中央区画整理事業(再々意見)について (市長への手紙 内容と回答)

更新日:2023年04月01日

ご意見

前略

前回の回答で書いてあることは、一般論ではないですか。私からの手紙をよく読んだうえでの回答であるとは到底思えません。よって、納得のいく説明だと思えないし、市が説明責任を果たしているとは思えません。
再度問います。
1.四半世紀にわたる私のところの換地の市当局の不作為について市の見解を問います。明確に答えてください。
2.同じく、四半世紀にわたる市当局の不作為とその間の建築制限が原因で、家屋の老朽化が進み、屋根等が崩壊したのですから、市が原因者であり、責任は市にあると思います。だから、市の補償を求めるものであり、この前提を踏まえた回答を求めるものです。
3.私は自由に(当然、建築基準法等の範囲内で)建て直したいと、かねてから主張しているのであり、●月●日に示された規制に納得できません。何故、正当な補償もしないで他人の財産権を侵害できるのですか。その論拠をもとに説明してください。
4.繰り返しますが、四半世紀にわたる不作為を続けることは不当ではありませんか。地権者の受忍限度をはるかに超えています。他の未換地の意向も踏まえた回答を求めます。

(ご意見の表記を一部変更して掲載しています)

(受付日 令和5年2月22日)

回答

 1.について
●●様の仮換地につきましては、現在、別の地権者様が使用しておりますが、その地権者様も移転することができない状況であることから、●●様の移転も進められない状況となっております。
用地の確保には、地権者皆様のご協力が必要であり、市といたしましても、事業が進捗するよう交渉を行っておりますが、地権者様それぞれに状況やご意向も違うことから時間を要していることを何卒ご理解のほどお願い申し上げます。

2.について
前回もお答えいたしましたが、建築物の維持保全につきましては、建築基準法第8条の規定により所有者様等が行うべきものと認識しております。区画整理地内の建築物につきましても、維持保全につきましては自己負担にて行っていただくようお願い申し上げます。

3.について
財産権につきましては、日本国憲法第29条でうたわれており、同条第2項では「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」と規定されております。この「法律」の一つとして民法があり、同法第206条では「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」と規定されております。この「法令」の一つとして土地区画整理法があり、同法第76条では建築行為等の制限について規定されております。こうしたことから、区画整理地内におきましては、建築行為等の制限がかけられております。
また、日本国憲法第29条第3項では「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と規定されております。この「正当な補償」につきましては、土地区画整理法第78条で規定されている移転等に伴う損失補償と考えており、現段階では●●様の移転が進められないことから、補償することができない状況となっております。

4.について
当事業におきましては、移転に必要となる空き地がほとんどないことから、建物の移転先用地及び道路用地等の確保に時間を要しております。
1.でもお答えいたしましたが、用地の確保には、地権者皆様のご協力が必要不可欠でございます。市といたしましても事業が進捗するよう交渉を行っておりますが、地権者様それぞれに状況やご意向もあることから、話し合いながら移転にご協力をいただいているところでございます。こうしたことから、事業の進捗には時間を要していることをご理解のほどお願い申し上げます。

(回答の表記を一部変更して掲載しています)

(回答日 令和5年3月15日)

お問い合わせ先

秘書課 広聴係
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1211(内線4113)
ファクス:048-574-8531

メールフォームでのお問い合せはこちら