おむつ代の医療費控除について

更新日:2023年03月27日

要介護認定を受けておむつを使用されているかたが、おむつ代を医療費控除として確定申告することができます。

医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、保険者(大里広域市町村圏組合)が発行する「おむつ使用確認書」でも医療費控除の対象と認められます。

対象者

次の要件をすべて満たしたかたに対し、「おむつ使用確認書」を交付することができます。

  • 要介護認定有効期間が当該年中にあること。
  • 要介護認定のための主治医意見書で寝たきり状態にあり、尿失禁の発生可能性が確認できること。
  • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること

注意事項

初めて申請されるかた

初めて申請されるかたは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の作成を医療機関へ依頼する必要があります。作成費用については、依頼する医療機関にお問い合わせください。

おむつ使用証明書(PDFファイル:41.9KB)

2年目以降のかた

上記の対象者に当てはまるかたに対し、以下の窓口で「おむつ使用確認書」の交付申請ができます。

交付申請について

以下の窓口で交付申請ができます。

  • 大里広域深谷介護保険事務所(深谷市役所長寿福祉課8番窓口)
  • 大里広域岡部介護保険事務所(岡部市民生活課 福祉係窓口)
  • 大里広域川本介護保険事務所(川本市民生活課 福祉係窓口)
  • 大里広域花園介護保険事務所(花園市民生活課 福祉係窓口)

お問い合わせ先

長寿福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8544
ファクス:048-574-6667

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