公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)
目的
公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)は、公有地の計画的な拡大を推進し、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を図ることを目的としています。
届出(公拡法第4条第1項)
下記のいずれかに該当する土地の所有者が土地を有償で譲渡(売買、代物弁済、交換等)をしようとする場合、あらかじめ市に届出をする必要があります。
- 都市計画施設の区域内に存する土地で、面積が100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に存する道路の区域内の土地で、面積が100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内に存する都市公園を設置すべき区域内にある土地で、面積が100平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内の存する河川予定として指定された土地で、面積が100平方メートル以上
- 市街化区域内に存する土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地
- 都市計画区域内(市街化調整区域を除く)に存する土地で、面積が10,000平方メートル以上の土地
土地有償譲渡届出書(WORD:40KB) (Wordファイル: 40.0KB)
【記入例】土地有償譲渡届出書(PDF:108.4KB) (PDFファイル: 127.9KB)
申出(公拡法第5条第1項)
深谷市内の100平方メートル以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望する場合は、その旨を市に申出をすることができます。
土地買取協議書(WORD:38.5KB) (Wordファイル: 38.5KB)
【記入例】土地買取協議書(PDF:104.6KB) (PDFファイル: 125.0KB)
届出・申出の手続き
土地所有者は、届出書又は申出書に必要な書類を添付して、市に持参、郵送又は電子による申請をしてください。
申請の手順
1.土地有償届出書又は土地買取希望申出書を作成する。
2.添付書類を準備する。
3.市へ届出又は申出する。
持参又は郵送による提出の場合、届出書又は申出書、公図の写し、位置図及び案内図は2部提出してください。
電子申請について
電子申請の場合は、下記の入力フォームに進み、必要事項を入力し、必要書類を添付して、送信してください。
※添付する書類は、PDFファイルのみとなります。
※添付書類は、白黒・カラーを問いません。
≪電子申請入力フォームはこちら≫(外部サイトへリンク)
提出書類
- 届出書又は申出書
- 公図の写し(500分の1程度のもの)
- 位置図(20,000分の1程度の都市計画図等)
- 案内図(1,500分の1程度の住宅地図等)
- 全部事項証明書(登記簿謄本 写し可)
- 委任状(代理人に委託する場合)
- 身分証明書(代理人に委託する場合)
代理人身分証明書について
・代理人の本人確認のため、身分証明書(運転免許証等、法人社員として委任する場合は社員証等の当該法人に所属していることがわかるもの)の写しを添付してください(名刺は不可)。
・届出者又は申出者が法人の場合、構成員(社員)への委任状は不要です。
注意事項
・公拡法に基づく申請(届出又は申出)を行った土地については、次の期間を経過する日まで第三者に譲渡することができません。
- 届出又は申出をした日から3週間を経過する日
- 深谷市から買取り希望がない旨の通知があった日
- 深谷市から買取り希望がある旨の通知があったときは、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日、又は当該買取り協議が不成立となった日
・公拡法第32条に基づき、未届けで土地を有償で譲渡したり、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡すると50万円以下の過料に処せられることがあります。
その他
・届出又は申出を受理した日から3週間以内に買取り協議の有無を通知いたします。
・市から買取り協議を行う旨の通知を受けたときは、正当な理由がなければ協議を拒むことはできません。
・届出又は申出があった土地を地方公共団体等買取ったときは、税法上の優遇措置が受けられる制度があります。
・市から土地の買取り希望をしない旨の通知があった時から1年間は、当該届出をした方が当該土地を有償譲渡する場合に届出をする必要はありません。
更新日:2025年02月10日