自立支援医療(精神通院)を受給されているかたの手続き
- 転入の手続き
- 転出の手続き
- 転居の手続き
- 死亡の手続き
転入の手続き
埼玉県内(さいたま市を除く)の市町村からの転入する場合
住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
必要なもの
・現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)
・保険証(写し)または生活保護受給者証(写し)
・個人番号を確認する書類(個人番号カード(番号)通知カード等)
☆市で所得が把握できないかたは、所得がわかる書類(課税証明書、非課税証明書など)を提出していただきます。
☆原則として、生活保護を受給されているかたは、保護の実施市町村で申請してください。
☆障害者福祉施設に入所されているかたは、入所前の居住地で申請してください。不明な点は、障害福祉課または各総合支所市民生活課にてお問い合わせください。
他都道府県(さいたま市含む)から転入する場合
新規での申請手続きが必要となります。以下のものをお持ちになって障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
必要なもの
・保険証(写し)または生活保護受給者証(写し)
(注)国民健康保険、後期高齢者医療制度、組合国保に加入のかたは世帯員全員分の保険証が必要となります。
・個人番号を確認する書類(個人番号カード、(番号)通知カード等)
・医師意見書(自立支援医療(精神通院用))
☆市で所得が把握できないかたは、所得がわかる書類(課税証明書、非課税証明書など)を提出していただきます。
☆埼玉県では希望により特例的扱いによる申請が可能です。医師意見書の代わりに他都道府県発行の自立支援医療受給者証を添付することにより、他都道府県発行の自立支援医療受給者証と全く同じ内容(有効期限・負担上限額)で認定となります。またその場合は、前住所地で発行された前年度分の課税証明書または非課税証明書も不要です。
☆原則として、生活保護を受給されているかたは、保護の実施市町村で申請してください。
☆障害者福祉施設に入所されているかたは、入所前の居住地で申請してください。不明な点は、障害福祉課または各総合支所市民生活課にてお問い合わせください。
転出の手続き
埼玉県内(さいたま市を除く)の市町村へ転出する場合
転出先の市町村で住所変更の手続きが必要となります。手続きの際は、現在お持ちの自立支援医療受給者証を持参してください。
他都道府県(さいたま市を含む)へ転出する場合
転出後も自立支援医療を継続して利用される場合については、新しい居住地で、新たに都道府県の自立支援医療受給者証の交付を受けてください。手続きについては、転出先の市町村へお問い合わせください。
転居の手続き
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の住所変更
住所変更の手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
必要なもの ・現在お持ちの自立支援医療受給者証(精神通院医療)
死亡の手続き
自立支援医療受給者証(精神通院医療)の返還
受給者証の返還手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課までお越しください。
必要なもの ・自立支援医療受給者証(精神通院医療)
更新日:2023年03月27日