手当・年金など
サービス一覧
手当・年金
- 在宅重度心身障害者手当
- 特別障害者手当
- 障害児福祉手当
- 心身障害者扶養共済制度
手当
在宅重度心身障害者手当
支給額
月額 5,000円
(申請した月の翌月から)
対象となるかた
下記1~6において、手帳の取得、判定、および認められた日が、65歳の誕生日よりも前のかた(平成22年1月1日以降)
- 身体障害者手帳1級、2級のかた
- 療育手帳マルA、Aのかた
- 精神障害者保健福祉手帳1級のかた(平成22年1月1日以降対象)
- 児童相談所の長または知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度または重度と判定したかた
- 上記の掲げる者に相当すると市長が認めたかた
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障害の状態にあると市長が認めたかた
ただし、次のかたは支給対象外となります。
- 施設に入所しているかた
- 特別障害者手当、障害児福祉手当(超重症心身障害児を除く)を受けているかた
- 障害者本人が、市県民税を課税されているかた
窓口
障害福祉課
特別障害者手当
20歳以上で、精神または身体の重度の障害により常時特別の介護を要するかたに手当が支給されます。
対象
- おおむね身体障害者手帳 2 級程度の障害を重複して有するかた
- 療育手帳マルA相当で常時特別の介護を要するかた
- 精神障害・血液障害・肝臓障害などで 1. または 2. と同程度以上の障害を有するかた
- 要介護4、5相当の一部のかた
ただし、次のかたは支給対象外となります。
- 施設に入所しているかた
- 3か月以上継続して入院しているかた
- 在宅重度心身障害者手当を受けているかた
手当額
令和6年4月~月額28,840円(令和6年3月まで27,980円)
所得制限
本人および扶養義務者に一定以上の所得がある場合、支給停止になります。
窓口
障害福祉課
障害児福祉手当
対象
20歳未満で次のいずれかに当てはまるかた
- 身体障害者手帳 1級の方、2級の一部のかた
- 療育手帳マルA相当のかた
- 精神障害・血液障害・肝臓障害などで 1.または 2.と同程度以上の障害を有するかた
ただし、次のかたは支給対象外となります。
- 施設に入所しているかた
- 障害を支給事由とする年金を受給しているかた
- 在宅重度心身障害者手当(超重症心身障害児を除く)を受けているかた
手当額
令和6年4月~月額15,690円(令和6年3月まで15,220円)
所得制限
本人および扶養義務者に一定以上の所得がある場合、支給停止になります。
窓口
障害福祉課
特別障害者手当などの現況届
特別障害者、障害児福祉手当を受けているかたは、毎年8月から9月の間に現況届(所得状況届)を提出する必要があります。現況届を提出しないと、8月分以降の手当を受給することができません。対象者のかたは、毎年8月中旬までに届く通知を確認の上、必ず手続きをしてください。
年金
加入対象
県内に居住する65歳未満の保護者で次のいずれかに該当する障害者のかたを扶養しているかた(特別の疾病や障害のないかた)
- 身体障害者手帳1級~3級のかた
- 療育手帳所持者
- 精神または身体の障害が1.または2.と同程度のかた
掛金
- 掛金は加入者の加入時の年齢によって決まります
- 掛金は加入者が65歳になり、かつ継続して20年以上加入した場合は納める必要がなくなります
- 掛金の納付が困難な加入者には掛金減免を行っています
年金額
- 1口加入の場合
月額2万円 - 2口加入の場合
月額4万円
窓口
障害福祉課
更新日:2024年04月01日