市税等の分納について (市長への手紙 内容と回答)

更新日:2023年03月27日

ご意見

昨日、市役所にお電話して固定資産税の分納をお願いしたら、世帯収入で判断してできないとの事でした。この様なコロナ禍のなかで、収入は減ってるのに、分納できないってどういうことなんでしょう。市民の生活を守るのが大事なのでは。
期限をすぎたら、督促状がいって、差し押さえもしますとのこと。分納してくれれば払えるのに、何を考えてるのでしょうか?

(ご意見の表記を一部変更して掲載しております)

(受付日 令和3年5月19日)

回答

市では、市税等の納付が困難なかたにつきまして、納税相談を随時受け付けております。ご相談の際は、収入や世帯状況などを確認させていただき、納期限通りのご納付が困難と認められる特段の事情がある場合につきましては、分割での納付を受け付けております。一方、特別な事情がなく、収入状況などから、納期限通りの納付が可能と判断できる場合には、分割納付とせず納期限通りの納付をしていただくよう、法制度に則った事務を進めております。
以上のようなご説明をさせていただき、相談者の状況を確認させていただくこととなります。●●様には、個別の聞き取りが不十分であったことや事務の一般的な説明に終始してしまったことにより、行き違いがあったものと考えております。納期限ごとのご納付が困難と認められる特段のご事情などがございましたら、改めてご相談させていただきたいと考えております。
コロナ禍の中、市民の皆さまにおかれましては大変厳しい状況であると存じておりますが、市税等の納付につきまして、引き続きご理解ご協力を賜りますよう、重ねてお願いいたします。

(回答日 令和3年6月4日)

お問い合わせ先

秘書課 広聴係
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1211(内線4113)
ファクス:048-574-8531

メールフォームでのお問い合せはこちら