深谷市火災予防条例の一部改正について【蓄電池設備、固定燃料を用いた火気設備】

更新日:2024年01月01日

深谷市火災予防条例の改正内容

1蓄電池設備に係る基準を見直しました。

2固定燃料を用いた火気設備(炭焼き器等)の離隔距離を見直しました。

 

深谷市火災予防条例の改正理由

1蓄電池設備について、近年主流となっているリチウムイオン蓄電池などの新たな種別の蓄電池や、近年の蓄電池設備の大容量化に対応するため、対象火気設備規制における取扱いの見直しを行いました。

2固体燃料を用いた火気設備について、火災予防上安全性が高い構造であることが確認されたため、離隔距離の見直しを行いました。

(1)蓄電池設備に係る見直し

1規制の対象に係る単位をアンペアアワー・セルからキロワット時に改められました。

2開放型鉛蓄電池を用いたもの以外については、耐酸性の床上等に設けなくてもよいこととしました。

3屋外に設ける蓄電池設備は、出火防止措置及び延焼防止措置が講じられたものについて離隔距離を不要としました。

4屋外に設ける蓄電池設備について、雨水等の浸入防止措置が講じられた筐体に収められたものとすればよいこととしました。

蓄電池設備の規制範囲

蓄電池容量 安全基準 消防機関への届出
10kWh以下 ・消防法令対象外 ・不要
10kWh超
20kWh以下
・消防法令によるもの
注意1出火防止措置が講じられたものは
   対象外
・不要
20kWh超 ・消防法令によるもの ・必要
注意1JIS C8715-2又はJIS C63115-2に適合するもの若しくは同等以上の措置が講じられたもの

(2)固体燃料を用いた火気設備の離隔距離に係る見直し

1固体燃料を使用する業務用炭焼き器について、離隔距離を規定しました。

離隔距離

対象火気設備等又は対象火気器具等の種別 離隔距離(cm)
上方 側方 前方 後方
厨房
設備
固体
燃料
不燃
以外
木炭
使用
炭火
焼き器
100 50 50 50
不燃 80 30 (50)
注意1
30
注意1 炭火焼き器に限らず、厨房設備は前方に操作者が存在することから、「不燃以外」
欄と同様の離隔距離を適用。

(1)、(2)以外の改正内容について

1変電設備における「換気、点検及び整備に支障のない距離」の規定はキュービクル式(変圧器等を一括して収容した鉄製の箱)に限定せず、共通的に求められる措置として適正化を図りました。

2急速充電設備における「雨水等の浸入防止措置」の規定は、変圧機能を有する急速充電設備の筐体に対して雨水等の浸入防止措置を明確化しました。

3火を使用する設備等の設置の届出における「蓄電池設備」の規定は、火災危険性が低いと考えられる蓄電池容量20キロワット時以下の蓄電池設備の届出を要しないとしました。

お問い合わせ先

予防課
〒366-0029
埼玉県深谷市上敷免858
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ファクス:048-571-0959

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