深谷市土地区画整理審議会
土地区画整理審議会とは
土地区画整理審議会とは、土地区画整理法第56条に基づき、都道府県や市町村が施行する土地区画整理事業において、換地計画及び仮換地の指定に関する事項等について審議することを目的として、土地所有者及び借地権者、学識経験者で構成する組織です。
深谷市では、現在、市内2箇所(中央土地区画整理事業、国済寺土地区画整理事業)の事業地区で土地区画整理事業を施行中であり、各事業地区に土地区画整理審議会を設置しております。
審議会の役割
同意を必要とする事項
- 評価員を選任しようとする場合
- 換地計画において特別の定めをする場合
- 保留地を定めようとする場合
- 宅地地積の適正な地積を定める場合
- 借地地積の適正な地積を定める場合
意見を必要とする事項
- 換地計画を作成しようとする場合
- 換地計画を変更しようとする場合
- 換地計画の縦覧により意見書の提出があった場合の内容審査
- 仮換地を指定しようとする場合
中央土地区画整理審議会
正式名称
深谷都市計画事業中央土地区画整理審議会
委員の定数
土地所有者 7名
借地権者 1名
学識経験者 2名
委員の任期
令和6年6月21日から令和11年6月20日(5年)
国済寺土地区画整理審議会
正式名称
深谷都市計画事業国済寺土地区画整理審議会
委員の定数
土地所有者 7名 借地権者 1名 学識経験者 2名
委員の任期
令和2年11月6日から令和7年11月5日(5年)
更新日:2024年07月25日