障害者手帳など
障害者手帳の体裁が平成27年10月に交付するものから統一されました。
埼玉県では、障害のあるかたへの合理的な配慮として、これまで色、表記、大きさが異なっていた3つの障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)の体裁を平成27年10月に交付するものから統一しました。 なお、現在お持ちの手帳については、10月以降もそのまま利用できます。
対象者
1 新たに手帳を取得するかた
2 再認定、再判定、更新が必要なかた
3 紛失、毀損により再交付が必要なかた
(注意)上記以外で、新しい手帳の体裁に変更を希望するかたは、障害福祉課窓口へご相談ください。
サービス一覧
障害手帳など
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
(1)身体障害者手帳
身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認定されたかたに交付される手帳です。障害の種類や程度により 1 級から 6 級まで区分されており、等級などに応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
15条指定医の診断による診断書をもとに県総合リハビリテーションセンターが総合的に等級を判定します。
手続き
- 指定医師の診断による身体障害者診断書(障害福祉課、各総合支所市民生活課福祉係にあります。又は以下の外部リンクよりダウンロードも可能です。)
- 顔写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)2枚(手帳交付時に必要です)
- 健康保険証(コピー可)
窓口
障害福祉課または各総合支所市民生活課福祉係
診断書様式のダウンロード
埼玉県リハビリテーションセンターのホームページよりダウンロードできます。リンク先のページ下部に身体障害者手帳診断書・意見書の様式が掲載されています。
(2)療育手帳
知的障害児(者)として判定を受けたかたに交付される手帳です。障害の程度により {マルA(最重度)、 A (重度)、 B (中度)、 C(軽度) }に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
知能指数、身辺処理能力、社会性などから県総合リハビリテーションセンター(18歳以上)、児童相談所(児童)が総合的に判定します手続き
- 母子健康手帳(お持ちのかた)
- 通知表(お持ちのかた)
- 書類作成のための聴き取りを行いますので、できるだけ、ご本人と幼少期の様子が分かるかたとでご来庁ください。
窓口
障害福祉課
(3)精神障害者保健福祉手帳
統合失調症、そううつ病、てんかん、認知症、発達障害などの精神疾患を有するかたで、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかたを対象とした手帳です。障害の程度により1級から3級まで区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます(有効期間は2年)。
手続き
下記の1~3に記載されているいずれかの書類を持参してください。
また、現在、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、精神障害者保健福祉手帳も持参してください。
1.診断書で申請する場合
・ かかりつけ医が作成した診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
(注)初診日から6か月を経過した日以降のもので、3か月以内に作成されたものであること
2.障害年金の証書で申請する場合(精神障害を支給事由とするものに限る)
・ 障害年金の証書
・ 直近の年金振込通知書
☆年金事務所に照会をかけるため、手帳の交付までに時間がかかる場合があります。
3.特別障害給付金で申請する場合(精神障害を支給事由とするものに限る)
・ 特別障害給付金受給資格者証
・ 直近の国庫金振込通知書または国庫金振込(送金)通知書
窓口
障害福祉課
次のようなとき、必ず各担当の窓口まで届け出てください
- 住所、氏名、保護者(18歳未満の障害者のかたの場合) が変わったとき
- 障害程度が変わったとき→再申請により障害等級が変更することがあります。
- 本人が死亡したとき
- 手帳を紛失、破損したとき
- 他の都道府県または、さいたま市から転入されたとき
診断書様式のダウンロード
埼玉県ホームページよりダウンロードできます。リンク先のページ中段に診断書様式があります。
更新日:2023年03月27日