福祉タクシー利用料金助成事業

更新日:2023年04月11日

タクシーの初乗り運賃相当額を補助する利用券を1年度あたり最大28枚交付します。

埼玉県または市と協定していないタクシー業者に対しては、利用券を使用することができません。

なお、ねたきり高齢者等移動支援事業および重度心身障害者自動車等燃料費補助金との併用はできません。

タクシー利用券のご利用方法については、下記ファイルをご確認ください。

福祉タクシー券のご利用方法について(PDFファイル:93.8KB)

令和5年4月1日より、福祉タクシー券利用可能枚数が変更になります。

内容については下記ファイルをご確認ください。

対象者

70歳以上で下記のいずれの要件も満たすかた

  • 介護保険の要介護認定で要支援1、2、要介護1、2、3の認定を受けているかた
  • 介護保険料の算定基準で第1、2、3段階のかた

新規申請における注意事項

  1. 福祉タクシー利用券は、申請月に応じた枚数を交付します。
  2. 福祉タクシー利用券の再発行はできません。
  3. 介護保険の保険者が大里広域市町村圏組合以外の場合、介護保険被保険者証の写しが必要です。
  4. 本年1月1日時点で他市町村に住民票があったかたは、課税状況の確認のため、世帯全員分の最新年度の課税証明書の提出をお願いいたします。
  5. 来年度分は、資格要件を確認し、該当者には3月末頃郵送でお届けします。年度ごとの申請は不要です。

新規利用申請方法

申請方法は以下のとおりです。

  • 深谷市役所 1階8番窓口 長寿福祉課 048-574-6645
  • 岡部総合支所 福祉係 
  • 川本総合支所 福祉係 
  • 花園総合支所 福祉係 

福祉タクシー利用料金助成事業申請書(PDFファイル:111.8KB)

  • オンライン申請

変更・廃止の届出について

次の場合は福祉タクシー利用券資格喪失(申請事項変更)届書の提出が必要です。

  1.  対象者要件に該当しなくなった。(介護保険要介護認定には有効期間が有ります。引き続きサービス利用を希望される場合には、所定の手続きを行ってください。
  2. 介護保険施設(特養・老健)へ入所した。
  3. その他支給対象に該当しなくなった。(転出・死亡)
  4. 福祉タクシー券を使わなくなった。
  5. 住所や連絡先などに変更があった。

利用を廃止する場合、未使用のタクシー利用券を添えてタクシー利用券資格喪失(申請事項変更)届書をご提出ください。

届出方法について

届出方法は以下のとおりです。

  • 深谷市役所 1階8番窓口 長寿福祉課 048-574-6645
  • 岡部総合支所 福祉係 
  • 川本総合支所 福祉係 
  • 花園総合支所 福祉係 

福祉タクシー利用券資格喪失(申請事項変更)届出書(PDFファイル:20.9KB)

  • オンライン申請

お問い合わせ先

長寿福祉課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6645
ファクス:048-574-6667

メールフォームでのお問い合せはこちら