医療費の助成
サービス一覧
医療費の助成
- 重度心身障害児・者の医療費助成
- 自立支援医療(精神通院医療)
- 自立支援医療(更生医療)
- 自立支援医療(育成医療)
お知らせ
1.現物給付(窓口払いなし)の拡大について
令和4年10月診療分より、受給者証の右上に「県内現物」と記載がある深谷市重度心身障害者医療費受給者証に限り、現物給付(一部負担金の窓口払いなし)となる医療機関等が埼玉県内に拡大されました。現物給付を実施していない医療機関等もありますので、受診する前に各医療機関等へ確認をお願いいたします。
(注)深谷市外の柔道整復等の療養費や「特定疾病療養受療証」を所持し人工透析等を受けた場合は現物給付(窓口払いなし)となりません。
2.所得制限の導入(平成31年1月から)
平成31年(2019年)1月から重度心身障害者医療費助成制度に所得制限が導入されました。令和4年(2022年)10月以降は全受給者が所得制限の対象となり、毎年所得の判定を実施します。
☆所得制限の対象 本人の所得(未成年も同様)
☆所得制限基準額 扶養親族0人の場合3,604,000円。扶養親族の人数によって1人につき38万円を加算。また、扶養親族の年齢等によってはさらに加算あり。
扶養親族の数 | 限度額 |
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
☆所得の把握時期 1月から9月の申請は、前々年の所得。10月から12月の申請は前年の所得
(注)市で所得が把握できないかたは、所得のわかる証明書を提出していただきます。
3.深谷市内施術所等の取扱い
令和4年10月診療分より、市と協定を結んでいる市内の施術所等において、委任払いが可能となりました。保険診療分21,000円未満の場合には、一部負担金を支払う必要はありません。施術所等においてあるピンク色の支給申請書を施術所等へ提出してください。
(注)市と協定を結んでいない施術所等では支払いが必要となります。支払いが発生した場合には、領収書を添えて、重度心身障害者医療費支給申請書を深谷市障害福祉課又は各総合支所へ提出してください。
【深谷市内の施術所等へお願い】
深谷市内の施術所等にて現物給付(窓口払いなし)の手続きを実施するためには、市と協定を結ぶ必要があります。新たに施術所等を開業する場合は、深谷市障害福祉課までご連絡ください。協定を結んだ施術所等には、委任払い専用の支給申請書(ピンク色)をお渡しします。
対象
- 身体障害者手帳1級~3級を有するかた
- 療育手帳マルA、A、Bを有するかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級を有するかた
- 65歳以上で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けたかた
- ただし、65歳以上で初めて重度心身障害者となったかたは対象となりません。
内容
各種健康保険による自己負担金の一部を助成します。
窓口
障害福祉課または各総合支所市民生活課福祉係
申請書類
(2)自立支援医療(精神通院医療)
精神疾患により、通院により継続して治療を受けると、医療費の負担が多くなることがあります。自立支援医療(精神通院医療)制度は、精神疾患に必要な治療を続けられるように通院による医療費の負担軽減を図る制度です。
医療費の自己負担上限月額は、所得や病状に応じて決まります。
対象となる精神疾患 (例)
・病状性を含む器質性精神障害(認知症等) ・精神作用物質使用による精神及び行動の障害(アルコール依存症、薬物関連障害(依存症)等) ・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 ・気分障害(躁うつ病、気分障害等) ・てんかん ・神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 ・生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 ・成人の人格及び行動の障害 ・精神遅滞 ・心理的発達の障害 ・小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害
申請に必要なもの
1.自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
2.自立支援医療(精神通院医療)意見書(診断書) かかりつけ医が作成するもので、原則2年に1度提出が 必要です。
(注)原則3か月以内に作成されたもの
3.健康保険証の写しまたは生活保護受給者証の写し
・国民健康保険、後期高齢者医療制度、組合国保の方:加入世帯全員分の保険証
・上記以外(社保・共済など)の方:受診者の保険証(受診者が被扶養者の場合は被保険者の方の保険証も必要)
4.個人番号を確認する書類(個人番号カード、(番号)通知カード等)
5.精神障害者保健福祉手帳(すでに持っている方のみ。)
6.自立支援医療費(精神通院医療)受給者証(すでに持っている方のみ。)
7.市で所得が把握できないかたは、所得がわかる書類(課税証明書、非課税証明書など)を提出していただきます。
今年の1月1日以降に深谷市に転入された方で転入日から翌年6月30日までの間に申請する場合は、転入前の市町村で課税証明書(または非課税証明書)を取得してください。
・1月~6月に申請する場合:前々年の所得がわかるもの
・7月~12月に申請する場合:前年の所得がわかるもの
☆原則として、生活保護を受給されているかたは、保護の実施市町村で申請してください。
☆障害者福祉施設に入所されているかたは、入所前の居住地で申請してください。不明な点は、障害福祉課または各総合支所市民生活課にてお問い合わせください。
☆精神障害者保健福祉手帳と同時に申請ができます。同時に申請を行う場合、手帳用の診断書を提出することにより、意見書の提出が不要です。なお、「重度かつ継続」にあたる方は追加用意見書が必要となる場合があります。
☆申請手続き後、受給者証の交付を受けるまでの間は、申請者控えを各医療機関等にお持ちいただき御相談ください。
(注)次のような場合には、手続きを行ってください。
・氏名、住所が変わった場合
・保険証が変わった場合
・受診する医療機関(病院・薬局・訪問看護・デイケア)を変更・追加する場合
・受給者証を紛失・破損・汚損した場合
・自己負担上限額の変更を希望される場合
有効期間について
有効期間は最長1年間です。
有効期間を継続するためには毎年更新の手続きが必要です。更新の手続きは期間満了の3か月前から受け付けています。更新の場合も、新規申請と同じように手続きに時間を要すため、早目の申請をお願いします
自己負担額について
原則、医療費の1割を負担していただきます。
受給者本人の収入や世帯(注1)の所得、疾病等の状況(「重度かつ継続(注2)」に該当するか否か)に応じて、毎月の自己負担上限額を設定しています。
(注1) 「世帯」とは、住民票上の家族ではなく、同じ健康保険に加入している家族としています。そのため、同居していても異なる健康保険に加入している家族の方は別世帯となります。
(注2) 「重度かつ継続」の該当者とは、継続的な通院治療を受ける必要があり、相当額の医療費がかかる方となります。該当するかどうかはその人の病状によって異なりますので、通院先の医療機関にお尋ねください。
制度の対象となる医療機関について
各都道府県・政令指定都市から「指定自立支援医療機関(病院・薬局・デイケア(精神科)・訪問看護(精神科))」の指定を受けた医療機関で受給者証に記載されているものに限ります。
窓口
障害福祉課または各総合支所市民生活課福祉係
リンク(外部サイトへ接続します。)
対象
18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けたかた (事前に身体障害者更生相談所の判定が必要です)
内容
障害の軽減等に効果のある医療を指定医療機関で受けられます。その際、医療費が1割になり、所得等に応じて月額上限負担が定められます。 注)事前に申請し、県の判定が必要になります。
窓口
障害福祉課または各総合支所市民生活課福祉係
(4)自立支援医療(育成医療)
身体に障害のある児童または、そのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果の期待できるかたが、指定医療機関において医療をうける場合に給付が受けられる制度です。
対象
身体に障害のある児童又はそのまま放置すると将来障害を残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)
内容
障害の程度を軽くしたり、取り除いたりするための医療を国が指定する医療機関で受けられます。その際、医療費が1割になり、所得等に応じて月額上限負担が定められます。
窓口
障害福祉課又は各総合支所市民生活課福祉係
更新日:2023年03月27日