おむつサービス
利用者が希望するおむつを月1回配送により支給します。(現物支給)
業者は市指定の3業者から選択していただきます。
商品等の取り扱いが異なりますので、下記の各業者のカタログをご確認ください。
【白十字販売】R7おむつカタログ(PDFファイル:2.6MB)
【高橋医科器械店】R7おむつカタログ(大人用)(PDFファイル:648.8KB)
対象者
- 介護保険の要介護認定で要介護3(排尿・排便全介助)または、要介護4、5に該当する常時失禁状態にあるかた
- 3歳以上で身体障害者手帳の1、2、3級または療育手帳のマルA、A、Bを所持する常時失禁状態にあるかた
自己負担金
- 給付額は1か月4,500円までが上限となります。ただし、4,500円を超えた額は、全額自己負担となりますので、その場合は超過した額をお支払いください。
- 市民税課税世帯のかたは、1か月あたりの給付額のうち、ご利用額の1割をおむつの配達時に業者へ直接お支払いください。(4,500円超過分は別途支払い)
例1)利用額3,000円の場合
300円(3,000円の1割)をお支払いください。
例2)利用額5,000円の場合
450円(4,500円の1割)+500円(4,500円超過分)= 950円をお支払
いください。
- 市民税非課税世帯のかたは、1か月あたりの給付額のうち、4,500円までは自己負担はありません。(4,500円超過分は別途支払い)
例1)利用額3,000円の場合
自己負担はありません。
例2)利用額5,000円の場合
500円(4,500円超過分)をお支払いください。
ご利用にあたっての注意事項
- おむつの配送先は市内に限ります。
- 業者選択は、申請時に指定業者3社のうち1社をお選びください。
- 申請月の翌月から支給となります。
新規利用申請
申請方法は以下のとおりです。
- 深谷市役所(本庁)長寿福祉課
- 岡部総合支所 福祉係
- 川本総合支所 福祉係
- 花園総合支所 福祉係
- オンライン申請
(注)業者については、ページ上部の各業者のカタログをご確認のうえ選択してください。
変更・廃止の届け出について
次の場合は、長寿福祉課への届け出が必要になります。
1.業者を変更する場合
2.住所や配送先など、利用申請の内容に変更があった場合
3.要介護3(認定調査票で排尿・排便全介助)または、4、5に該当しなく
なった。(介護保険要介護認定には有効期限があります。引き続きサービ
ス利用を希望される場合には、所定の手続きを行ってください。)
4.介護保険施設(特養・老健)へ入所した。
5.その他支給対象に該当しなくなった。(転出・死亡)
更新日:2025年04月01日