人権三法について

更新日:2023年05月22日

差別を解消するための3つの法律が施行されました

平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、6月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」、12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」という、差別を解消するための3つの法律が施行されました。

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

この法律は、障害者基本法の基本的な理念にのっとり、全ての障害者が、 障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的としています。 深谷市としては引き続き、関係機関と連携し、障害を理由とする差別のない社会を目指して、さまざまな施策に取り組んで参ります。

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

この法律は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消が喫緊の課題であることに鑑み、その解消に向けた取組について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、基本的施策を定め、これを推進することを目的としています。 深谷市としても、市民に外国人の人権についてご理解いただき、他人事ではなく自分自身の問題として捉えていただけるよう、効果的でわかりやすい各種啓発活動を行って参ります。

部落差別の解消の推進に関する法律

この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることにより、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的としています。 深谷市は引き続き、私たち一人ひとりがこの問題について正しく理解し、部落差別の解消を推進するための普及啓発に取り組んで参ります。

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