興地域内の住宅に隣接した農地(相続や分家等で残った少なめな土地)の所有権移転に関する件
深谷市の道路の沿道等で利便性の良好な地域の活性化を進めて行くために、農業振興地域を除外していただくこと及び、農業振興地域内の分家住宅で宅地にした敷地内に500平方メートル程度の少なめな隣接残地(農地)がある場合、農家資格者でないとその土地が所有権移転出来ないため、残地(農地)も含め売却が可能になるよう改善していただくこと。
認可出来ない場合、本件土地(宅地)だけ活用出来ても残地の活用が出来なくなり荒地のままで残ってしまう。
また、深谷市の農地付き古民家住宅における農地につきましても、所有権移転が可能になるよう改善していただくこと。

【回答】
農業振興地域内の農用地を住宅敷地等として使用する場合は、農振除外及び農地転用許可が必要となります。沿道等で利便性の良好な地域を農業振興地域から除外することについては、農用地区域内の農地の確保を積極的に図っていく必要があることから困難な状況です。
また、農地を菜園等の耕作目的で所有権移転する場合は、農地法第3条の許可が必要となります。事務処理にあたっては、国及び県が定めた処理基準等に基づいて運用しておりますので、引き続きご理解を賜りますようお願い申し上げます。

5.道路官民査定期間の短縮に関する件
お客様が土地を購入し、建物を建築する際、計画を立てづらい、場合によっては計画の変更を余儀なくされる事がある。(隣接市町村の1.5~2倍かかっている。)
官民査定資料交付を即時交付にすること及び、有資格者の測量データに基づいた査定方法にする。若しくは担当者の増員、スキルアップ等を行うなど改善していただくこと。

【回答】
本市では、査定方法については、有資格者の測量データや査定資料のほか、現地や杭の状況などを確認し行っておりますが、現地の状況や査定資料により期間を要する場合もあることをご理解ください。
官民査定資料については、資料が事務所内ではなく、離れた書庫にあるため即時交付出来ず、1週間ほどを目途に交付しております。
また、担当者の増員については、限られた職員の中で対応しているため困難ですが、職場研修や官民境界査定についての研修会などがあれば参加するなど、スキルアップを図っております。

(平成30年11月28日)
担当課 企画課・自治振興課・市民税課・農業振興課・道路管理課・農業委員会事務局

 

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