公益通報制度
公益通報制度とは
市では、市政における違法又は不当な事態の防止及び損失の抑制を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保し、透明で公正な市政運営を行うことを目的とした深谷市職員等公益通報条例が平成21年4月1日から施行されています。
この制度は、市の事務事業に関し違法又は不当な行為等を発見した職員等(委託先の従業員等を含む)が、外部の弁護士である行政監察員に通報できる制度で、通報を受けた行政監察員は、必要な調査を行うとともに市長に勧告するものです。
通報の方法や、行政監察員の連絡先等につきましては、以下のパンフレットに記載しておりますのでご確認ください。
令和6年度深谷市職員等公益通報の運用状況について公表します
深谷市職員等公益通報条例第12条の規定等に基づき、令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)の公益通報の件数等を次のとおり公表します。
- 通報件数 0件
- 受理件数 0件
- 調査の実施 0件
- 措置の実施 0件
更新日:2025年04月30日