救急搬送の要請について (市長への手紙 内容と回答)

更新日:2023年03月27日

ご意見

私は、●日の午後4時15分頃から午後5時53分頃までに4回に渡り、深谷市消防本部に救急搬送の要請をしたが、現地に救急車が来ることはなく、全て拒否をされた。
救急搬送要請の内容は、●●病院の●号室に入院をしている●歳の私の母親を他の適切な医療行為ができる病院に救急搬送してもらいたいということであった。
しかし、深谷市消防本部で電話を受けた者は、「病院に入院をしていて、医師の管理下に置かれている状態であると救急搬送はできない」として私の救急要請を拒否した。それで、私が、「病院に入院をしていて、医師の管理下に置かれている状態であると救急搬送ができない根拠として、法律があるのか。あるなら、何という法律で、その何条に規定があるのか」と問いただしたが、それには答えず、救急搬送はできないと言って冷酷な返事しかしなかった。
ところで、今回の私の母の話ではなく、父の話となるが、昨年、▲▲市内の病院に入院中であったが、◆◆市内の病院へ■■広域消防本部の救急車により救急搬送がなされている。
地域住民および国民の重要な生命線である救急搬送が、自治体間で格差があるのであれば、とても納得できない。
そして、私の母親の件で、私が4回も救急搬送の要請をしたにもかかわらず、救急搬送を拒否した理由が許せない。
深谷市長にあっては、「病院に入院をしていて、医師の管理下に置かれている状態であると救急搬送はできない」とする根拠となる法令の条文を責任をもって明らかにされたい。

(ご意見の表記を一部修正して掲載しています)

(受付日 平成29年11月30日)

回答

救急搬送については消防法に定められており、消防法第2条9項の規定により、「救急業務とは、災害より生じた事故若しくは屋外若しくは公衆の出入りする場所において生じた事故(以下、この項において「災害による事故等」という。)又は政令で定める場合における災害による事故等に準ずる事故その他の事由で政令で定めるものによる傷病者のうち、医療機関その他の場所へ緊急に搬送する必要があるものを、救急隊によって、医療機関(厚生労働省令で定める医療機関をいう。)その他の場所に搬送すること(傷病者が医師の管理下に置かれるまでの間において、緊急やむを得ないものとして、応急の手当を行うことを含む。)をいう。」となっております。
また、消防機関が救急業務として行う転院搬送は、緊急性及び専門医療等の必要性がある傷病者について、転院搬送を要請する医療機関の医師によって、医療機関が所有する患者等搬送車、民間患者等搬送事業者、公共交通機関等、他の搬送手段ができないと判断される場合に実施するものが原則とされています。
入院中の患者を別の医療機関に救急搬送する事由として、医師の了承と判断のもとに要請があれば救急出場しておりますので、自治体間に格差があるものではございません。本件は、すでに医師の管理下(入院中)に置かれていたものであり、また、医師に確認したところ他の医療機関へ緊急に搬送する必要がないとのことでありましたので、ご理解をお願い申し上げます。

(回答日 平成29年12月14日)

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