新市建設計画を変更しました
計画変更の背景
平成30年4月、全国各地で相次ぐ大規模災害などにより、合併市町村の市町村建設計画に盛り込まれた事業の実施に支障が生じている状況を鑑み、東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律が改正され、合併特例債の発行可能期間が5年間延長されました。
計画変更の目的
合併特例債のさらなる活用を図り、引き続き、新市の一体性と地域全体の均衡ある発展及び地域住民の福祉向上をより一層推進し、本市のさらなる発展を目指していくため、新市建設計画を変更し、計画期間を令和7年度まで再延長するものです。
変更点
(1)計画期間
【現】 平成17年度~平成32年度
【新】 平成17年度~令和7年度
(2)財政計画
平成30年度決算までの数値を実績値に修正し、延長期間分を新たに推計しました。
ダウンロード
新市建設計画(令和元年12月変更) (PDF:2.6MB) (PDFファイル: 2.6MB)
新旧対照表(令和元年12月変更) (PDF:400KB) (PDFファイル: 400.1KB)
市町村合併後のまちづくりの計画を定めた「新市建設計画」について、平成26年12月に変更を行いました。(前回変更分)
計画変更の背景
東日本大震災の発生を受け、平成24年6月に「東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」が施行され、合併特例債の発行期限が延長されました。このことにより、本市においても平成32年度まで合併特例債の発行が可能となりました。
計画変更の目的
東日本大震災の発生を受け、合併特例債の発行期限が延長されたことから、震災の教訓を踏まえた防災・災害体制の強化などに対処するため、新市建設計画の計画期間の延長等に係る変更を行い、合併特例債を有効に活用できるよう計画を整えるものです。この計画変更により、災害時に拠点施設として機能すべき本庁舎建設事業を優先的に進めるとともに、他の事業を計画的かつ継続的に進めていきます。
変更点
(1)計画期間
法の制定により延長可能とされた期間内で最大限延長する。(5年間)
【現】 平成17年度~平成27年度
【新】 平成17年度~平成32年度
(2)財政計画
計画策定時の推計値を実績値に修正し、延長期間分を新たに推計しました。
(3)追加内容
第8章 公共施設の適正配置に、 「東日本大震災での影響を受け、災害時に拠点施設として機能すべき本庁舎建設を最優先に進めていくこととし、併せて、合併後の一体性の確立や地域全体の均衡ある発展と住民の利便性等に最大限配慮した整備に努める」を追加しました。
更新日:2023年03月27日