日常生活用具給付対象品目を追加しました

更新日:2024年04月01日

障害をお持ちのかたの生活の質の向上を図るため、日常生活用具給付事業の対象品目に以下の品目を追加しました。

購入前に市へ申請が必要となります。詳しくは障害福祉課へお問い合わせください。

品目

耐用年数 対象者 要件、その他
基準額

視覚障害者用血圧計

5年 視覚障害2級以上の視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯(学齢児以上) 視覚障害者(児)が容易に使用できるもの
10,000円
正弦波インバーター発電機、ポータブル電源(蓄電池)又は外部バッテリー(充電器及びインバーターを含む)のいずれか1種目 10年 在宅で人工呼吸器を使用する身体障害者手帳所持者(児)及び難病患者又は医療的ケア児(者) 介護者等が容易に使用できるもの
100,000円

※現在使用中の医療機器(人工呼吸器)にはどのようなものが必要かなどについては、使用中の医療機器メーカーの担当者にご相談ください。また、維持に要する経費(ガソリン、カセットガスボンベやエンジンオイル等の購入費などを含む点検・整備などの費用)については給付の対象外です。

※本人を含む同一世帯者の所得税課税状況により日常生活用具費用の一割の自己負担金があります。世帯の中に市町村民税所得割が46万円以上のかたがいる場合は、公費負担の対象外となります。

※日常生活用具の修理費は全額自己負担となります。また、誤った方法で使用したことにより故障が発生した場合、市はその責任を負うことはできませんのでご了承ください。

※施設入所中・入院中のかたへは、原則給付出来ません。

その他

他の日常生活用具については、以下のリンクよりご覧ください。

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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