区画整理の建築制限により老朽化した家屋について (市長への手紙 内容と回答)

更新日:2023年03月27日

ご意見

既に区画整理課には、区画整理事業により建替えが認められないため、家屋の老朽化が進み、危険であると警告を発していたところである。
去る本年1月24日の強風により、屋根のトタンの一部がはがれ、中ずりの状態となり、別の箇所では同じくトタンがはがれ土壁がむき出しとなってしまった。トタンの中ずり状態は眼下の危険状態にある。1月26日、市に相談したところ、自分で直せとの回答である。そこで反論する。
そもそも、市施行の区画整理事業のもと、建築制限をかけているのは市当局である。そして、四半世紀にわたり、その制限を続け老朽化を進行させたのは市の責任と考える。なお、今後の換地がいつ行われるかも不明である。
私はこのような状況を回避するためにも建替えを主張しているが、市当局はそれを認めず、周辺住民から苦情を寄せられるようになったら自分で修繕しろとはどういうことか。その根拠は何か。私は明らかに不当であると考える。
日本国憲法では「財産権はこれを侵してはならない」「私有財産は正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と明記している。
区画整理地内の老朽化した家屋への対策をどうするか、責任の所在とともに市の対応策を伺いたい。
この件について、市のホームページに掲載し、市民からの反響も伺いたい。

(受付日 令和5年2月1日)

回答

土地区画整理事業では、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築、増築等の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条による建築行為等の制限がありますが、建築物の維持保全については制限をしておりません。
建築物の維持保全につきましては、建築基準法第8条において「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定されておりますことから、所有者様等が行うべきものと認識しております。区画整理地内の老朽化した建築物につきましても同様の考えにより、修繕は自己負担にて行っていただくようお願いいたします。
なお、「市長への手紙」のご意見及び回答の市ホームページへの掲載につきましては、市民に広く共通することや周知すべきこと、特定の個人が識別されないことなどを勘案し掲載しております。このたびの件の掲載についても検討してまいりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(回答日 令和5年2月9日)

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