おむつ代の医療費控除について
要介護認定を受けておむつを使用されているかたが、おむつ代を医療費控除として確定申告することができます。
医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、保険者(大里広域市町村圏組合)が発行する「おむつ使用確認書」でも医療費控除の対象と認められます。
対象者
次の要件をすべて満たしたかたに対し、「おむつ使用確認書」を交付することができます。
- 要介護認定有効期間が当該年中にあること。
- 要介護認定のための主治医意見書で寝たきり状態にあり、尿失禁の発生可能性が確認できること。
- おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降であること
注意事項
初めて申請されるかた
初めて申請されるかたは、医師が発行する「おむつ使用証明書」の作成を医療機関へ依頼する必要があります。作成費用については、依頼する医療機関にお問い合わせください。
2年目以降のかた
上記の対象者に当てはまるかたに対し、以下の窓口で「おむつ使用確認書」の交付申請ができます。
交付申請について
以下の窓口で交付申請ができます。
- 大里広域深谷介護保険事務所(深谷市役所長寿福祉課8番窓口)
- 大里広域岡部介護保険事務所(岡部市民生活課 福祉係窓口)
- 大里広域川本介護保険事務所(川本市民生活課 福祉係窓口)
- 大里広域花園介護保険事務所(花園市民生活課 福祉係窓口)
更新日:2023年03月27日