サウナ設備の基準が変更されました
改正概要
近年、屋外にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせた簡易サウナ設備を設置する事例が全国的に増加していることから、総務省令及び消防庁告示が示されました。
これに伴い深谷市においても深谷市火災予防条例を改正し、従来のサウナ設備を「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、適用される基準を定めます。
簡易サウナ設備とは
・テントを活用したテント型サウナ
・木製円筒形のバレル型サウナ
上記のいずれかであり、次の1から3を全て満たすもの
1.屋外その他の直接外気に接する場所に設置するもの
2.サウナストーブの定格出力が6キロワット以下のもの
3.熱源が薪又は電気であるもの
施行日
令和8年3月31日
簡易サウナ設備の届出について
個人が自宅の庭などで、本人や家族などが使用するために設置する場合の届出は不要です。
他者に利用させるため事業者等が設置するものについては、事前に予防課への提出が必要です。
なお、届出済みのものに対して、変更の届出の必要はありません。
火を使用する設備等の設置の届出
届出は下記のリンクから電子申請も可能です。
https://ttzk.graffer.jp/city-fukaya/smart-apply/apply-procedure-alias/yobo18
更新日:2026年03月31日