歯周病検診(妊婦歯科検診・節目歯科検診)

更新日:2025年04月01日

 深谷市では、歯周病検診(妊婦歯科検診・節目歯科検診)を実施しています。この機会に歯科検診を受けて、歯周病をしっかり予防しましょう。

令和7年度対象者

1.現在、歯科治療中でないかた

2.検診当日、深谷市に住民登録があり、下記のいずれかに該当するかた

◯妊婦のかた(妊婦歯科検診)

◯節目年齢に該当するかた(節目歯科検診)

20歳(平成17年4月1日~平成18年3月31日)

30歳(平成  7年4月1日~平成  8年3月31日)

40歳(昭和60年4月1日~昭和61年3月31日)

50歳(昭和50年4月1日~昭和51年3月31日)

60歳(昭和40年4月1日~昭和41年3月31日)

70歳(昭和30年4月1日~昭和31年3月31日)

(注)妊婦のかたは、母子健康手帳交付時に「歯周病検診受診票」を交付します。

(注)節目歯科検診の対象者には、6月下旬頃に「歯周病検診受診券」を郵送します。

「受診票」ではなく「受診券」の郵送となります。受診票は各協力歯科医療機関にありますので、検診当日は歯科医療機関へ受診券を忘れずご提出ください。

検診期間

  1. 妊婦歯科検診
    受診票交付日から出産日まで
  2. 節目歯科検診
    令和7年 受診券交付日~令和8年2月28日(土曜日)

検診を受けるまでの流れ

  1. 検診希望者が、協力歯科医療機関に予約(予約の際に深谷市歯周病検診対象者であることを伝えてください)
  2. 下記のものを持参し、予約をした協力歯科医療機関で検診を受ける

・妊婦のかた:歯周病検診受診票、マイナ保険証等(住所・年齢確認のため)、母子健康手帳

・節目のかた:歯周病検診受診券、マイナ保険証等(住所・年齢確認のため)

 

費用

無料

(注)ただし、検診の結果、治療等が必要な場合は通常の保険診療となり、一部自己負担がかかります。

協力歯科医療機関以外の歯科医療機関で検診を受けたい場合

協力歯科医療機関以外の歯科医療機関で歯周病検診を受けた場合、費用を対象者がいったん支払い、その後、深谷市に申請することで深谷市歯周病検診に準じた内容に限り、検診費用が返ってくるという制度(償還払い)があります。   申請に必要な書類、申請期限、手順等については下記添付データをご覧ください。

なお、節目のかたが協力歯科医療機関以外の歯科医療機関を受診される場合、ご本人様へ保健センター窓口にて「受診券」と引き換えに「受診票」をお渡しいたします。協力歯科医療機関以外の歯科医療機関で検診を受けたい場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。

お問い合わせ先

保健センター
〒366-0823
埼玉県深谷市本住町17-1
電話:048-575-1101
ファクス:048-574-6668

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