未熟児養育医療
未熟児で生まれたお子さんで、指定医療機関において医師が入院治療が必要と認めた場合、申請に基づき、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です。 なお、世帯の市町村民税額等に応じて、一部自己負担金が生じます。
対象者
出生体重が2,000グラム以下、あるいは生活力、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんで医師が入院治療を必要と認めた児
申請方法
必要書類を保健センターに提出してください。 提出期限は、出生後2週間以内です。
申請に必要な書類
- 養育医療給付申請書
- 養育医療意見書(病院で主治医が記載)
- 世帯調書
- 委任状および承諾書
- 健康保険証 (被保険者および赤ちゃん本人(交付されている場合)のもの)
- マイナンバーカード、または写真付きの本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)1点(注釈)
注釈)写真付きの身分証明書がない場合は健康保険証や年金手帳など二つ以上を提示。 7. 市町村民税額等の関係証明書 (赤ちゃんと生計を同一にする扶養義務者全員のもの) 下記の1~4の中で該当する書類を提出してください。
詳細は案内リーフレット【必要書 類について】をご覧ください。
注釈)1月~6月に申請する場合は前年度、7月~12月に申請する場合は当該年度の証明書類が必要 です。また、18歳未満の兄弟姉妹で未就業のかたは不要です。
ただし、下記1~3のかたについては条件(注釈)により養育医療給付申請書裏面の同意書を記入することにより、証明書類の提出を省略することができます。
1.会社、事業所などに勤めているかた
a. 市町村民税・県民税特別徴収税額通知書(勤務先の会社等から発行されます) または b. 市町村民税・県民税課税(非課税)証明書(市役所・町村役場の税務窓口で発行で きます。市町村民税所得割額、均等割額の記載があるもの。)
2.自営業のかた
a. 市町村民税・県民税額決定・納税通知書(市町村から郵送されます。) または、 b. 市町村民税・県民税課税(非課税)証明書(市役所・町村役場の税務窓口で発行で きます。市町村民税所得割額、均等割額の記載があるもの。)
3.無職のかた(働いていなかったかた)
市町村民税課税(非課税)証明書(市役所・町村役場の税務窓口で発行できます。市 町村民税所得割額、均等割額の記載があるもの。)
4.生活保護を受給されているかた
生活保護受給証明書(福祉事務所で発行してもらえます。)
様式第1号 養育医療申請書(PDF:270.2KB) (PDFファイル: 270.2KB)
様式第2号 養育医療意見書(PDF:94.2KB) (PDFファイル: 94.3KB)
様式第3号 世帯調書(PDF:77.4KB) (PDFファイル: 77.4KB)
委任状(PDF:61.2KB) (PDFファイル: 61.3KB)
未熟児養育医療案内リーフレット(PDF:404.8KB) (PDFファイル: 404.8KB)
医療券について
申請後、書類の審査を行い、承認の場合は医療券を発行します。 申請から1週間ほどかかります。承認後、保健センターから電話連絡致します。 注意:医療券の有効期限を超えて入院が必要な場合(最長1歳の誕生日の前々日まで)や、病院あるいは住所地等を変更する場合には手続きが必要となります。事前に保健センターへお問い合わせください。
支払いについて
1 未熟児の医療で保険対象のものについて 世帯の市町村民税額に応じて自己負担金が生じますが、「深谷市こども医療費支給事業」にて助成されますので、「深谷市こども医療費支給事業」の申請を忘れずに行ってください。 2 病院での支払いについて 次のようなものは養育医療の給付対象外となりますので、病院から請求があります。 例:差額ベット代、紙おむつ代、保険のきかない薬や医療用器材等
リトルベビーハンドブックについて
~リトルベビーハンドブックとは?~
リトルベビーハンドブックとは、小さく生まれたお子さんとご家族のための成長記録用冊子です。お子さんが生まれた時からの成長や医療の記録ができるようになっています。
なお、令和5年3月から埼玉県が作成したリトルベビーハンドブックの深谷市版の交付を開始いたしました。
交付を希望されるかたは深谷市保健センターへお問い合わせください。
〇交付対象
・出生体重が1,500グラム未満のお子さん
・小さく生まれたお子さんで交付を希望されるかた
保健センター
〒366-0823
埼玉県深谷市本住町17-1
電話:048-575-1101
ファクス:048-574-6668
更新日:2023年03月27日