予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
予防接種健康被害救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
認定にあたっては予防接種・感染症・法律などの第三者により構成される疾病・障害認定審査会により因果関係についての審査が行われます。
詳細については以下をご覧ください。


申請にあたっての注意事項
・一時的な発熱、局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、短期間のうちに治癒する軽い症状については、予防接種後に通常起こりうる副反応として、一般的に救済制度の対象には該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
・必要書類(受診証明書や診療録等)の作成に文書料がかかる場合がありますが、費用はすべて申請者の自己負担となり、給付の対象とはなりません。
・医師の診断書等を自己負担により取得したとしても、審査の結果、給付が認められない場合があります。
・申請を受け付けた後も、予防接種を副反応の因果関係を解明するために必要な資料を追加で提出いただく場合があります。持病があるかたや、健康被害状況、診療録の内容によっては、ワクチン接種前に受診した医療機関からも提出していただく場合があります。
・国の「疾病・障害認定審査会」における審査が完了し、その結果が通知されるまで長い時間を要します。
申請をご検討されているかたへ
予防接種健康被害救済制度の申請をご検討されているかたは、下記お問い合わせ先までご相談ください。
関連相談窓口
・厚生労働省 感染症・予防接種相談窓口
対応内容:予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談
電話番号:0120-469-283
受付日時:午前9時~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
保健センター
〒366-0823
埼玉県深谷市本住町17-1
電話:048-575-1101
ファクス:048-574-6668
更新日:2024年11月19日