成年後見制度(高齢者)

更新日:2023年04月07日

成年後見制度とは、判断能力が十分でないかたが一方的に自分に不利な契約を結んでしまわないように、一定の人が、本人の不十分な判断能力を補ったり、本人を保護したり、それが本人のためになっていることを監督したりする制度です。

申立ては、原則として、本人または本人の家族が、家庭裁判所に行います。

なぜ、成年後見制度を利用する必要があるの?

介護保険制度や障害者総合支援法の施行に伴い、利用者と事業者の契約により福祉サービスの提供が受けられるようになりましたが、判断能力が不十分な高齢者や障害者は誰かが代わって契約を結ぶ必要があり成年後見制度の活用が重要になってきています。

次のようなかたが対象者になります

認知症などのために判断能力が乏しく、日常生活を営むのに支障があるかた

認知症などのために判断能力が乏しく、家庭などで不適切な扱いを受けているかた

成年後見制度申立ての手続きについて

成年後見制度利用の申立ては、本人、配偶者、4親等以内の親族の方などが行えます。

問合せ・申立て場所は、さいたま家庭裁判所熊谷支部です。

電話番号 048-500-3113

手続きについては、成年後見ポータルサイトよりご覧ください。

深谷市成年後見サポートセンター(深谷市社会福祉協議会内)

センターでは成年後見制度に関する相談、普及啓発、市民後見人の養成・活動支援、法人後見を行っています。詳細は、以下のリンクよりご覧ください。

深谷市成年後見サポートセンター(深谷市社会福祉協議会内)

住所:埼玉県深谷市本住町12-8 深谷市ボランティア交流センター内

電  話:048-573-6561

ファクス:048-573-0806  

成年後見市長申立て

成年後見制度を利用したくても、申立てができる配偶者や2親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所に申立てをすることができます。原則として市内に住所を有する人を対象とし、対象者の判断能力の程度や親族による支援の可能性等を総合的に判断した上で行います。

市長申立ての要請をお考えの方は、あらかじめ長寿福祉課にご相談ください。

市長申立ての要請を行うことができる人

1 民生委員

2 対象者の日常生活援助者(親族以外の者)

3 老人福祉施設の職員

4 介護保険施設の職員、地域包括支援センターの職員

5 病院又は診療所の職員

提出書類

申出方法は以下のとおりです。

  • 深谷市役所(本庁)長寿福祉課

申出書(PDFファイル:98.5KB)

申出書(記載例)(PDFファイル:394.5KB)

  • オンライン申請

お問い合わせ先

長寿福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6645
ファクス:048-574-6667

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