バリアフリー法にかかる特定路外駐車場について
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法、以下「法」という。)が平成18年12月に施行されたことにより、 特定路外駐車場を設置する場合は、省令で定められた構造、設備の基準に適合させなければなりません。(法第11条第1項)
また、特定路外駐車場等管理者は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、市長に届出を行う必要があります。(法第12条第1項)
「特定路外駐車場」とは- 道路の路面外に設置され、自動車の駐車施設であり一般公共の用に供されるもの
- 自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上のもの
- 利用について駐車料金を徴収するもの
構造及び設備の基準
- 車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設を1箇所以上設けること
- 車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設の幅を3.5メートル以上とすること
- 車いす使用者用駐車施設であることを表示すること
- 路外駐車場移動円滑化経路をできるだけ短くすること など
車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空き地までの経路で、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路のことをいいます。 構造及び設備の基準、また移動のための円滑な経路については省令で定められています。
届出について
特定路外駐車場の届出は、以下に示す所定の書類等を提出して届出を行います。
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書
- 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
- 特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図
駐車場法による路外駐車場設置(変更)届出書の提出を行う場合は、以下に示す所定の書類等を路外駐車場設置(変更)届出書に添付して届出を行うこともできます。
- 特定路外駐車場ただし書に基づく設置届出書
- 特定路外駐車場の区域、路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路その他主要な施設を表示した縮尺200分の1以上の平面図
その他
- 届出を行う際には、事前に相談をお願い致します。
- 埼玉県福祉のまちづくり条例の届出時期は、工事着工前の30日前までとなりますので、ご注意ください。
ダウンロード
特定路外駐車場設置(変更)届出書(WORD:42KB) (Wordファイル: 42.0KB)
特定路外駐車場設置(変更)届出書(PDF:75KB) (PDFファイル: 75.0KB)
特定路外駐車場ただし書きに基づく設置届出書(WORD:33KB) (Wordファイル: 33.0KB)
特定路外駐車場ただし書きに基づく設置届出書(PDF:143.4KB) (PDFファイル: 143.5KB)
特定路外駐車場技術基準(WORD:843KB) (Wordファイル: 843.0KB)
特定路外駐車場技術基準(PDF:218.8KB) (PDFファイル: 218.8KB)
特定路外駐車場チェックリスト(WORD:79KB) (Wordファイル: 79.0KB)
特定路外駐車場チェックリスト(PDF:82.9KB) (PDFファイル: 83.0KB)
関連リンク
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6654(都市計画)、048-574-6653(開発指導)
ファクス:048-571-1092
更新日:2023年03月27日