個人情報保護制度
個人情報保護制度の改正について
個人情報保護法の改正を受け、令和5年4月1日から新たな個人情報保護制度が実施されることとなります。
これまで各地方公共団体が定める条例(本市では「深谷市個人情報保護条例」)で運用されていた個人情報保護制度について、個人情報保護法により全国一律で運用されることとなります。
なお、個人情報保護制度に係る開示等の請求については、基本的に大きな変更はありません。
個人情報保護制度とは
個人情報保護制度とは、深谷市が保有する個人情報の取扱いを定め、また、市民などの皆さんが深谷市が保有する自分の個人情報の開示および訂正などを求める 手続を定める制度です。この制度の目的は、個人情報の取扱いが適正に行われることを確保し、市民の皆さんの権利利益を保護することにあります。
深谷市が保有する個人情報の取扱いとは
- 個人情報を保有するときは、その取扱いの目的を明らかにするとともに、保有個人情報は必要最小限とします。特に思想、宗教、人種、犯罪などに関する個人情報は、厳密に取扱います。
- 法令に定めがある場合などを除き、取扱いの目的以外の目的に個人情報を利用し、または提供しません。
個人情報の開示等を請求することができるかた
実施機関(市長、教育委員会など)に自分の個人情報が収集されているかたであれば、深谷市民に限らず、どなたでも自分の個人情報の開示の請求をすることができます。また、個人情報の開示の請求のほか、個人情報の訂正などの請求をすることができます。
開示できないことがある個人情報
原則として、本人には自分の個人情報は開示されますが、例外として、次のような情報が含まれるときは、開示されないことがあります。
- 本人の権利利益を害するおそれがある情報
- 本人以外の個人に関する情報
- 法人などの事業活動に関する情報
- 審議、検討などに関する情報
- 事務事業の執行に関する情報
- 公共の安全に関する情報
罰則の適用
実施機関の職員及び実施機関から委託を受けた個人情報を取り扱う事務の従事者等が、個人情報を不正に提供した場合などには、次のとおり処罰されます。
主体(誰が) | 情報(何を) | 行為(どのように) | 罰則(量刑) |
---|---|---|---|
実施機関の職員 受託業務従事者 (過去に職員であった者、従事していた者を含む。) |
個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル | 正当な理由がないのに提供 | 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
実施機関の職員 受託業務従事者 (過去に職員であった者、従事していた者を含む。) |
その業務に関して知り得た保有個人情報 | 自己又は第三者の不正な利益を図る目的で提供又は盗用 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
実施機関の職員 | 個人の秘密が記録された文書、図面又は電磁的記録 | 職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で収集 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
開示を受けた者 | 偽りその他不正の手段により個人情報の開示を受ける | 10万円以下の過料 |
個人情報保護制度の運用状況
平成30年度(PDF:166.7KB) (PDFファイル: 166.7KB)
令和元年度(PDF:91.9KB) (PDFファイル: 92.0KB)
令和2年度(PDF:348.3KB) (PDFファイル: 348.3KB)
令和3年度(PDF:139.1KB) (PDFファイル: 139.1KB)
令和4年度(PDF:143.4KB) (PDFファイル: 143.4KB)
個人情報開示請求の方法は
「保有個人情報開示請求書」に必要な事項をご記入いただき、本人確認書類とあわせて直接担当部署に、持参、郵送、ファックス又はメールにて御提出ください。
担当部署がわからないなど、御不明な点は以下のお問合せ先まで御連絡ください。
更新日:2023年04月01日