特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
令和7年(2025年)4月1日から 特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました
特定技能が16種類に拡大し、今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳細は以下のリンクまたはチラシをご確認ください。

入管庁チラシ(特定技能基準省令の一部を改正する省令の施行について) (PDFファイル: 241.9KB)
協力確認書の提出について
特定技能所属機関は特定技能外国人の受け入れにあたり、(1)当該外国人が深谷市にある事業所で活動する場合、または(2)当該外国人が深谷市に居住する場合、深谷市が共生施策に対する協力を求めた際に、必要な協力をする旨を記載した「協力確認書」を提出していただきます。
提出先:協働推進課
提出方法:メール(kyoudou@city.fukaya.saitama.jp)
提出する時期および様式については出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
深谷市が実施する多文化共生施策
深谷市が行っている多文化共生施策については以下のリンクをご確認ください。
https://www.city.fukaya.saitama.jp/soshiki/kyoudou/kyoudou/tanto/1391690187780.html
更新日:2025年04月01日