選挙立会人について (市長への手紙 内容と回答)

更新日:2023年03月27日

ご意見

投票に行って思うのですが(当地区のみのことかもしれませんが)、先日も参議員の投票に行きましたが、立会人の顔がほとんど同じメンバーであると感じました。
18歳からの投票に変わったことと併せて考えると、投票率を上げるためにも高校生もメンバーに入れるべきと思います。
また、一般のメンバーについても、大変とは思いますが、多くの人が体験すべきと思います。人選についての考えをお願いします。

(ご意見の表記を一部修正して掲載しています)

(受付日 平成31年9月5日)

回答

投票立会人の職務は、投票事務の公正を確保するため、投票手続に立ち会うほか、投票箱の鍵の保管、投票箱の開票所への送致など、重要なものであり、信頼のおける方を選任する必要があります。また、各投票区の選挙人名簿に登録された方の中からその投票所の投票立会人を選任しなければならなかったこともあり、同じ方が選任されることが少なくありません。
しかしながら、令和元年6月1日に公職選挙法が改正され、投票立会人の選任要件が緩和され、選挙権があればどの投票所でも投票立会人に選任することができることとなりました。
ご提案のとおり、多くの方に投票立会人を経験していただき、選挙や投票に関心を持っていいただくことは重要なことでございますので、多様な人選に努めてまいります。
選挙管理委員会では、市内の高等学校及び大学の高校生及び大学生に対し、期日前投票所投票立会人の募集を行い、令和元年8月25日執行の埼玉県知事選挙では、応募のあった12人の高校生を期日前投票所投票立会人に選任しました。将来的には、このような取組を当日の投票所の投票立会人においても行い、若年層の投票立会人の選任を検討してまいります。

(回答日 平成31年10月8日)

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