おむつサービス

更新日:2024年03月04日

利用者が希望するおむつを月1回配送により支給します。(現物支給)

 

業者は市指定の3業者から選択していただきます。

商品等の取り扱いが異なりますので、下記の各業者のカタログをご確認ください。

【白十字販売】R6おむつカタログ(PDFファイル:4.7MB)

【高橋医科器械店】R6おむつカタログ(大人用)(PDFファイル:3.8MB)

【高橋医科器械店】R6おむつカタログ(子供用)(PDFファイル:1.9MB)

【成玉舎】R6おむつカタログ(PDFファイル:4.7MB)

【商品の問い合わせ等で高橋医科器械店に連絡する場合】
電話番号は以下の通りです。

令和6年3月31日まで……048-553-2948

令和6年4月1日以降……0120-980-652

対象者

  • 介護保険の要介護認定で要介護3(排尿・排便全介助)または、要介護4、5に該当する常時失禁状態にあるかた
  • 3歳以上で身体障害者手帳の1、2、3級または療育手帳のマルA、A、Bを所持する常時失禁状態にあるかた

自己負担金

  • 給付額は1か月4,500円までが上限となります。ただし、4,500円を超えた額は、全額自己負担となりますので、その場合は超過した額をお支払いください。
  • 市民税課税世帯のかたは、1か月あたりの給付額のうち、ご利用額の1割をおむつの配達時に業者へ直接お支払いください。(4,500円超過分は別途支払い)

       例1)利用額3,000円の場合

               300円(3,000円の1割)をお支払いください。

       例2)利用額5,000円の場合

               450円(4,500円の1割)+500円(4,500円超過分)= 950円をお支払

               いください。

  • 市民税非課税世帯のかたは、1か月あたりの給付額のうち、4,500円までは自己負担はありません。(4,500円超過分は別途支払い)

       例1)利用額3,000円の場合

               自己負担はありません。

       例2)利用額5,000円の場合

               500円(4,500円超過分)をお支払いください。

ご利用にあたっての注意事項

  • おむつの配送先は市内に限ります。
  • 業者選択は、申請時に指定業者3社のうち1社をお選びください。
  • 申請月の翌月から支給となります。

新規利用申請

申請方法は以下のとおりです。

  • 深谷市役所(本庁)長寿福祉課 
  • 岡部総合支所 福祉係 
  • 川本総合支所 福祉係 
  • 花園総合支所 福祉係 

おむつサービス利用申請書(PDFファイル:108.6KB)

  • オンライン申請

(注)業者については、ページ上部の各業者のカタログをご確認のうえ選択してください。

変更・廃止の届け出について

次の場合は、長寿福祉課への届け出が必要になります。

    1.業者を変更する場合

    2.住所や配送先など、利用申請の内容に変更があった場合

    3.要介護3(認定調査票で排尿・排便全介助)または、4、5に該当しなく

         なった。(介護保険要介護認定には有効期限があります。引き続きサービ

         ス利用を希望される場合には、所定の手続きを行ってください。)

    4.介護保険施設(特養・老健)へ入所した。

    5.その他支給対象に該当しなくなった。(転出・死亡)

 

届出方法

届出方法は以下のとおりです。

  • 深谷市役所(本庁)長寿福祉課 
  • 岡部総合支所 福祉係 
  • 川本総合支所 福祉係 
  • 花園総合支所 福祉係 

おむつサービス異動届(PDFファイル:72.7KB)

  • オンライン申請

お問い合わせ先

長寿福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6645
ファクス:048-574-6667

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