深谷市緑の基本計画
緑の基本計画は、都市緑地法第4条に「市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画」として規定されており、市町村が、その区域内における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、その目標と実現のための施策等を内容として策定する緑とオープンスペースに関する総合的な計画です。
都市緑地法第4条
市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
策定主体
- 市町村が策定します。
- 策定の際には、公聴会の開催など住民の意見を反映するために必要な措置を講ずるよう努めることになっています。
- 計画は公表するよう努めることになっています。
深谷市緑の基本計画で定めている事項
- 緑地の保全及び緑化の目標
- 緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
- 地方公共団体の設置に係る都市公園の整備方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項
深谷市緑の基本計画策定委員会
第1回
平成21年8月10日(月曜日)
- 策定委員会の運営について
- 深谷市緑の実態調査について
- 将来目標の検討について
- 今後のスケジュールについて
第2回
平成21年10月26日(月曜日)
- 将来目標および基本方針の検討について
- 緑の推進施策の検討について
- 今後のスケジュールについて
第3回
平成21年11月28日(土曜日)
- 将来目標および基本方針の検討、緑の推進施策の検討について
- 地区別の方針について
- 今後のスケジュールについて
更新日:2023年03月27日