ねたきり高齢者等移動支援事業

更新日:2024年04月01日

寝台専用車両による移動サービスの利用料金の全部または一部を助成します。

市民税課税状況に応じて、利用者負担があります。

なお、福祉タクシー利用補助および重度心身障害者自動車等燃料費補助金との併用はできません。

ねたきり高齢者等移動支援事業のご利用方法については下記ファイルをご確認ください。

対象者

深谷市に住所を有し、介護保険の要介護認定で要介護4または5に認定されている在宅のかた(入院中を含む)

利用者自己負担金

  • 利用者自己負担金は市民税課税状況に応じて異なります。
  • 市民税課税世帯のかたは、1回あたりの利用料金が5,000円以下の場合、ご利用額の1割を業者へ直接お支払いください。(5,000円超過分は別途支払い)

       例1)利用額3,000円の場合

               300円(3,000円の1割)をお支払いください。

       例2)利用額5,500円の場合

               500円(5,000円の1割)+500円(5,000円超過分)= 1,000円をお支払いください。

  • 市民税非課税世帯のかたは、1回あたりの利用料金が5,000円までは自己負担はありません。(5,000円超過分は別途支払い)

       例1)利用額3,000円の場合

               自己負担はありません。

       例2)利用額5,500円の場合

               500円(5,500円超過分)をお支払いください。

新規申請における注意事項

  1. 申請月に応じた回数分使用可能な利用者証を交付します。
  2. 新規の場合は、利用前に申請手続きを行い、利用者証の交付を受けてください。
  3. 介護保険の保険者が大里広域市町村圏組合以外の場合、介護保険被保険者証の写しが必要です。
  4. 本年1月1日時点で他市町村に住民票があったかたは、課税状況の確認のため、世帯全員分の最新年度の課税証明書の提出をお願いいたします。
  5. 来年度分は、資格要件を確認し、該当者には3月末頃に郵送でお届けします。年度ごとの申請は不要です。

新規利用申請方法

申請窓口は以下のとおりです。

  • 深谷市役所 1階8番窓口 長寿福祉課 048-574-6645
  • 岡部総合支所 福祉係 
  • 川本総合支所 福祉係 
  • 花園総合支所 福祉係 

ねたきり高齢者等移動支援事業申請書(PDFファイル:26.1KB)

  • オンライン申請

変更・廃止の届出について

次の場合はねたきり高齢者等移動支援事業異動届の提出が必要です。

  1.  要介護4・5に該当しなくなった。(介護保険要介護認定には有効期間が有ります。引き続きサービス利用を希望される場合には、所定の手続きを行ってください。
  2. 介護保険施設(特養・老健)へ入所した。
  3. その他支給対象に該当しなくなった。(転出・死亡)
  4. ねたきり高齢者等移動支援利用者証を使わなくなった。
  5. 住所や連絡先などに変更があった。

利用を廃止する場合、お手元のねたきり高齢者等移動支援利用者証を添えてねたきり高齢者等移動支援事業異動届をご提出ください。

届出方法について

届出窓口は以下のとおりです。

  • 深谷市役所 1階8番窓口 長寿福祉課 048-574-6645
  • 岡部総合支所 福祉係 
  • 川本総合支所 福祉係 
  • 花園総合支所 福祉係 

ねたきり高齢者等移動支援事業異動届(PDFファイル:20.8KB)

  • オンライン申請

お問い合わせ先

長寿福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6645
ファクス:048-574-6667

メールフォームでのお問い合せはこちら