選挙運動費用収支報告書について

更新日:2023年12月11日

 深谷市長選挙及び深谷市議会議員選挙で使用する収支報告書の様式等を掲載します。

(注)立候補予定者説明会の際に配布する冊子と同じものです。

選挙運動費用収支報告書の提出について

公職選挙法第189条の規定により、出納責任者は、公職の候補者の選挙運動に関する収支を記載した報告書を、領収書その他の支出を証すべき書面の写しを添付して選挙管理委員会へ提出することが義務付けられています。 なお、選挙管理委員会へ提出された収支報告書は3年間保管され、その間誰でも閲覧することができます。

提出期限

1 選挙期日の告示の日までと、告示の日から選挙期日まで及び選挙期日経過後になされた寄附及びその他の収入並びに支出については、これを併せて精算し、選挙期日から15日以内に第1回分として提出してください。 2 上記の第1回精算提出後において収支のあったときは、その分についてのみ費目ごとに記載し、収支の日から7日以内に第2回分(第3回分・・・)として前回の合計額に加算して提出してください。

帳簿及び書類の保存

出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出の日から3年間保存しなければなりません。

深谷市長選挙及び深谷市議会議員選挙の選挙運動費用収支報告書の閲覧について

選挙運動費用収支報告書は、深谷市選挙管理委員会が受理した日から3年間誰でも閲覧することができます。閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会へお問い合わせください。

なお、閲覧請求書の受付及び閲覧時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までとなります。

選挙運動収支報告書閲覧請求書(RTFファイル:51.7KB)

お問い合わせ先

選挙管理委員会
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6664
ファクス:048-574-6642