中央土地区画整理事業について (市長への手紙 内容と回答)
ご意見
同事業区域内の地権者です。当事業は平成11年1月19日から事業スタートして既に20年以上経過していますが、私のところでは一向に換地が行われません。担当に確認したところ、今後の見通しもたたないとのことです。
1 この間、「中央土地区画整理だより」以外には何の連絡もございません。この間に建築制限もうけ、非常に困っております。私を含め、換地が行われていない約2/3の地権者へ市長から詫びがあってしかるべきと考えますが、いかがでしょうか。
2 中山道沿線及びレンガ通り沿線を中心に1/3は換地を終えたとのことですが、何故私のところは後まわしなのでしょうか。事業取組のための優先順位の方針、考え方の説明を何度も要求しても担当課長から明確な回答がないため、改めてお尋ねするものです。
3 地権者の知らぬところで事業期間の延長が行われましたが、2/3が未達成では既に事業破綻としか考えられないのです。この際、事業の見直しを行い、私を事業エリアから除外していただきたい。この長期にわたる土地利用制限は受忍限度をはるかに超えると考えるからです。よろしく御対処してください。
以上について、担当窓口で課長を含め何度も相談しているので、回答案は既にあると思慮されるので回答は2022年12月7日までにお願いします。
その回答を踏まえ、年内にも引き続き手紙を作成しますのでよろしく。
(受付日 令和4年11月21日)
回答
1 事業の進捗状況について
中央地区は建物密集率が高く、移転に必要となる空き地がほとんどないため、建物の移転先用地及び道路用地等の確保に時間を要する状況となっております。
また、●●様の移転予定地につきましては、別の地権者様が使用しておりますが、その地権者様も移転することができない状況です。
事業の進捗状況等につきまして、地権者の皆さまからご連絡をいただいた際には、個別にご説明させていただくほか、「区画整理だより」で進捗状況等をお知らせしております。
2 整備の優先順位について
当該事業は事業波及効果の高い地区中心部から着手し、「市役所通り」と「レンガ通り」の整備を優先的に進めております。また、中山道では、国庫補助金に加えて、県補助金を活用し整備を進めており、そのほかの土地につきましては、事業完了に向けて順次移転を進めているところでございます。
3 事業施行期間の変更について
事業施行期間につきましては、土地区画整理法第55条第12項及び土地区画整理法施行令第4条第1項の規定により、縦覧手続等を省略し変更をしております。
なお、施行期間の延伸につきましては、「区画整理だより」の中で地権者の皆さまにご報告しております。これまでの建物移転や道路整備は中央地区全域に及んでいることから、現計画のエリアの変更などは現在のところ考えておりません。
中央土地区画整理事業の進捗状況により、建築制限等のご不便をおかけしておりますが、引き続き、市としても事業完了に向けて努めてまいりますので、今後につきましても何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。
(回答日 令和4年12月6日)
更新日:2023年03月27日