こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間について

更新日:2023年08月23日

こども・若者の性被害の根絶には、社会全体で、こどもや若者への性犯罪・性暴力が断じて許されないものであるという認識を共有するとともに、被害に遭った場合に相談することができる相談窓口の周知や、保護者が身につけることが望ましい知識、こども・若者の被害を認識した周囲の大人が傍聴者とならないための適切な対応等の周知を図り、社会を構成する誰もが、こどもや若者を被害から守る上での役割を果たせるようになることが極めて重要です。

このため、内閣府及び子ども家庭庁を始めとする関係省庁において、「こども・若者の性被害防止のための緊急対策パッケージ」を取りまとめ、本年の8月及び9月を「こども・若者の性被害防止のための緊急啓発期間」と定めました。

(注)詳しくは内閣府のホームページをご覧ください。

AV出演被害防止・救済法の成立について

「性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り、及び出演者の救済に資するための出演契約に関する特則等に関する法律」が成立し、令和4年6月22日に公布されました。この法案は、AV出演者の個人としての人権を尊重し、あわせてその心身の健康及び私生活の平穏その他の利益を保護し、性行為の強制の禁止・出演契約の特則等により、出演者の性をめぐる個人の尊厳が重んじられる社会の形成に資することを目的しています。

施行日 令和4年6月23日

(注)法律の成立については、内閣府のホームページをご覧ください。

性被害に関する相談窓口について

AV出演契約の解消・解除や差止請求のやり方など、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。埼玉県では「彩の国犯罪被害者ワンストップ支援センター性暴力等犯罪被害者専用電話(アイリスホットライン)」を運営しています。

ひとりで悩まず、まずは相談を!安心してご相談ください!
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性犯罪の被害に遭われた方の相談しやすい環境を整備するため、各都道府県警察の性犯罪被害相談電話につながる全国共通番号(#8103)を運用しています。ダイヤルすると発信された地域を管轄する各都道府県警察の性犯罪被害相談電話窓口につながります。

お問い合わせ先

人権政策課
〒366-8501
埼玉県深谷市仲町11-1
電話:048-574-6643
ファクス:048-579-8061

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