住宅用火災警報器を設置しましょう!

更新日:2024年04月01日

深谷市火災予防条例により住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

消防法及び深谷市火災予防条例で全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。

火災で亡くなった方のうち、5割が逃げ遅れによるもので、火災による犠牲者を抑制するために深谷市消防本部管内では平成20年6月から設置が義務化となりました。

住宅用火災警報器は火災の発生をいち早く知らせてくれるので、速やかな避難、初期消火が行えます。

まだ、設置していないお宅は大切な命を守るため、住宅用火災警報器を設置しましょう。

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住宅用火災警報器の設置場所

・「寝室」

・「階段」(2階以上に寝室がある場合)

・「廊下」(4畳半以上の部屋が5室以上ある場合)

・天井に取り付ける場合、住宅用火災警報器の中心が壁面から60センチ以上離れるように設置してください。

・壁に取り付ける場合は、天井の下方15~50センチ以内に住宅用火災警報器の中心がくるように設置してください。

・エアコンの吹き出し口からは1メートル50センチ以上離して設置してください。(煙を感知しにくくなります。)

住警器設置場所
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住宅用火災警報器の種類

代表的な住宅用火災警報器の種類を紹介します。

・煙式(光電式)

煙が住宅用火災警報器に入ると音や音声で火災の発生を知らせます。

消防法令で住宅に設置が義務付けられているのは煙を感知する(煙式)住宅用火災警報器です。

 

・熱式(定温式)

住宅用火災警報器の周辺温度が一定の温度に達すると音や音声で火災の発生を知らせます。

台所や車庫などで、大量の煙や湯気が対流する場所に適しています。

奏功事例

実際に住宅用火災警報器の鳴動により早期に火災に気づいた事例を紹介します。

【事例1】

2階の住宅用火災警報器の鳴動により、1階に居た住人が2階の火災に気付き、消火をした。

【事例2】

就寝中に台所の壁に取り付けてある住宅用火災警報器が鳴動したため、火災に気付き、シンクにあった桶に水を汲み、消火した。

【事例3】

自宅の台所で調理中に就寝してしまい、住宅用火災警報器の鳴動により目を覚まし、台所の水道水で消火した。

 

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悪質な訪問販売に注意!

悪質な訪問販売には、十分ご注意ください。

実際にあった悪質な訪問販売の事例は以下の通りです。

 

【高齢者の被害が多発】

・高齢者住宅に男性2名が訪問し、「住宅用火災警報器が法律で必要になっており、設置に8万円かかる」と説明。「手持ちがない」と断ると、「頭金だけで良い」と言われ、2万円を支払う。その後、住宅用火災警報器も設置せず、「領収書を取りに行く」と言ったきり戻ってこなかった。

【「消防署から来た」とだます】

・住宅用火災警報器のチラシを持ち、「消防署から来た、こちらのお宅には住宅用火災警報器設置済みのシールが貼られていない。設置してください。」と話を持ちかける。不審に思い身分証の提示を求めると、その場を立ち去った。

なお、消防署では住宅用火災警報器の斡旋販売は行っておりません。

もしもだまされてしまった場合には、お住まいの地域の消防署や消費生活センター等にご相談ください。なお、住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象商品となっています。

忘れていませんか?住宅用火災警報器の点検は定期的に実施しましょう!

点検はとても簡単に行えます。

本体のボタンを押すか、紐を引っ張ることで、正常であれば音声や警報音が鳴ります。

皆さんもご自宅の住宅用火災警報器を少なくとも「年2回は点検」をしましょう。

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お問い合わせ先

予防課
〒366-0029
埼玉県深谷市上敷免858
電話:048-571-0913
ファクス:048-571-0959

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