過誤申立ての手続きについて(障害福祉サービス費等)

更新日:2025年06月02日

障害福祉サービス費及び障害児通所給付費における請求に誤りがあった場合、過誤申立てを行うことで既に支払いを受けた分の請求を取り下げることができます。

取り下げ分を修正し、再度請求を行う時期によって「通常過誤」と「同月過誤」に分かれますが、深谷市では原則として「同月過誤」により処理を行っています。

同月過誤について

支払いを受けた分の請求の取り下げと、当該取り下げ分の再請求を同一月内に行うものです。

同月過誤を行った場合の支払決定額は、「当月請求額-過誤額+再請求額」で求められる額となります。

過誤申立ての方法

過誤申立ての方法は、以下の2通りです。

1.オンライン申請で過誤申立て情報を入力する方法(件数が10件以下の場合に限ります)

過誤申立ての件数が10件以下の場合、オンライン申請で過誤申立てを行うことができます。

オンライン申請の中で入力が必要となる「様式番号」と「申立理由番号」については、以下の表でご確認ください。

(注意)介護保険サービスの過誤申立てはこちらでは行えません。

様式番号
番号 内容
10 介護給付費・訓練等給付費等明細書(様式第二)グループホーム以外
11 訓練等給付費等明細書(様式第三)グループホーム
12 地域相談支援給付費(様式第五)
21 計画相談支援給付費請求書(様式第四)
30 特例介護給付費・特例訓練等給付費明細書(様式第十二)
41 障害児通所給付費・入所給付費等明細書(様式第二)
60 障害児相談支援給付費請求書(様式第三)
70 特例障害児通所給付費等明細書(様式第五)
申立理由番号
番号 内容
02 請求誤りによる実績取り下げ
11 台帳誤り修正による事業所申立の実績取り下げ
32 提供実績記録票誤りによる実績の取り下げ
33 上限の誤りによる実績取り下げ
90 その他の事由による台帳過誤
99 その他の事由による実績の取り下げ

2.「過誤申立て依頼書」を作成し提出する方法

作成した過誤申立て依頼書を、直接窓口に持参する方法のほか、郵送、ファクス、電子メール、オンライン申請でも提出を受け付けています。

依頼書の様式は以下からダウンロードしてご利用ください。

(注意)介護保険サービスの過誤申立てはこちらでは行えません。

オンライン申請でファイルを提出する場合は以下のリンクからお進みください。

過誤申立ての提出(申請)期限

国保連に再請求を行おうとする月の前月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の開庁日)

留意事項

  • 過誤申立ては、受給者及びサービス提供年月ごとに請求を取り下げる手続きです。請求の誤りが一か所であっても、当該受給者の当該月分すべてが取り下げとなります。
  • 過誤申立ての提出がない状態で再請求を行った場合、「重複請求」として返戻されます。
  • 過誤申立てにより取り下げる金額が多額になる場合は、過誤申立ての提出月を分割するなど調整をしてください。
  • 返戻となった請求については、翌月以降に正しい内容で請求してください。(過誤申立ては不要です。)

お問い合わせ先

障害福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-571-1011
ファクス:048-574-6667

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