おむつ代の医療費控除について

更新日:2026年01月05日

介護保険法による要介護認定を受けておむつを使用されている方が、確定申告で医療費控除を受ける場合には、医師が発行する「おむつ使用証明書」に代えて、1年目から保険者(大里広域市町村圏組合)が発行する「おむつ使用確認書」でも医療費控除の対象と認められます。

 

対象者

次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 要介護認定有効期間が当該年中であり、連続する要介護認定で6ケ月以上の期間となるもの。
  • 要介護認定のための主治医意見書で寝たきり状態にあり、失禁への対応としてのカテーテル使用または尿失禁の発生もしくは発生可能性が確認できること。

なお要介護認定の期間に係るおむつ代のみ医療費控除の対象となります。

交付申請について

以下の窓口で交付申請ができます。

  • 大里広域深谷介護保険事務所(深谷市役所長寿福祉課)
  • 大里広域岡部介護保険事務所(岡部市民生活課福祉係)
  • 大里広域川本介護保険事務所(川本市民生活課福祉係)
  • 大里広域花園介護保険事務所(花園市民生活課福祉係)

お問い合わせ先

長寿福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-8544
ファクス:048-574-6667

メールフォームでのお問い合せはこちら