長期にわたり療養を必要とする疾病のため定期接種を受けられなかったかたへ
平成25年1月30日付の予防接種施行令等の改正により、定期予防接種の対象者であった間に長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなど、特別な事情(下記参照)があったことにより、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかった場合は、該当する特別な事情がなくなった日から起算して2年間、定期予防接種を行う機会が設けられました。
この制度の対象になると思われるかたは、必ず予防接種を受ける前にご相談ください。
ただし、下記のワクチンについては接種可能期間は表のとおりです。
ワクチン種別 | 対象 |
---|---|
4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ) | 15歳未満 |
BCG | 4歳未満 |
ヒブ | 10歳未満 |
小児用肺炎球菌 | 6歳未満 |
※ロタウイルス感染症は対象外
特別な事情
- 次のa.~c.の疾病にかかったことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
a. 重症複合性免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他の免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病
b. 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
c. a.またはb.の疾病に準ずると認められるもの - 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたことにより、やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合
- 医学的見地に基づき、1または2に準ずると認められるもの
保健センター
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更新日:2023年03月27日