中央土地区画整理事業について(再意見) (市長への手紙 内容と回答)

更新日:2023年03月27日

ご意見

2022年11月17日付けの手紙に対し、同年12月8日に回答を受け取りました。その後、区画整理課と相談してみましたが、回答が不明朗なので、再度手紙を書きました。
1 私は、いまだに換地が実施されない2/3の地権者たちへ、市長の詫びと事業の今後の見直しについての説明を求めています。これについて、コメントがないのはなぜですか。地権者たちの前で、市長が詫びをできない理由と当事業の見直しを説明できない理由、こうした機会を設けようとしない理由を説明して下さい。
2 「建物密集率」は、全エリアで高いことは初めからわかっていたことではありませんか。それなのにどうして「市役所通り」、「レンガ通り」、「中山道」の換地が可能となったのか、その説明をお願いします。
3 「事業波及効果」とは何ですか?その意味がわかるように説明して下さい。よもや恣意的に運用していることはないと思いますが、科学的・客観的にどう把握しているのか。その計測・推計方法を丁寧に説明して下さい。そして、その実証結果も提示し説明を。
4 私のところは道路を通すこととなっていますが、新しい道を作ることは「事業波及効果」が高いと思われますが、後まわしとする検証結果で説明して下さい。
5 国庫補助、県補助金は事業優先順位に関係するのですか。なぜ、それらの補助金がつくのですか。この経緯と事業優先について説明して下さい。
6 なぜ「縦覧手続等を省略し変更」できるのですか。地権者たちは事前にしかるべき説明があれば異論や意見が出たのではないかと思います。市当局は、当時どのような理由で判断したのですか。
7 「区画整理だより」は常に事後報告ではありませんか。なぜ事前に説明しようとしないのですか。その理由を示して下さい。
8 「建築制限等のご不便」のひとことで済む問題ではありません。ことは重大かつ深刻な問題をはらんでいます。ことの重大性を踏まえた市長の見解を求めるものです。
9 当局は相談時になぜ文書で回答が出せないのですか。理由を求めます。

(受付日 令和4年12月19日)

回答

1 事業の見通しについて
当事業におきましては、移転に必要となる空き地がほとんどないことから、建物の移転先用地及び道路用地等の確保に時間を要しております。そうした中でも、地権者様のご協力をいただきながら事業を進め、令和3年度末での事業費における進捗率は35%に達し、約1/3の進捗を図ることができ、事業としては着実に進んでいるものと考えております。
当事業の見通しにつきましては、事業の主となる建物移転の状況が大きく影響してまいります。この建物移転につきましては、地権者様へ個別に対応する必要があることから、事業の見通しを立てることは難しいものとなっております。こうしたことから、全体での説明会という形ではなく、地権者様へ個別でのご説明とさせていただいております。

2 「市役所通り」、「レンガ通り」、「仲仙道通り線」について
「市役所通り」、「レンガ通り」、「仲仙道通り線」につきましては、仮換地への移転に加え、仮換地が使用できない状況での先行した移転を進めたことにより、道路用地を確保することができ、整備に至ったものでございます。

3 事業波及効果について
「事業波及効果」につきましては、JR深谷駅と市役所を結ぶ地区中心部の道路を整備することにより、交通利便性の向上が図られるとともに、この道路に接続する地区内の道路整備につながることとなり、事業の進捗へ波及していくものと考えております。なお、経済的な波及効果については算出しておりません。

4 道路整備について
当事業では、進捗を図るため地区中心部以外にも移転を進めております。●●様の仮換地の東側には道路を計画しておりますが、この道路の整備にあたっては、●●様の移転が必要となってまいります。●●様の仮換地につきましては、現在、別の地権者様が使用しておりますが、その地権者様も移転することができない状況であり、つきましては●●様の移転も進められない状況となっております。

5 補助金について
当事業では、市の財政的な負担を軽減するため、国の補助金として「社会資本整備総合交付金」を道路整備に活用しております。また、仲仙道通り線においては県道であることから、県の補助金として「埼玉県土地区画整理事業県道整備費」を活用しており、いずれの補助金も交付要綱に基づくものとなっております。
なお、仲仙道通り線は国・県の補助金対象路線であるため、この補助金制度の存続も視野に入れながら、財源確保を理由に優先して整備を進めております。

6 事業施行期間の変更について
事業施行期間の変更につきましては、事業の進捗状況によるものであり、地権者様の仮換地位置や面積等に影響を及ぼすものではないことから、土地区画整理法第55条第12項及び土地区画整理法施行令第4条第1項の規定により、縦覧手続等を省略しております。なお、施行令同条同項第4号では、縦覧手続等を省略することのできる軽微な変更の事由として、事業施行期間の変更を掲げております。

7 区画整理だよりについて
「区画整理だより」には、中央土地区画整理審議会での審議事項や報告内容、工事の進捗状況などを掲載しております。その発行時期につきましては、地権者の皆さまへ審議会での内容を報告させていただきたいことから、審議会開催後とさせていただいております。
また、審議会委員の選挙が実施される場合には、その内容につきまして随時、発行させていただいております。

8 建築制限について
土地区画整理事業の施行に伴い、地区内において、事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築、増築等の行為を行う場合は、土地区画整理法第76条による建築行為等の制限がかかってまいります。この制限は、事業の進捗に影響を及ぼさないことを目的としたものと認識しております。ご不便をおかけする場合もございますが、事業の趣旨をご理解いただきご協力をお願いいたします。

9 文書での回答について
口頭でのご相談やご要望等につきましては、お聞きした内容に齟齬が生じる場合があることから、口頭で回答させていただいており、文書での回答は控えさせていただいております。

(回答日 令和5年1月5日)

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