精神障害者保健福祉手帳を所持されているかたの手続き
- 転入の手続き
- 転出の手続き
- 転居の手続き
- 死亡の手続き
転入の手続き
精神障害者保健福祉手帳の住所変更
住所変更の手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
必要なもの
・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(他都道府県発行の手帳であれば写しでも可能) 転入後、30日以内にお手続きをしてください。
☆原則として、生活保護を受給されているかたは、保護の実施市町村で申請してください。
☆障害者福祉施設に入所されているかたは、入所前の居住地で申請してください。不明な点は、障害福祉課または各総合支所市民生活課にてお問い合わせください。
医療費の助成を受ける手続き
精神障害者保健福祉手帳の等級によっては医療費の助成を受けられることがあります。以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
必要なもの
・精神障害者保健福祉手帳
・健康保険証
・印鑑
・本人名義の通帳の写し
転出の手続き
埼玉県内(さいたま市を除く)へ転出する場合
転出先の市町村で住所変更の手続きが必要となります。手続きの際は、現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳を持参してください。
他都道府県(さいたま市含む)へ転出する場合
新しい居住地で、新たに都道府県の精神手帳の交付を受けてください。手続きについては転出先の市町村へお問い合わせください。
転居の手続き
精神障害者保健福祉手帳の住所変更
住所変更の手続きが必要となりますので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課までお越しください。
必要なもの ・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
死亡の手続き
精神障害者保健福祉手帳の返還
手帳の返還手続きが必要ですので、以下のものをお持ちになって、障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
必要なもの ・現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳
利用していたサービスの廃止
これまで利用していたサービスを廃止する手続きが必要となります。また医療費の助成や各種手当を受けていたかたが亡くなった場合、未払い分は法定相続人に支払うことになります。そのため、以下のものが手続きに必要となります。障害福祉課または各総合支所市民生活課へお越しください。
必要なもの
・印鑑
・利用していたサービスの受給者証やサービス利用券など
・法定相続人の通帳の写し
更新日:2023年03月27日