急速充電設備に係る改正について

更新日:2023年12月20日

急速充電設備に係る基準の改正

深谷市火災予防条例が、令和5年10月1日に改正されました。主な改正内容としては、変電設備とみなされていた全出力200kWを超える急速充電設備を含め、全出力20kWを超えるもの全てを急速充電設備として取り扱うこととなりました。

急速充電設備イラスト

改正により届出対象(全出力50kWを超える)に変更はありませんが、全出力200kWを超えるものは変電設備としての届出ではなく、急速充電設備として届出が必要となります。

その他の主な改正内容

1急速充電設備について

急速充電設備は、コネクターを用いて充電する設備であると規定されました。

急速受電設備のうち、変圧する機能を有する設備本体と充電ポスト(コネクター及び充電用ケーブルを収納する設備で、変圧する機能を有しないもの)で構成されるものを、新たに分離型の急速充電設備と規定されました。

2充電対象について

充電対象を「電気自動車等(電気を動力源とする自動車、原動機付自転車、船舶、航空機その他これらに類するもの)」としました。

3緊急停止装置について

急速充電設備を手動で緊急に停止することができる装置を、急速充電設備の利用者が異常を認めたときに、速やかに操作することができる箇所に設けることとしました。

お問い合わせ先

予防課
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